○大崎市会計事務規則

平成18年3月31日

規則第62号

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 収入

第1節 調定(第18条―第21条)

第2節 収納(第22条―第27条)

第3節 口座振替による収納(第28条)

第4節 証券による収納(第29条―第32条)

第5節 収入の事務(第33条―第36条)

第6節 収入に準ずる手続(第37条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第38条―第41条)

第2節 支出命令(第42条―第50条)

第3節 小切手の振出し(第51条―第60条)

第4節 隔地払による支出(第61条・第62条)

第5節 口座振替による支出(第63条・第63条の2)

第6節 支出の特例(第64条―第72条)

第7節 支出に準ずる手続(第73条)

第4章 振替収支(第74条―第76条)

第5章 雑部金(第77条―第86条)

第6章 帳簿諸表(第87条―第96条)

第7章 決算(第97条・第98条)

第8章 事務引継(第99条―第101条)

第9章 債権(第102条・第103条)

第10章 基金(第104条―第109条)

第11章 検査(第110条―第121条)

第12章 保管責任(第122条・第123条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 大崎市(以下「市」という。)の会計事務に関しては,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 指定金融機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条第2項の規定により指定された別表第1に掲げる指定金融機関をいう。

(3) 指定代理金融機関 法第235条第2項の規定により指定された別表第1に掲げる指定代理金融機関をいう。

(4) 収納代理金融機関 法第235条第2項の規定により指定された別表第1に掲げる収納代理金融機関をいう。

(5) 部長等 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)に規定する部長及び総合支所長並びに議会事務局長,教育委員会の部長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(6) 課長等 大崎市事務分掌規則に規定する課長並びに教育委員会の課長,基幹公民館の長,地域交流センター長,図書館長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長,農業委員会事務局次長,小学校長,中学校長及び義務教育学校長並びにこれらの職の事務を処理する場合の部長等をいう。

(7) 雑部金 債権の担保として徴し,又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で,市の所有に属さないものをいう。

(8) 収支命令者 市長又は市長から収入,支出の決定について専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 歳入徴収権者 市長又は市長から収入に係る徴収の権限を与えられた者をいう。

(10) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計管理者の事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行う出納員以外の会計職員をいう。

(11) 職員 法第172条第1項に規定する職員をいう。

(12) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い,電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(平19規則27・平19規則74・平25規則58・平29規則21・令2規則53・令4規則4・令5規則25・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は,会計管理者が行う。

2 会計管理者は,会計事務に関して,必要がある場合には,報告を徴し,又は調査することができる。

(平19規則27・一部改正)

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は,会計管理者の事務を補助させるため,出納員,現金取扱員,分室長及び会計員を置く。

2 出納員は別表第2の左欄に掲げる設置課等(以下「設置課等」という。)に置き,当該中欄の職にある者をもって充て,会計管理者は設置課等において直接収納する必要のある現金の収納の事務を当該出納員に委任する。

3 現金取扱員は出納員の属する設置課等に置き,当該設置課等に属する職員のうちから出納員が指名する職員をもって充て,出納員は前項の規定により委任された事務のうち別表第2の右欄に掲げる事務を当該現金取扱員に委任する。

4 出納員又は現金取扱員の職にある者が市長部局の職員でないとき,当該職員は,これらの職にある間,市長部局の職員に併任されたものとする。

5 分室長は,各総合支所の市民福祉課長の職にある者とし,当該総合支所に置かれた会計課分室の事務を掌理する。

6 会計員は,会計課の職員とし,上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

(平19規則27・全改,平19規則74・平25規則58・平26規則34・一部改正)

(出納員及び現金取扱員の印)

第5条 出納員印及び現金取扱員印は,次に定めるとおりとする。

名称

ひな型

書体

寸法(ミリメートル)

出納員印(角)

画像

れい書 横書き

正方形 15

出納員印(丸)(領収日付き)

画像

かい書

円形 径 25

現金取扱員印(丸)(領収日付き)

画像

かい書

円形 径 25

2 出納員印及び現金取扱員印の管理その他出納員印及び現金取扱員印の取扱いについては,大崎市公印規程(平成18年大崎市訓令甲第14号)の例による。

(平19規則27・平24規則23・平25規則8・一部改正)

(印鑑等の届出)

第5条の2 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関は,その使用する印鑑及び領収又は支払の証として使用する日付印を会計管理者に届け出なければならない。その変更をしたときも,同様とする。

(令2規則72・追加)

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第6条 収支命令者は,毎会計年度の歳入歳出に属する収入通知書(調定書又は収入金更正命令書をいう。以下同じ。)及び支出命令書を翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものについては,この限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書

(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書

(3) 施行令第159条に関する戻入命令書及び精算書

(4) 施行令第165条の7に関する戻出命令書

(5) 前各号に掲げるもののほか,会計管理者が特に必要と認めるもの

(平19規則27・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第7条 会計管理者は,収入通知書及び支出命令書を受けたときは,法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し,次の各号のいずれかに該当する場合は収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において,会計管理者が必要があると認めるときは,実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目,支出については配当予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反すると認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき,又は当該債務が確定していることを確認できないとき等,支出の根拠が明確でないとき。

(平19規則27・一部改正)

(首標金額の表示)

第8条 納税通知書,納入通知書,納付書,請求書,領収書,収入通知書,支出命令書及びその他の金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては,原則としてアラビア数字を用い,その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第9条 収入通知書,支出命令書,帳簿その他収支に関する証拠書類の金額及び数量については,改ざんすることができない。

