○大崎市公有財産事務取扱要領

平成18年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は,大崎市公有財産規則(平成18年大崎市規則第70号。以下「規則」という。)に定める公有財産の取得,管理,処分等に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平22告示34・一部改正)

(普通財産の使用調整)

第2条 部長等は,普通財産を行政財産として使用する計画があるときには,普通財産引受要望書(様式第1号)を総務部長に提出するものとする。

2 総務部長は,前項に規定する普通財産引受要望書により普通財産を当該部局長に引き継ぎするものと決定したときは,公有財産授受書により行うものとする。

(平19告示36・一部改正)

(合議)

第3条 規則第4条第1項第1号に規定する市長が定めるものは,次に掲げる公有財産の取得とする。

(1) 土地の造成によるもの

(2) 建物及び工作物の新築,改築等によるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,総務部長が定めるもの

2 規則第4条第1項第11号に規定する重要又は異例に属するものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公有財産に関する条例,規則,訓令等を制定,改廃しようとするとき。

(2) 公有財産に準じて管理される借受財産の借受けをするとき(借受期間が引き続き1年を超えるものとし,規則第6条第1項第1号に規定する公共用財産を除く。)

(3) 公共事業の施行により補償(補償工事によるものに限る。)されるとき。

(4) 公有財産を分掌換するとき。

(5) その他総務部長が重要又は異例に属するものと認めるとき。

3 規則第4条第2項に規定する市長が定めるものは,大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)の規定により課長が専決することができる事項とする。

(平19告示36・平22告示34・一部改正)

(取得事務の範囲)

第4条 規則第6条第1項の規定により総務部において処理する取得事務(寄附に係るものを除く。)は,予算措置されているもの(現年度分)のほか,債務負担行為によるもの(再取得等により公有財産となるものに限る。)とする。

2 規則第6条第1項の規定による取得事務(交換,寄附に係るものを除く。)で土地の取得に伴って生ずる損失補償(建物,工作物,立木及び通常生ずる損失等)は,当該取得事務に包含して処理するものとする。

(平22告示34・一部改正)

(公共用財産の範囲)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定するその他市長が定めるものは,教育文化,医療,住宅,保養,市有林,道路(橋りょうを含む。),土地改良,急傾斜地崩壊防止,河川,地すべり防止等の施設及びこれらの施設の用地とする。

(平22告示34・追加,令2告示25・一部改正)

(取得事務の分掌)

第6条 規則第6条第1項第2号の規定により部若しくは課において行う国有財産の用途廃止に伴う不用財産の譲与による取得の事務は,道路改良,河川改修事業等を施行した部のほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める部若しくは課において処理するものとする。

(1) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第28条第1号の規定による譲与 市土地改良事業を施行した部若しくは課

(2) 国有財産法第28条第2号の規定による譲与 事業を施行した部若しくは課

(3) 国有財産法第28条第3号の規定による譲与 譲与される財産を寄附した部若しくは課

(平22告示34・追加)

(公有財産取得依頼書)

第7条 規則第6条第3項の規定により公有財産取得依頼書を提出するときは,次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 当該取得用地に係る施設整備計画書

(2) その他参考となる図書

(平22告示34・旧第5条繰下)

(公有財産交換依頼書)

第8条 規則第6条第1項及び第49条の規定により交換しようとするときは,前条の規定にかかわらず,公有財産交換依頼書(様式第2号)によるものとする。

(平22告示34・旧第6条繰下)

(寄附手続)

第9条 寄附により公有財産を取得しようとするときは,寄附申出書(様式第3号)に基づき寄附受納書(様式第4号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第7条繰下)

(交換手続)

第10条 公有財産を交換により取得又は処分しようとするときは,大崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成18年大崎市条例第81号。以下「財産条例」という。)第2条並びに規則第6条第1項及び第49条の規定に基づき次の各号により処理するものとする。