2 収入通知書,支出命令書,帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは,2線を引き訂正印を押し,その上位又は右側に正書しなければならない。

(外国文の証書類)

第10条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては,その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は,記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第11条 収支命令者は,収入通知又は支出命令の執行前に過誤その他の理由により,命令を取り消す場合は,収入通知(支出命令)取消通知書によって,直ちに,これを会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により収入通知及び支出命令の取消しの通知を受けたときは,直ちに,当該収入通知及び支出命令の執行を停止しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(執行不能)

第12条 会計管理者は,収入通知又は支出命令の執行不能が判明したときは,直ちに収支命令者に通知しなければならない。

(納入義務者及び債権者の権利義務の継承)

第13条 会計管理者は,収入通知書及び支出命令書を受けた後において,その納入義務者又は債権者に権利義務の継承の事実が生じたときは,必要書類を徴した上,継承者に対し収支の執行をすることができる。

(平19規則27・一部改正)

(収支計画表)

第14条 収支命令者は,毎月の収支予定額を算定し,収入にあっては500万円以上のものを収入計画表により,支出にあっては1件500万円以上のものを支出計画表により,前月の15日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,必要があると認めるときは,前項に規定する収支計画表のほか,その都度報告を徴することができる。

(平19規則27・平21規則39・一部改正)

(歳計現金等の運用)

第15条 会計管理者は,一般会計,各特別会計に過不足があるときは,相互に繰替運用をすることができる。

(平19規則27・一部改正)

(歳計現金の保管)

第16条 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する預金の種類,方法及び金額を市長と協議して定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,会計管理者が特に必要があると認めるときは,市長と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で歳計現金を保管することができる。

(平19規則27・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第17条 会計管理者は,毎月,当該月の末日現在における歳計現金の現在高を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,歳計現金現在高報告を徴することができる。

(平19規則27・一部改正)

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第18条 収支命令者は,歳入を徴収しようとするときは,当該歳入に係る法令,契約書その他の関係書類に基づいて,次に掲げる事項に留意して調定しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りがないこと。

(2) 納入すべき金額,納入義務者,納期限,納入場所及び納入請求の事由等が適正であること。

(事後調定及び分割調定)

第19条 収支命令者は,次に掲げる歳入金については,既に調定が行われている場合を除き,領収済通知書その他の関係書類に基づいて前条に規定する調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 収支命令者は,法令又は契約等により分割して収入するものにあっては,その納期限が到来するごとに,当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし,年額又は数回分を同時に納入義務者に通知する必要のあるものについては,この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第20条 収支命令者は,前2条の規定により歳入の調定をしたときは,調定書により,会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(調定の変更)

第21条 過誤その他の理由によって調定の取消し又は修正をするときは,前3条及び次条本文の規定に準じて処理しなければならない。

第2節 収納

(収入手続の原則)

第22条 収支命令者は,調定の決定があったときは,納税通知書又は納入通知書を作成し,納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 第19条第1項の規定により調定を行った場合

(2) 口頭,掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をし収納する場合

(納入通知書の再発行)

第23条 収支命令者は,納入義務者が納入通知書を亡失し,又は毀損したことを申し出たときは,表面余白に「再発行」である旨を表示した納入通知書を交付しなければならない。

(平31規則20・一部改正)

(国及び県等から交付される諸支出金の取扱い)

第24条 収支命令者は,国及び県等から交付される諸支出金の受入れに当たり,受入額が確定したときは,第18条の規定に従い調定し,会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(出納員等の収納事務)

第25条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は,歳入金を収納したときは,領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし,口頭,掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をし,収納する使用料又は手数料で特に市長の指定するものについては,領収書の交付を省略することができる。

2 出納員等は,その取り扱った収納金を納入済通知書によって,その収納した翌日までにこれを指定金融機関,指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし,会計管理者の承認を得たときは,納入済通知書に代えて電子計算組織で打ち出しの納付書での払込み及び収納した日から7日間までの払込みの延期をすることができる。

(平19規則27・平19規則74・一部改正)

(出納員のつり銭及び両替金)

第26条 会計管理者は,出納員が収納のつり銭又は両替金(次項において「つり銭等」という。)を必要とする場合においては,歳計現金から必要な額を保管させることができる。

2 前項に定めるもののほか,つり銭等の取扱いに関し必要な事項は,会計管理者が別に定める。

(平19規則27・令3規則42・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第27条 市長は,施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し,又は施行令第158条の2第1項の規定により地方税の収納の事務を私人に委託しようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は,歳入の徴収若しくは収納又は地方税の収納の事務(以下「徴収等の事務」という。)を委託したときは,その旨を告示し,かつ,当該私人にその身分を証する書類を交付しなければならない。

3 徴収等の事務の委託を受けた者は,その徴収し,又は収納した歳入を,速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,委託する徴収等の事務の処理について必要な事項は,委託契約で定めるものとする。

(平18規則264・平19規則27・平19規則74・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第27条の2 市長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定するときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(令2規則72・追加,令3規則58・一部改正)

第3節 口座振替による収納

(口座振替等による納入)

第28条 納入義務者は,指定金融機関等に預金口座又は貯金口座を設けているときは,当該金融機関に預貯金口座振替依頼書を提出して,口座振替又は自動払込みの方法により納付することができる。

(平19規則74・一部改正)