(1) 市において交換事務を行う場合

 交換に供する公有財産(以下「渡財産」という。)が行政財産であるときは,用途廃止すること。

 交換する相手方から市有財産交換協議書(様式第5号)を提出させること。

 交換による評価は,渡財産及び交換により取得する財産(以下「受財産」という。)について行うこと。

 渡財産及び受財産が土地である場合で地形,地質等が類似しているときは,前記ウにかかわらず,等積をもって交換することができること。

 交換は交換契約書(様式第6号)により行うこと。

(2) 市外において交換事務を行う場合

市において交換事務を行う場合に準ずるものであること。

(平22告示34・旧第8条繰下・一部改正)

(取得手続の様式等)

第11条 規則第7条及び第8条の規定による図書等の様式等は,次のとおりとする。

(1) 土地調査票(様式第7号)

(2) 物件調査票(様式第8号)

(3) 評価明細書(様式第9号)

(4) 一般平面図

(5) 求積図

(6) 公図(写)

(7) 境界確認図

(8) 土地売買契約書(様式第10号)

(9) 物件移転補償契約書(様式第11号)

(10) 権利消滅に関する契約書(様式第12号)

(平22告示34・旧第9条繰下・一部改正)

(公有財産取得完了報告)

第12条 総務部長が規則第6条第3項の規定による公有財産取得依頼書に基づき公有財産の取得を完了したときは,取得を依頼した部長等に報告しなければならない。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第10条繰下)

(公有財産取得報告書の省略)

第13条 規則第9条第3項に規定する公有財産取得報告は,総務部において取得した公有財産については省略することができる。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第11条繰下)

(譲与された財産の引継)

第14条 規則第6条第1項第2号の規定により取得した公有財産については,規則第9条第4項の規定に基づき公有財産授受書により総務部長に引き継ぐものとする。この場合において同条第3項に規定する報告は,省略するものとする。

2 前項の規定により引継ぎするときは,第42条に定める添付図書のほか,当該取得した財産について従前の使用許可状況等が判明している場合は,更に権利関係調書(様式第13号)を調製し添付するものとする。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第12条繰下・一部改正)

(取得財産の引継)

第15条 規則第6条第2項の規定により取得した公有財産のうち規則第9条第4項の規定に基づき総務部長に引き継ぐものは,次の各号に掲げるものとする。この場合において同条第3項に規定する報告は,省略するものとする。

(1) 株券,社債券,地方債券,国債証券,その他これに準ずる有価証券

(2) 出資による権利

2 前項の規定により引き継ぎしようとするときは,取得後直ちに公有財産授受書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 有価証券,出資証券又はこれに準ずるもの

(2) 電信電話債券(割引債券に限る。)については,前号に掲げるもののほか,割引電信電話債券代金計算書兼所得税計算書写

(3) 当該法人に係る定款,寄附行為,法人登記簿謄本(地方債証券,国債証券を除く。)

3 総務部長は,前項の規定により有価証券等を引き受けたときは,当該有価証券等を有価証券等保管依頼書(様式第14号)により出納長に保管を依頼するものとする。また,払出すときは,有価証券等払出請求書(様式第15号)により行うものとする。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第13条繰下・一部改正)

(評価方法)

第16条 公有財産を交換,買入れ又は寄附により取得するとき及び交換,売払い(減額譲渡を含む。)又は譲与により処分するときにおける評価方法は,次に掲げるものを除き,国有財産の例によるものとする。

(1) 国有財産を買入れ又は交換するとき。

(2) 市町村から買入れするとき。

2 前項に定めるもののほか,不動産鑑定士が鑑定評価をしたとき(鑑定評価を採用した場合に限る。)は,当分の間,国有財産の例によらないことができる。

(平22告示34・旧第14条繰下・一部改正)

(埋立等による取得)

第17条 部長等が土地の造成(取得後の造成を含む。),建物の新築等により公有財産を取得しようとするときは,工事を主管する部長等に公有財産取得執行依頼書(様式第16号)を提出するものとする。この場合において,部長等は,工事を主管する部長等に執行委任するものとする。

2 規則第10条の規定により工事を主管する部長等が公有財産を取得したときは,直ちに工事を依頼した部長等に公有財産授受書により引き継ぎするものとする。

(平22告示34・旧第15条繰下・一部改正)