第4節 証券による収納

(証券の条件等)

第29条 納付に使用することができる証券は,次の各号のいずれかに該当する証券で納付金額を超えないものに限る。

(1) 小切手は,電子交換所の参加金融機関を支払人とし,電子交換所決済参加地域を支払地とする持参人払式のもの又は受取人が会計管理者若しくは指定金融機関であるもので,振出日から起算して11日以内に提示できるもの

(2) 会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は持参人払式若しくは会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする郵便貯金銀行が発行する為替証書で,その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 出納員等は,証券により歳入金を収納するときは,納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上,押印させなければならない。ただし,やむを得ない場合は押印を省略することができる。

3 出納員等は,第1項第1号の規定による小切手であっても,その支払が確実でないと認めるときはその受領を拒絶することができる。

(平19規則27・平19規則74・令4規則42・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第30条 納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては,当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(不渡証券の処理)

第31条 会計管理者は,指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは,当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに,指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

2 出納員は,不渡証券の返付を受けたときは,速やかに納入者に対し証券不渡通知書により通知をし,その証券を納入者に返付するとともに,先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において,不渡金額が領収金額の一部であるときは,不渡金額を控除した額の領収書を納入者に対し新たに交付しなければならない。

3 前項の場合において,出納員は,直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し,現金をもって納付させなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(証券納付の表示)

第32条 出納員等は,証券による納付があったときは,納入通知書又は納付書の各片に「証券受領」の表示をし,その金額が納付金額の一部であるときは,表示の傍らに,証券金額を付記しなければならない。

第5節 収入の事務

(会計管理者の収入事務)

第33条 会計管理者は,指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは,次により処理しなければならない。

(1) 送付された領収済通知書を収支日報書と照合の上,所属年度,会計及び予算科目別に整理して収入日計表を作成すること。

(2) 領収済通知書を保管すること。

(平19規則27・平27規則54・一部改正)

(誤送通知書の送付替え)

第34条 課長等は,誤送に係る領収済通知書の送付を受けたときは,直ちに会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により領収済通知書の返送を受けて必要があると認めるときは,指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。

3 会計管理者は,指定金融機関の収支日報書と領収済通知書の照合後,誤送に係る領収済通知書を発見したときは,前項の規定に準じて処理しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(歳入の不納欠損)

第35条 収支命令者は,不納欠損金の整理をしたときは,歳入不納欠損調書を作成し,不納欠損処分通知書により会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第36条 収支命令者は,当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは,その未済額を翌年度に繰り越し,以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合は,会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第6節 収入に準ずる手続

(戻入)

第37条 収支命令者は,歳出の戻入れについては戻入命令書を作成し,収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において,資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者(以下「支出事務受託者」という。)がその精算残金を返納するときは,返納通知書により納付させなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第38条 収支命令者は,その所管に係る事務又は事業の経費について,次に掲げる事項に留意し,支出負担行為にその内容を示す書類を添付して,支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(1) 法令その他に違反していないこと。

(2) 配当された予算の額を超過していないこと。

(3) 予算の目的に反していないこと。

(支出負担行為の手続の特例)

第39条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は,支出命令の手続に併せて行うことができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費及び旅費

(2) 電気料金,水道料金,電話料金及びガス料金等に係る経費

(3) 償還金,利子及び割引料

(4) 前3号に掲げるもののほか,その性質上支出命令前に支出負担行為を行うことが困難な経費

(支出負担行為の事前伺及び合議)

第40条 支出負担行為の事前伺又は支出負担行為をしようとする場合には,大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)に定めるところにより合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第41条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は,別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては,同項の規定にかかわらず,同表に定める区分によるものとする。

(平19規則27・平19規則74・平26規則34・一部改正)

第2節 支出命令

(支出命令書の作成要件)

第42条 収支命令者は,支出命令書を作成しようとするときは,予算の節及び債権者ごとに作成し,所属年度,支出科目,支出金額,債権者名,印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し,債権者の請求書を添付しなければならない。ただし,次に掲げるものについては,必ずしも請求書の添付は必要ない。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 報酬,給料その他の給与

(3) 報償費

(4) 市債の元利金

(5) 補助金,負担金,交付金,貸付金等で支払金額の確定したもの

(6) 土地建物の賃借料

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者が請求書を徴し難いと認める場合は,支出調書をもってこれに代えることができる。

3 支出命令書に添付する請求書又は支出調書には,別表第5に掲げる事項が記載されていなければならない。

4 収支命令者は,支出命令書に別表第5に掲げる書類を添付しなければならない。

5 1件の証拠書類が支出科目の異なる2つ以上の支出命令書にわたる場合は,主たる科目の支出命令書に添付し,写しを他の支出命令書に添付し,各支出命令書の備考欄にその旨を付記しなければならない。

(平19規則27・平19規則74・平26規則34・一部改正)

(集合の支出命令書)

第43条 収支命令者は,同一支出科目で2人以上の債権者の場合は,集合の支出命令書を作成することができる。

(併合の支出命令書)

第44条 収支命令者は,支出科目が2つ以上にわたる支出命令書については,併合の支出命令書を作成することができる。

第45条 削除

(平19規則74)

(支出命令書及び関係書類の送付)

第46条 収支命令者は,支出命令書を作成したときは,支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに,会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(支払の手続)

第47条 会計管理者等は,支出命令書を受けその審査の結果,当該支出が適正であると認めるときは,次に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 直接小切手をもって債権者に支払をするものについては,持参人払式小切手,官公庁,出納員等を受取人とする記名式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し,領収書と引換えにこれを債権者に交付する。

(2) 会計管理者等が自ら現金で小口の支払をするものについては債権者から領収書を徴し,会計管理者等が指定金融機関をして現金で支払をさせるものについては当該指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,これを当該指定金融機関に交付し,支出命令書を回付して,現金で支払をさせる。

(平19規則27・一部改正)

(債権者の領収印)

第48条 債権者の領収印は,請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし,請求者と領収者が異なる場合(支出調書による場合も含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては,会計管理者は,印鑑を証明すべき書類その他の方法により債権者を確認し,支払をしなければならない。

3 隔地払又は口座振替により支払をした場合においては,指定金融機関の出納印をもって債権者の領収とみなすことができる。

(平19規則27・一部改正)

(債権者の代理権の設定及び解除)

第49条 会計管理者は,支出命令書を受けた後において,その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは,その事実を証明する書類を徴した上,代理人若しくは本人に対して支出命令の執行をしなければならない。ただし,代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は,1件の証明書によることができる。

(平19規則27・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第50条 会計管理者の支払事務の取扱いは,大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は,特に必要があるときは,その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(平19規則27・一部改正)

第3節 小切手の振出し

(小切手の振出し)

第51条 会計管理者が振り出す小切手は,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な記載事項

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第52条 会計管理者は,小切手帳に用いる印鑑の決定又は変更をしたときは,直ちに指定金融機関に当該印鑑の印影を通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(小切手の記載事項の訂正)

第53条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部又は右側に正書して会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(書損小切手の取扱い)

第54条 書損,汚損,損傷等により小切手を使用することができなくなったときは,当該小切手に斜線を引いた上,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第55条 会計管理者は,新たに小切手を使用するときは,連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は,これを使用してはならない。

(平19規則27・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第56条 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第57条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,直ちに小切手振出済通知書を作成し,指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第58条 会計管理者は,振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し,保管しておかなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳が不要となったときは,未使用小切手を金融機関に返還して受領書を徴し,これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(償還金の支払)

第59条 会計管理者の振り出した小切手が,その振出日付から1年を経過したため,その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは,会計管理者は,これを調査し,償還すべきものと認めるときは,その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において,小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは,会計管理者は,当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第60条 会計管理者は,振出日付から1年を経過し,指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については,指定金融機関から報告を受け,当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第4節 隔地払による支出

(隔地払)

第61条 会計管理者は,遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は,指定金融機関をして送金させることができる。

(平19規則27・一部改正)

(送金手続)

第62条 会計管理者は,前条の規定により送金させるときは,隔地払依頼書を作成するとともに送金通知書及び送金済通知書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により手続をしたときは,送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第5節 口座振替による支出

(口座振替による支払)

第63条 会計管理者は,指定金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは,指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

(平19規則27・一部改正)

(口座自動振替による支払)

第63条の2 電気,水道,電信,電話等の公共料金は,口座自動振替(債権者が指定した期日に専用口座から自動的に料金を引き落とすことをいう。)の方法により支払をすることができる。この場合において,債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(平26規則34・追加)

第6節 支出の特例

(資金前渡)

第64条 次に掲げる経費は,収支命令者の請求に基づき,必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 地方債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 生活扶助費,生業扶助費その他これらに類する経費

(12) 国民健康保険により支給する療養費,出産育児一時金,葬祭費及び高額療養費

(13) 郵便料及び運搬料

(14) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(15) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(16) 申請,検査,検定,試験における手数料及び登録料

(17) 市道補修管理掃除委託料支払のための経費

(18) 交際費

(19) 特定家庭用機器廃棄物再商品化等料金

(20) 税等徴収金の賦課徴収,債権の保全・取立て及び公有財産の管理・取得・処分に関する調査その他これらに類する調査において即時支払を必要とする経費

(21) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた経費

2 資金前渡は,その用件ごとに,その都度,これを請求しなければならない。ただし,常時必要とする経費については,毎月分の所要額を予定して,その範囲内において請求することができる。

(平19規則74・令2規則26・一部改正)

(前渡金の管理)

第65条 資金前渡を受けた者は,その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし,直ちに支払を要する場合は,この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第66条 資金前渡を受けた者は,債権者から支払の請求を受けたときは,法令又は契約書等に基づき,その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して,その支払をし,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴し難いものについては,債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第67条 資金前渡を受けた者は,資金前渡精算書を作成し,(領収書その他の)証拠書類を添え,用件終了後7日以内に,収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし,常時必要とする前渡金にあっては,毎月分を計算し,翌月7日までにその手続をとらなければならない。

2 前渡金の精算残金は,直ちに指定金融機関等に返納し,その領収書を精算書に添付しなければならない。

(平19規則27・平19規則74・一部改正)

(資金前渡の制限)

第68条 資金前渡を受けた者で前条の規定による精算が終わっていないものは,同一人については,重ねて資金の前渡を受けることはできない。ただし,会計管理者が必要があると認めたときは,この限りでない。

(平19規則27・一部改正)

(概算払)

第69条 次に掲げる経費は,概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金,負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき入院又は入所を委託する場合の経費

(7) 法律上,市の義務に属する損害賠償で治療,休業補償及び葬祭等に要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか,概算払により支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