(行政財産の範囲)

第18条 規則第11条第1項の規定により部長等が管理する行政財産の範囲は,庁舎等の施設(教育委員会に係るものを含む。)のほか,次の各号に掲げる公有財産(その用に供するものと決定したものを含む。)とする。

(1) 公の施設であるもの

(2) 教育財産であるもの

(平22告示34・旧第16条繰下)

(行為の確認)

第19条 部長等は,目的外の使用許可,貸付又は私権の設定をした場合(変更したものを含む。)において,使用許可又は貸付等を受けた者の当該使用許可又は貸付等に起因する次に掲げる行為を確認しなければならない。

(1) 公有財産への建物,工作物,立竹木等の設置

(2) 前号に定める行為の変更

(3) 公有財産の使用許可期間又は貸付期間等が満了したことに伴う返還(原状回復を含む。)

2 前項の規定は,規則第40条の規定により,現状変更を承認した場合に準用する。

3 事務担当者は,前2項の規定により,行為の確認をしたときは,その状況を公有財産行為確認復命書(様式第17号)により所属長に報告するものとする。

(平22告示34・旧第17条繰下・一部改正,平30告示209・一部改正)

(引継)

第20条 部長等は,次の各号に掲げる公有財産の引継ぎがあったときは,事務担当者をして当該引継ぎを行わせるものとし,事務担当者は公有財産引継書(様式第18号)により復命するものとする。

(1) 規則第6条第1項の規定により総務部において取得した財産の引継ぎ

(2) 規則第9条第4項の規定による取得財産(不動産及びその従物に限る。)の引継ぎ

(3) 規則第10条の規定による取得財産の引継ぎ

(4) 規則第44条の規定による管理換に伴う引継ぎ

(5) 規則第9条第2項の規定による取得した財産の引受け

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第18条繰下・一部改正)

(土地境界の表示等)

第21条 規則第13条の規定により土地境界の表示に使用する標柱の種類,規格,埋設方法,土地境界確認方法等については,従前の例による。

(平22告示34・旧第19条繰下・一部改正)

(保険の加入手続)

第22条 規則第15条第3項の規定により保険に加入しようとするときは,毎年4月1日現在において管理する公有財産について調製し,当該年の2月末日まで総務部長に提出するものとする。ただし,変更(年度途中における加入又は脱退)しようとするときは,その事実発生の日から10日以内に提出するものとする。

2 規則第15条第1項の規定による保険の加入に伴う保険料(脱退に伴う返還金含む。)は,次の各号により当該部長等において予算措置を行うものとする。

(1) 規則第6条第1項第1号に規定する公共用財産 当該部長等

(2) 特別会計に属する財産 当該部長等

(3) 前2号に掲げる財産以外の財産 総務部長

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第20条繰下)

(地区編入)

第23条 規則第16条第1項の規定による土地改良事業施行地域及び土地区画整理事業施行地区に編入承認の申請があったときの報告は,次の各号によるものとする。

(1) 市長が公有財産を主体として土地区画整理事業を施行しようとするときは,当該土地区画整理事業認可申請書(案)

(2) 市長以外の者が土地改良事業及び土地区画整理事業を施行することにより,公有財産につき同事業施行地域(地区)の一部に編入承認の申請があったときは,当該申請書の写し

2 前項第2号に定める処理については,次の各号により行うものとする。

(1) 土地改良事業及び土地区画整理事業の施行地域(地区)の一部に公有財産を編入するときは,同意書(様式第19号)により行うこと。

(2) 同意しようとするときは,当該公有財産の態様に応じ次に掲げる事項について確認すること。

 換地,不換地の有無

 精算金徴収の有無

 機能交換の有無

 管理者負担金の納入の有無

 公共用地の帰属の有無

 工事の施行内容

 補償工事の内容(建物,工作物を含む。)

(3) 部長等は,土地改良事業及び土地区画整理事業の施行地域(地区)の一部に編入の同意をしたときは,当該事業計画及び執行状況を把握するものとする。

(平22告示34・旧第21条繰下・一部改正)

(行政財産貸付け等の基準)

第24条 規則第17条第1項の規定による行政財産である土地を貸付け,又はこれに私権を設定させようとするときは,貸付処理基準又は私権設定処理基準によるものとする。

(平22告示34・旧第22条繰下・一部改正)

(行政財産貸付契約書等)

第25条 規則第23条において準用する規則第29条第2項の規定により行政財産である土地を貸付け,又はこれに私権を設定させようとするときは,契約書(様式第20号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第23条繰下・一部改正)

(私権設定の対価の算定)

第26条 規則第23条において準用する規則第25条第1項第1号の規定による私権設定の対価の算定については,時価によるものとする。

(平22告示34・旧第24条繰下・一部改正)

(使用許可の基準)

第27条 規則第18条の規定により行政財産の目的外使用許可をしようとするときは,使用許可処理基準によるものとする。

(平22告示34・旧第25条繰下)

(使用許可書)

第28条 規則第19条第2項の規定により行政財産の目的外の使用許可をするときは行政財産使用許可書(様式第21号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第26条繰下・一部改正)

(使用料の算定)

第29条 財産条例別表に定める使用料の額の算定については,次の各号によるものとする。

(1) 財産条例別表の各欄における使用料算定の価額は,規則第63条の規定に基づく公有財産台帳に登載されている行政財産の目的外使用許可する日現在の価額とする。

(2) 財産条例別表土地の項(6)土地価額に影響する架空工作物の設置の規定の適用については,次の表によるものとする。

区分

要件

土地価額に相当の減価をきたす場合

(1) 地表が市街化区域での架空使用となるもの

(2) 地表が市街化区域以外の区域で架空使用が現地盤より20メートル未満のもの

土地価額に軽度の減価をきたす場合

「土地価額に相当の減価をきたす場合」以外のもの

(平22告示34・旧第27条繰下・一部改正)

(貸付等に関する規定の準用)

第30条 規則第23条の規定による行政財産である土地の貸付,又はこれに対する私権の設定若しくは行政財産の目的外使用許可に伴う各条項を準用するときは,次の各号によるものとする。

(1) 準用する各条項は,次のとおり読み替えるものとする。

 (行政財産である土地を貸し付け,又はこれに私権を設定させる場合)

規定

読み替えられる字句

読みかえる字句

共通

普通財産の貸付け

行政財産である土地の貸し付け,又はこれに私権を設定して使用させる場合

貸付料

貸付料等

借受人

行政財産である土地の借受者又はこれに私権が設定されて土地を使用する者

貸付期間

貸付期間又は私権設定期間

貸付財産

貸付等財産

規則第30条

普通財産の借受者

行政財産である土地の借受者又はこれに私権が設定されて土地を使用する者

規則第31条

減額して貸し付ける場合

減額して貸し付け,又は私権を設定して使用させる場合

規則第31条

貸し付けなければならない

貸し付け,又は私権を設定して使用させなければならない

規則第33条第1項

借り受けようと

借り受け,又はこれを使用しようと

市有財産借受期間更新申請書

市有財産借受等期間更新申請書

規則第33条第2項

普通財産の貸付期間

行政財産である土地の貸付期間又は私権設定期間

規則第34条

貸付契約

貸付契約又は私権設定契約

 (行政財産の目的外使用)

規定

読み替えられる字句

読みかえる字句

共通

貸付け

使用許可

普通財産

行政財産

借り受け

使用し

借受者

使用許可を受けた者

借受人

受許人

貸付期間

使用期間

貸付財産

使用許可した財産

規則第26条第1項

財産条例第4条

財産条例第9条第4項

規則第26条第2項

財産条例第4条第1項第2号に該当

財産条例第9条第4項の規定により第4条第1項第2号の規定を準用

規則第28条第3項

貸付契約書

行政財産使用許可申請書

規則第32条

貸付料

使用料

規則第34条

貸付契約が解除

使用許可が取消

規則第38条

公有財産貸付台帳

行政財産使用許可台帳

(2) 前号の規定により読み替えられた様式等については,行政財産使用許可台帳(様式第22号)によるものとする。

(平22告示34・旧第28条繰下・一部改正)