2 概算払を受けた者は,債務金額が確定したときは,10日以内に当該概算払を受けた者から証拠書類を徴して精算調書を作成し,収支命令者に提出しなければならない。ただし,旅費等で概算支払額と精算額が同額であるものについては,この限りでない。

3 精算調書が提出されたときは,収支命令者は,これを精査の上,会計管理者に送付するものとする。

4 精算により残金又は不足金が生じたときは,戻入又は支出の手続をとらなければならない。

(平18規則264・平19規則27・一部改正)

(前金払)

第70条 次に掲げる経費については,前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金,負担金,交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負,買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 申請,検査,検定試験における手数料及び登録料並びに講習会資料代

(6) 定期刊行物の代価及び日本放送協会等に対し支払う受信料

(7) 保険料

(8) 施行令附則第7条の規定による公共工事に要する経費

(9) 運賃

(10) 外国で研究,調査等に従事する者に支払う経費

(繰替払)

第71条 収支命令者は,会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等をして,繰替払をさせようとするときは,あらかじめ,会計管理者に対し,支払をさせようとする経費の算出基礎その他算出方法を通知しておかなければならない。

2 会計管理者及び出納員並びに指定金融機関等は,繰替払をしたときは,領収書その他の証拠書類を徴さなければならない。

(平19規則27・平26規則34・一部改正)

(支出事務の委託)

第72条 市長は,施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 支出事務受託者は,施行令第165条の3第2項の規定による報告をしようとするときは,精算に関する書類を作成し,収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 支出事務受託者は,精算の結果残金が生じたときは,返納しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第7節 支出に準ずる手続

(誤納金又は過納金の戻出)

第73条 収支命令者は,歳入の戻出については戻出命令書を作成し,支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 収支命令者は,歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは,その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡金の取扱いの例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第74条 次に掲げる事項は,振替整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収入又は支出

(2) 収入支出年度及び科目の更正

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支

(4) 相殺により,歳入に収入を要する歳出金の支出

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に会計管理者が指定した事項

(平19規則27・一部改正)

(振替の手続)

第75条 振替収支の整理は,収支命令者が収入金更正書,支出更正書又は公金振替書を作成し,会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(振替の執行)

第76条 会計管理者は,前条の規定による命令を受けたときは,振替手続をとるとともに,指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第77条 雑部金の年度区分は,受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第78条 雑部金は,歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し,それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし,特に必要があると認めるときは,会計管理者と協議の上,新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 特別徴収住民税

 共済組合納付金

 社会保険料

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部金

 その他雑部金

(平19規則27・一部改正)

(歳入歳出外現金の収支手続)

第79条 課長等は,歳入歳出外現金を収納しようとするときは,調定書を発行し,会計管理者に送付するとともに,納入者に納入通知書又は納付書を交付して納付させなければならない。ただし,会計管理者が特に認めた場合においては,領収済通知書をもって調定書に代えることができる。

2 収支命令者は,歳入歳出外現金を支出しようとするときは,払出命令書を作成し,会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(有価証券の受払手続)

第80条 会計管理者は,保管有価証券の受入れ及び払出しをしようとするときは,収入及び支出の例により行うものとする。

(平19規則27・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第81条 保管有価証券に附属する利札で支払期日の到来したものは,会計管理者等に要求して交付を受けることができる。

(平19規則27・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第82条 会計管理者は,保管有価証券を額面金額によって整理し,確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は,保管有価証券の保管上必要があると認めたときは,確実な金融機関等に保護預けをすることができる。

(平19規則27・一部改正)

(雑部金の受払手続の特例)

第83条 課長等は,現金又は有価証券の送付を受けたときは,これに差出人の住所,氏名を記載した送付書を添え,直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは,雑部金に受入れ保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は,相当期間を経過しても収支命令者から前項の通知がないときは,その処理について課長等に照会し,速やかに処理させなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(市に帰属する雑部金)

第84条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは,課長等は歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第85条 年度末において雑部金があるときは,その金額を翌年度に繰り越し,以後この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による雑部金の繰越しをするときは,公金振替書を作成し,指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(準用規定)

第86条 この章に規定するもののほか,雑部金の取扱いについては,収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第87条 会計管理者は,歳入歳出予算の収支状況及び現金(第83条第1項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第88条 会計管理者は,次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 有価証券整理簿

(2) 有価証券受払簿

(3) 債権整理簿

(4) 基金整理簿

(5) 預金及び一時借入金整理簿

(平19規則27・一部改正)

(収支命令者の記録管理)

第89条 収支命令者は,歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収支命令者の帳簿)

第90条 収支命令者は,次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入徴収簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 歳入歳出外現金受払簿

(5) 郵便貯金銀行振替受払簿

(平19規則74・一部改正)

(出納員の帳簿)

第91条 出納員は,現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第92条 資金前渡職員は,現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第93条 帳簿は,毎年度作成しなければならない。ただし,余白の多い帳簿については,毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(会計管理者の作成する表)

第94条 会計管理者は,毎月末現在による次に掲げる諸表を作成しなければならない。

(1) 歳入歳出実績表

(2) 歳入歳出外現金実績表

(3) 基金に関する現金実績表

(平19規則27・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第95条 会計管理者は,収入・支出日計表を作成し,指定金融機関の収支報告書と照合しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(会計管理者への通知及び報告の特例)

第96条 この規則に規定する会計管理者への通知及び報告は,電子計算組織で処理した場合これが行われたものとみなすことができる。

(平19規則27・一部改正)