(貸付料の算定)

第31条 規則第25条第1項の規定による貸付料は,次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 規則第25条第1項第1号及び第2号の規定による貸付料の算定の基礎となる価額は,貸付けをする日において規則第63条の規定に基づき公有財産台帳に記載されている価格とする。ただし,公有財産台帳に記載されている価格が時価と著しく異なる場合は,当該台帳が改正されるまでの間,別に評価した価額を基礎とすることができる。

(2) 規則第25条第1項の規定によって貸付料を算定することが困難な電柱類及び地下埋設物については,財産条例別表に定める使用料の額を貸付料とする。

(3) 貸付料を算定する場合における貸付物件の数量の端数計算,貸付期間の計算等については,財産条例別表の備考の例による。

(4) 貸付契約の更新に際し,更新後の貸付料が前年度貸付料の1.07倍を超える場合は,第2号に規定するものを除き前年度貸付料の1.07倍の額をもって当該年度の貸付料の額とする。

(平22告示34・追加)

(適正な対価のない貸付け)

第32条 規則第26条第2項の規定による減額貸付けの場合における減額の率は,別表第1のとおりとする。

2 規則第27条第2項の規定により行政財産である土地を減額して貸し付け,又はこれに減額して私権を設定する場合における減額の率については,前項の規定を準用する。

(平22告示34・追加)

(貸付契約書)

第33条 規則第29条第2項の規定により普通財産を貸付けるときは,普通財産使用貸借契約書(様式第23号)及び普通財産賃貸借契約書(様式第24号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第29条繰下・一部改正)

(変更届)

第34条 部長等は,目的外使用許可,貸し付け又は私権設定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,市有財産借受事項変更届(様式第25号)を提出させなければならない。

(1) 住所に変更があったとき。

(2) 氏名又は名称に変更があったとき。

(平22告示34・旧第30条繰下・一部改正)

(現状の変更)

第35条 規則第40条の規定による公有財産の現状の変更(目的外使用許可,土地改良事業等の施行地域(地区)の編入同意及び貸付けに係るものを除く。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作物を新設するもの

(2) 工作物を増築(追加工事)するもの

(3) 工作物を改築するもの

(4) 切土,盛土するもの

(平22告示34・旧第31条繰下・一部改正)

(現状変更承認書)

第36条 規則第40条第1項の規定により公有財産の現状変更を承認するときは,公有財産現状変更承認書(様式第26号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第32条繰下・一部改正,平30告示209・一部改正)

(有償管理換の手続)

第37条 規則第42条の規定により有償管理換に伴い部長間で土地等の代金の支払等を確認するため文書を必要とするときは,有償管理換支払確認書(様式第27号)により処理するものとする。

2 前項の規定は,規則第6条第1項第1号に規定する公共用財産と同財産以外の財産及び公共用財産間で有償管理換をする場合に準用する。

(平22告示34・旧第33条繰下・一部改正)

(用途廃止の要件)

第38条 行政財産の用途を廃止することができるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設置目的に従った使用をやめ,又は使用がなくなったもの

(2) 建物,工作物等が老朽化し使用に耐えなくなったもの(代替物,工作物等を建築又は設置する場合を含む。)

(3) 公共事業の施行により金銭補償されるもの

(4) 交換に供するもの

(平22告示34・旧第34条繰下・一部改正)

(管理換及び分掌換等の手続)

第39条 部長等は,管理する公有財産について管理換(用途廃止を伴うものを除く。),用途等変更及び用途廃止しようとするときは,当該財産を分掌する課長等から次に掲げる書類により協議させなければならない。

(1) 管理換(用途廃止を伴うものを除く。)をしようとするときは,公有財産管理(分掌)換要望書(様式第28号)

(2) 用途等変更しようとするときは,公有財産用途等変更要望書(様式第29号)

(3) 用途廃止しようとするときは,公有財産用途廃止要望書(様式第30号)

2 前項に規定する要望書の添付図書は,次のとおりとする。ただし,用途廃止の上,管理換する場合は,管理換要望書に添付する図書は省略することができる。

様式

添付図書

公有財産管理(分掌)換要望書

(1) 管理(分掌)換をしようとする場合

ア 土地 位置図,一般平面図,地形図,求積図等

イ 建物,工作物 位置図,配置図,建物(工作物),平面図,構造図等

(2) 管理(分掌)換を受けようとする場合 利用計画図

公有財産用途等変更要望書

利用計画図,施設整備計画書等

公有財産用途廃止要望書

公有財産管理換要望書の添付図書のほか不動産登記簿謄本又は登記済証(写)

3 用途廃止を決定した財産のうち,解体,撤去等を伴うものについては,当該解体,撤去等を完了したときは,事務担当者はその事実を確認の上,所属長を経て,所管部長等に報告するものとする。

(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

第40条 部長等は,管理する公有財産を課長等との間で分掌換しようとするときは,前条第1項第1号及び規則第44条本文の規定の例により行わなければならない。

(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

第41条 前2条の規定により課長等が分掌する公有財産について管理換,用途等変更,用途廃止及び分掌換をしようとするときは,次条に定める書類を所管部長等に進達するものとする。

(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

(授受書の添付図書)

第42条 規則第44条の規定による公有財産授受書には,次に掲げる図書を添付するものとする(第14条第2項及び第15条に定めるものを除く。)

区分

添付図書

(1) 行政財産間で管理換するとき

土地

位置図,一般平面図,地形図,求積図,不動産登記簿謄本又は登記済証(写)

建物,工作物

位置図,配置図,建物(工作物),平面図,構造図,不動産登記簿謄本又は登記済証(写)

(2) 行政財産を普通財産に管理換するとき

(3) 普通財産を行政財産に管理換するとき

(4) 普通財産間で管理換するとき

(5) 規則第9条及び第10条の規定により引継ぎするとき

2 前項に定める図書は,第20条(第5号を除く。)に定める引継書に添付したとき又は当該財産の状況等によりその全部又は一部を省略することができる。

(平22告示34・旧第37条繰下・一部改正)

(公共補償による手続)

第43条 公有財産を分掌する課長等は,当該財産について公共事業の施行に伴う補償を受けようとするときは,次の各号により処理するものとする。

(1) 金銭補償によるときは,次のとおりとする。

 起業者からの申出により公有財産補償調査書(様式第31号)を調製し所管部長等に進達すること。

 課長等は,補償を受けるものと決定したときは,当該補償される物件について所管部長等に用途廃止の手続を行うこと。

 部長等は,補償される物件について規則第44条の規定により引継ぎを行うこと。

(2) 補償工事によるときは,次のとおりとする。

 起業者からの申出により公共補償調査書(様式第32号)を調製し所管部長等に進達すること。

 部長等から補償を受ける旨の通知があったときは,土地については前号に準ずること。また補償される物件については,補償工事契約を締結すること(委任された場合に限る。)

 起業者から補償物件の引継ぎがあったときは,当該物件を確認の上,所要の措置を行うこと。この場合における公有財産台帳増減事由用語は,増,減とも「改築(補償)」と記帳すること。

(平22告示34・旧第38条繰下・一部改正,平30告示209・一部改正)

(事故報告等)

第44条 公有財産を分掌する課長等は,当該分掌する財産について,規則第45条及び第46条の規定に該当する事故又は異動があったときは,公有財産事故報告書及び公有財産異動報告書に準じて所管部長等に報告するものとする。

(平22告示34・旧第39条繰下)

(異動報告)

第45条 規則第46条の規定による公有財産異動報告書を提出するもの及び同報告の提出を要しないものは,次の表のとおりとする。

分類

区分

説明

報告を要するもの

共通

(1) 管理換によるもの

(2) 分掌換によるもの

(3) 用途変更により口座,種目等を変更したもの

(4) 売払したもの(規則第47条第2項に規定したものに限る。)