第7章 決算

(決算調書の作成及び添付書類)

第97条 会計管理者は,歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については,次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は,歳入歳出予算事項別明細書の区分によること。

(2) 予算流用については,増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは,当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については,充用した科目(款)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに,充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については,その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

2 会計管理者は,前項の調書を作成したときは,市長に提出しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(収支証拠書類の保管)

第98条 収支の命令の根拠となる関係書類は,決算認定を終わるまで,収支命令者が保管しなければならない。

第8章 事務引継

(出納員の事務引継)

第99条 出納員が異動したときは,引継原因発生の日から10日以内に,前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは,双方立会いの上,帳簿及び関係書類と現金及び有価証券の照合をし,引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し,双方の連署によりこれを確認するものとする。

3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは,市長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第100条 出納員は,その所管に属する事務の全部又は一部がその所管を異にしたときは,前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は,更に現金(有価証券)事務引継明細書を添付しなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第101条 第99条の規定は,資金前渡職員の事務引継についてこれを準用する。

第9章 債権

(債権の記録管理)

第102条 課長等は,その所管に属すべき債権(地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び当該年度における歳入で同項に規定する歳入以外のものに係る債権を除く。)が発生し,若しくは帰属したとき,又は管理上若しくは履行を受けるため必要な措置をとったときは,債権整理簿に記録整理しなければならない。

(令4規則10・一部改正)

(現在残高報告書の提出)

第103条 課長等は,その所管に属する債権について,毎年度末現在でその増減及び現在高報告書を作成し,翌年度の6月20日までに会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第10章 基金

(基金の管理)

第104条 課長等は,その所管に属する基金を管理する。

2 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については,収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

3 基金に属する現金以外の財産の管理については,当該基金を構成する財産の種類に応じ,それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(基金の処分)

第105条 課長等は,基金を処分しようとするときは,必要な事項を記載した伺書を作成し,市長の承認を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第106条 課長等は,その所管に属する基金について異動があったときは,その都度基金管理簿を整理するとともに,基金異動通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(基金増減の記録)

第107条 会計管理者は,前条の規定による基金異動通知書の送付を受けたときは,当該異動に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類)

第108条 地方自治法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金運用状況を示す書類は,基金運用状況報告書とする。

2 課長等は,前項に規定する基金運用状況報告書を翌年度の4月30日までに総務部長に提出しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第109条 課長等は,基金について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を速やかに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は,前項の報告に基づき,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

第11章 検査

(自己検査)

第110条 市長は,必要があるときは,職員のうちから検査員を命じて,出納員,現金取扱員及び資金の前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿,証拠書類その他金銭会計事務の一切について,検査させることができる。

2 市長は,必要があるときは,前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について,検査をさせることができる。

3 市長は,検査員を任命するときは,同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(検査の概目)

第111条 検査の概目は,次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長の指示する事項

(検査の期間)

第112条 検査は,検査当日現在において,前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第113条 市長は,検査を実施しようとするときは,その日時,場所,項目並びに検査員及び立会人の職名,氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(検査済の表示)

第114条 検査員は,検査終了後,検査年月日,検査終了の旨及び職名及び氏名を関係帳簿の最終ページに記載して,これに押印しなければならない。この場合,立会人は,職名及び氏名を連記の上,これに押印しなければならない。

(検査報告)

第115条 検査員は,検査終了後,10日以内に検査報告書を作成し,会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし,検査中に特に重要な事項と認められるものがあるときは,直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(会計管理者の調査)

第116条 会計管理者は,会計事務の調査をしようとするときは,所属の職員のうちから調査員を命じ,その対象,項目,日時及び場所並びに調査員の職名及び氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は,前項の調査員による調査の結果報告についてこれを準用する。

3 会計管理者は,前項の規定により調査員から報告を受けたときは,その内容を部長等に通知しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(指定金融機関等の検査の実施)

第117条 会計管理者は,施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは,所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

(平19規則27・平19規則74・一部改正)

(検査事項)

第118条 前条の検査は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払,送金払,口座振替払,繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会計管理者の指示する事項

(平19規則27・一部改正)

(指定金融機関等の検査の通知)

第119条 会計管理者は,指定金融機関等に対し検査を実施しようとするときは,その日時,場所,項目及び検査員の職名及び氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(平19規則27・平19規則74・一部改正)

(収入事務受託者及び支出事務受託者の検査)

第120条 会計管理者は,施行令第158条第4項,施行令第158条の2第3項又は施行令第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは,第110条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

(平19規則27・平29規則11・一部改正)

(準用規定)

第121条 第112条及び第114条の規定は,第116条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について,これを準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第122条 会計管理者,出納員等及び資金前渡職員は,全ての現金,有価証券又は小切手帳の保管について,善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平19規則27・令4規則10・一部改正)

(亡失,損傷等の報告)

第123条 前条に規定する職員は,その保管している現金,有価証券又は小切手帳について亡失,損傷その他の事故があったときは,直ちに事故報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市財務規則(昭和51年古川市規則第25号),松山町財務規則(昭和53年松山町規則第6号),三本木町財務規則(昭和51年三本木町規則第175号),鹿島台町財務規則(昭和50年鹿島台町規則第9号),岩出山町財務規則(平成6年岩出山町規則第6号),鳴子町財務規則(昭和51年鳴子町規則第4号)又は田尻町財務規則(平成6年田尻町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第264号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発行された郵便振替払出証書及び郵便為替証書は,それぞれ改正後の大崎市会計事務規則第29条第2号に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書とみなす。