土地

(1) 面積に変更があったもの

(2) 所在(地番を含む)に変更があったもの

(3) 地目に変更があったもの

建物 工作物

(1) 数量,価格に変更があったもの

(2) 用途廃止に伴い解体除却したもの

(3) 所在の変更があったもの

報告を要しないもの

共通

(1) 価格改訂により価格に変更があったもの

(2) 取得報告したもの

(3) 事故報告したもの

建物 工作物

価格に変更を生じない補償をしたもの

(平22告示34・旧第40条繰下)

(減額譲渡)

第46条 規則第48条第2項本文の規定による減額譲渡の場合における減額の率は,別表第2のとおりとする。

(平22告示34・追加)

(売払手続)

第47条 公有財産を売払しようとするときは,次の各号により行うものとする。

(1) 売払を受けようとする者から市有財産譲渡申請書(様式第33号)を提出させるものとする。

(2) 売払は,市有財産売買契約書(様式第34号)により行うものとする。

2 前項に規定するもののほか,公共事業の施行により売払するときは,当該起業者が定める契約書によることができるものとする。

(平22告示34・旧第41条繰下・一部改正)

(譲与の手続)

第48条 財産条例第3条の規定により公有財産を譲与しようとするときは,次の各号により行うものとする。

(1) 譲与を受けようとする者から市有財産譲与申請書(様式第35号)を提出させるものとする。

(2) 譲与は市有財産譲与契約書(様式第36号)により行うものとする。

(平22告示34・旧第42条繰下・一部改正)

(処分に伴う様式等)

第49条 公有財産の処分(売払に限る。)に伴う様式等は,第47条に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 売買物件受領書(様式第37号)

(2) 契約保証金の売買代金への充当申出書(様式第38号)

(3) 契約保証金充当通知書(様式第39号)

(4) 委任状(様式第40号)

(5) 売買代金等繰上げ納入申出書(様式第41号)

(6) 所有権移転登記申請書(様式第42号)

(7) 登記済証受領書(様式第43号)

(8) 変更契約書(様式第44号)

(9) 買戻特約抹消登記申請書(様式第45号)

(10) 抹消登記済証受領書(様式第46号)

(11) 普通財産処分台帳(様式第47号)

(平22告示34・旧第43条繰下・一部改正)

(用途指定及び期間等)

第50条 規則第50条の規定により指定すべき用途に供しなければならない期日及び期間は,別表第3のとおりとする。

2 規則第50条の規定による用途指定及び用途に供させる期間等を確保するため必要があると認めたときは,当該売買契約書に,次に掲げる事項を約定するものとする。

(1) 買戻し特約に関する事項

(2) 特別違約金の徴収に関する事項

(平22告示34・追加)

(延納特約の承認)

第51条 規則第51条の規定により売買代金の延納の特約をしようとする者から延納の申請があったときは,次の各号による条件を満たさなければ承認できないものとする。

(1) 規則第52条の規定による定率の即納金の納入

(2) 規則第53条の規定による延納代金に対する延納利息の納入

(3) 規則第54条の規定による担保の提供

(4) 大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)に規定する定率の契約保証金の納入

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項に規定する延納期間内のもの

(平22告示34・旧第44条繰下・一部改正)

(延納利息の率)

第52条 規則第53条第2項に規定する市長が必要と認めた場合は,次の各号のいずれかに該当するときとし,この場合においては,年6.5パーセント又は7.5パーセントを超える延納利率を付すことができるものとする。

(1) 公定歩合が規則第53条第1項各号に規定する延納利息の率を超えているとき。

(2) 一団地を組成している普通財産を2会計年度以上に継続して処分するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,総務部長が認めたとき。

(平22告示34・追加)

(担保の決定方法)

第53条 売買代金の延納を承認する場合における担保の提供は,譲渡申請者から規則第54条各号に掲げるものの提供がある場合のほか,譲渡しようとする物件が土地であるときは,当該土地に抵当権を設定することができるものとする。

(平22告示34・旧第45条繰下)

(担保解除等の手続)

第54条 規則第55条第3項の規定により,延納代金を完納(延納利息,延滞金を含む。)したときは,次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 規則第54条第1号第2号及び第5号に規定する担保の提供があったときは,担保返還請求書(様式第48号)

(2) 規則第54条第3号第4号まで及び第6号に規定する担保を設定したときは,質権・抵当権抹消申請書(様式第49号)

(平22告示34・旧第46条繰下・一部改正)

(延納の取消手続)

第55条 規則第57条の規定により延納を取り消し又は解除するときは,延納特約取消(解除)通知書(様式第50号)によって行うものとする。

(平22告示34・旧第47条繰下・一部改正)

(信託の基準)

第56条 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするときは,総務部長が別に定める。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第48条繰下)

(土地台帳価格)

第57条 土地台帳価格については,当分の間,標準価格によるものとする。

2 標準価格により難い特別の事情のあるものについては,総務部長と協議して別の評価方法及び価格を定めることができる。

(平19告示36・一部改正,平22告示34・旧第49条繰下)

(建物台帳価格)

第58条 建物台帳価格については,当分の間,全国市有物件災害共済会等が定める再調達価格を基に,宮城県が定める公有財産台帳価格改定に関する評価要領別表3耐用年数及び残存率表を用いて算出した額とする。

(平22告示34・旧第50条繰下)

(台帳価格の計算)

第59条 台帳価格に千円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。ただし,台帳価格が千円未満の場合は千円とする。

(平22告示34・旧第51条繰下)

(価格改定から除外する公有財産)

第60条 規則第64条ただし書の規定により価格改定から除外する公有財産は,次のとおりとする。

(1) 地上権,地役権,鉱業権,その他これに準ずる権利

(2) 特許権,著作権,商標権,実用新案権,その他これらに準ずる権利

(3) 有価証券

(4) 出資による権利

(5) 不動産の信託受益権

(平22告示34・旧第52条繰下・一部改正)

(施行期日)

この告示は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月22日告示第36号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日告示第34号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第270号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日告示第103号)

この告示は,平成25年4月8日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月20日告示第134号)

この告示は,平成26年6月20日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日告示第82号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第9号)

この告示は,平成29年2月1日から施行する。

(平成30年11月29日告示第209号)

この告示は,平成30年11月29日から施行する。

(令和2年2月26日告示第25号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第51号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第57号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

(平22告示34・追加)

区分

減額の率

摘要

公用に供するもの

50パーセント以内

 

公益の用に供するもの

40パーセント以内

 

地震,火災,水害等の災害により当該貸付けの目的を達し難くなったとき

70パーセント以内

全く使用できなくなった場合

50パーセント以内

一部補修の上,使用可能な場合

別表第2(第46条関係)

(平22告示34・追加)

用途

減額の率

譲受者

公用に供するもの

40パーセント以内

地方公共団体

公共の用に供するもの

50パーセント以内

地方公共団体,公共団体,公共的団体

公益の用に供するもの

30パーセント以内

地方公共団体,公共団体,公共的団体

別表第3(第50条関係)

(平22告示34・追加)

区分

指定用途の期日

指定用途の期間

譲与

2年以内

20年以上

減額譲渡

2年以内

10年以上

売払い

2年以内

10年以内

(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,平30告示209・令2告示51・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平23告示270・全改,平25告示103・平26告示134・平30告示209・令2告示51・令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加,平28告示82・平29告示9・平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平23告示270・全改,平30告示209・一部改正)

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(平23告示270・全改,平25告示103・平26告示134・平30告示209・令2告示51・令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加,令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加,平28告示82・平29告示9・平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平23告示270・全改,平30告示209・令2告示51・令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,平30告示209・令2告示51・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,令3告示57・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加)

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(平22告示34・追加,平30告示209・一部改正)

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大崎市公有財産事務取扱要領

平成18年3月31日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月31日 告示第13号
平成19年3月22日 告示第36号
平成22年2月22日 告示第34号
平成23年3月31日 告示第270号
平成25年4月8日 告示第103号
平成26年6月20日 告示第134号
平成28年3月28日 告示第82号
平成29年2月1日 告示第9号
平成30年11月29日 告示第209号
令和2年2月26日 告示第25号
令和2年3月31日 告示第51号
令和3年3月24日 告示第57号