(平成19年12月21日規則第86号)

この規則は,平成19年12月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日規則第81号)

この規則は,平成20年7月13日から施行する。

(平成20年11月5日規則第94号)

この規則は,平成20年11月5日から施行する。

(平成21年3月23日規則第10号)

この規則は,平成21年3月23日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第39号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成21年7月29日規則第41号)

この規則は,平成21年8月3日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第8号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第58号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月9日規則第34号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第19号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日規則第54号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第39号)

この規則は,平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月16日規則第18号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第20号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第38号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第53号)

この規則は,令和2年7月20日から施行する。

(令和2年10月7日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第72号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月5日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第58号)

この規則は,令和4年1月4日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第42号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19規則74・追加,平20規則94・令元規則38・令2規則26・一部改正)

1 指定金融機関

名称

所在地

取扱いさせる店舗の範囲

株式会社七十七銀行

仙台市青葉区中央三丁目3番20号

本店,支店及び出張所

2 指定代理金融機関

名称

所在地

取扱いさせる店舗の範囲

株式会社仙台銀行

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

本店及び支店

3 収納代理金融機関

名称

所在地

取扱いさせる店舗の範囲

株式会社東北銀行

岩手県盛岡市内丸3番1号

本店,支店及び出張所

株式会社岩手銀行

岩手県盛岡市中央通一丁目2番3号

同上

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

本店及び支店

杜の都信用金庫

仙台市青葉区国分町三丁目5番30号

同上

宮城第一信用金庫

仙台市青葉区中央三丁目5番17号

同上

石巻信用金庫

石巻市中央三丁目6番21号

同上

古川信用組合

大崎市古川十日町7番8号

同上

東北労働金庫

仙台市青葉区北目町1番15号

同上

古川農業協同組合

大崎市古川北町三丁目10番36号

同上

新みやぎ農業協同組合

栗原市築館字照越大ケ原43番地1

同上

別表第2(第4条関係)

(平26規則34・全改,平27規則19・平27規則54・平29規則39・平30規則18・平31規則20・令2規則26・令2規則63・令2規則72・令4規則4・令4規則10・令5規則25・一部改正)

出納員設置課等

出納員

現金取扱員への委任事務

総務部

総務課

課長

文書の開示に要する費用の収納

財政課

課長

駐車場等使用料,契約保証金及び雑収入の収納

納税課

課長

雑収入の収納

市民協働推進部

政策課

課長

講座受講料及びふるさと納税の収納

まちづくり推進課

課長

使用料及び雑収入の収納

環境保全課

課長

犬の登録手数料,注射済証明手数料,墓地清掃等手数料,古川リサイクルデザイン展示館使用料及び雑収入の収納

民生部

社会福祉課

課長

各種返還金等,災害援護資金貸付金返還金,災害義捐金及び雑収入の収納

子育て支援課

課長

子育てわくわくランド使用料,放課後児童クラブ使用料,子育て支援総合施設使用料,保育所・子育て支援総合施設児童福祉費負担金等,手数料及び雑収入の収納

高齢障がい福祉課

課長

各種返還金等及び雑収入の収納

健康推進課

課長

各種教室参加料,多目的ホール使用料,夜間急患センター使用料及び手数料,地域外来・検査センター使用料並びに雑収入の収納

保険年金課

課長

医療費等の返還金の収納

市民課

課長

各種手数料,雑収入及び斎場使用料の収納

産業経済部

農政企画課

課長

農林振興証明等手数料及び雑収入の収納

建設部

都市計画課

課長

刊行物売りさばき料及び都市計画証明手数料の収納

建築住宅課

課長

使用料及び雑収入の収納

建築指導課

課長

建築確認申請手数料等及び雑収入の収納

建設課

課長

公園・駐車場・行政財産に係る使用料及び道路占用料の収納

会計課

課長

現金の出納,保管及び記録管理

松山総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,障害者地域活動支援センター販売収入,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

三本木総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

鹿島台総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,障害者地域活動支援センター販売収入,災害援護資金貸付金返還金,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

岩出山総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,障害者地域活動支援センター販売収入,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

鳴子総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,障害者地域活動支援センター販売収入,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

田尻総合支所

地域振興課

課長

手数料,使用料及び雑収入の収納

市民福祉課

課長

市税等,各種証明手数料,障害者地域活動支援センター販売収入,雑収入及び斎場使用料の収納

会計課分室

分室長

現金の収納,保管及び記録管理

教育委員会事務局

教育総務課

課長

学校給食費徴収金及び雑収入の収納

学校教育課

課長

奨学資金貸付返還金,幼稚園保育料等及び雑収入の収納

文化財課

課長

旧有備館及び庭園使用料,頒布図書販売金並びに雑収入の収納

生涯学習課

課長

市民会館使用料,市民ギャラリー使用料,祥雲閣使用料,学校夜間開放照明等使用料及び雑収入の収納

市立小学校,中学校及び義務教育学校

校長

雑収入の収納

松山公民館

館長

松山老人福祉センター使用料,松山公民館使用料,下伊場野地区公民館使用料,松山ふるさと歴史館入館料及び雑収入の収納

三本木公民館

館長

三本木公民館使用料及び雑収入の収納

鹿島台公民館

館長

鹿島台公民館使用料,鹿島台学童農園使用料,鹿島台瑞・華・翠交流施設使用料及び雑収入の収納

岩出山公民館

館長

岩出山公民館使用料,岩出山文化会館使用料及び雑収入の収納

鳴子公民館

館長

鳴子公民館使用料,鳴子スポーツセンター使用料及び雑収入の収納

沼部公民館

館長

沼部公民館使用料,田尻文化センター使用料,田尻総合体育館使用料及び雑収入の収納

地域交流センター

センター長

地域交流センター使用料,学校夜間開放照明等使用料及び雑収入の収納

図書館

館長

図書館使用料及び雑収入の収納

農業委員会事務局

事務局次長

各種手数料及び雑収入の収納

別表第3(第41条関係)

(平19規則27・旧別表第1繰下,平19規則74・旧別表第3繰下,平25規則8・一部改正,平26規則34・旧別表第4繰上,令2規則26・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書,支給明細書等

 

2 給料

支給明細書等

 

3 職員手当等

 

4 共済費

 

5 災害補償費

決定書,補償費明細書等

 

6 恩給及び退職年金

支給調書等

 

7 報償費

支給調書等

 

8 旅費

通知文,行程明細書等

 

9 交際費

支払内容のわかる書類等

 

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書,請書等

括弧書は単価契約による場合

11 役務費

(同)

(同)

契約書,請書等

12 委託料

(同)

(同)

括弧書は単価契約による場合

13 使用料及び賃借料

(同)

(同)

括弧書は単価契約による場合

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書,請書等

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書,請書等

括弧書は単価契約による場合

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等

 

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書,請書等

括弧書は単価契約による場合

18 負担金,補助及び交付金

補助指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書,開催通知等

括弧書は指令を要しないものの場合

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書等

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書,貸付決定通知書写等

 

21 補償,補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定書,判決書謄本,示談書,契約書等

 

22 償還金,利子及び割引料

借入に関する書類,還付調書等

 

23 投資及び出資金

投資又は出資を要する額

申込書,払込通知書等

 

24 積立金

積立決定のとき

積立てを要する額

支出調書等

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附を要する額

申請書,支出調書等

 

26 公課金

支出決定のとき

納付を要する額

納入通知書,支出調書等

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

支出調書等

 

別表第4(第41条関係)

(平19規則27・旧別表第2繰下,平19規則74・旧別表第4繰下,平25規則8・一部改正,平26規則34・旧別表第5繰上,平29規則11・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡依頼書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき

繰替払をした額

繰替使用計算書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書,支出調書等

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書その他関係書類

 

5 返納金の戻入

返納決定のとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

関係調書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり,その通知が6月1日以後にあった場合は,括弧書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

別表第5(第42条関係)

(平19規則74・追加,平25規則8・一部改正,平26規則34・旧別表第6繰上,令2規則26・一部改正)

区分

記載事項

添付書類

報酬,給料,職員手当及び共済費

支給を受ける者の職名,氏名,号俸,単価,勤務日数等

 

退職手当

支給を受ける者の旧所属,旧職名,氏名,支給額等

 

旅費及び費用弁償

出張の用務,旅行地,日程,出張者の所属,職名,氏名

 

需用費(光熱水費を除く。),原材料費及び備品購入費

名称,規格,数量,単価等

検査調書(契約書があるものに限る。)

役務費(運送料及び保管料に限る。)

物品の名称,数量,運送又は保管の目的,運送又は保管の料金,運送区間又は保管場所,保管期間等

 

委託料

委託の内容,金額等

検査調書又は完成検査復命書(契約書があるものに限る。)

使用料及び賃借料

土地又は物件の名称,所在地,期間,金額等

 

工事請負費

工事の件名,施行場所

完成検査復命書

公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)

名称,所在地,金額等

移転登記済証

負担金,補助金及び交付金

支出の理由

指令書の写し

貸付金

貸付金の目的,金額

根拠規定の写し

補償,補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)

物件の名称,所在地,移転完了年月日等

移転を証明する書類の写し

償還金,利子及び割引料

債務の名称,記号,番号,元金,利率,償還期限等

 

投資及び出資金

投資又は出資の目的,金額

根拠規定の写し

上記以外のもの

支出の内容を明らかにする事項

 

大崎市会計事務規則

平成18年3月31日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第62号
平成18年12月27日 規則第264号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年9月28日 規則第74号
平成19年12月21日 規則第86号
平成20年3月31日 規則第31号
平成20年7月11日 規則第81号
平成20年11月5日 規則第94号
平成21年3月23日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年7月1日 規則第39号
平成21年7月29日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第11号
平成23年1月26日 規則第1号
平成24年3月23日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年7月18日 規則第42号
平成25年3月8日 規則第8号
平成25年6月1日 規則第41号
平成25年9月30日 規則第58号
平成26年6月9日 規則第34号
平成27年3月25日 規則第19号
平成27年9月25日 規則第54号
平成29年2月28日 規則第11号
平成29年3月24日 規則第21号
平成29年7月18日 規則第39号
平成30年3月16日 規則第18号
平成31年3月22日 規則第20号
令和元年6月28日 規則第38号
令和2年3月19日 規則第26号
令和2年7月17日 規則第53号
令和2年10月7日 規則第63号
令和2年12月23日 規則第72号
令和3年8月5日 規則第42号
令和3年12月15日 規則第58号
令和4年2月18日 規則第4号
令和4年3月9日 規則第10号
令和4年9月20日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第25号