○大崎市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第26号

(現況の報告)

第2条 教育委員会は,奨学生が条例第3条各号に該当していることを確認するため調査し,奨学生又は奨学生が在学する高等学校等の長に対し,必要な報告を求めることができる。

(貸与金額)

第3条 奨学資金の貸与金額は,別表に掲げるとおりとする。

(貸与期間の特例)

第4条 家計急変による貸与期間は,貸与の決定通知において定められた月(以下「貸与開始月」という。)から当該月が属する年度の3月までの期間とする。ただし,当該期間が満了する月の末日において家計急変の事由が発生した日から1年を超えないときにあっては,奨学生の申請により,当該年度の翌年度の3月までの期間とすることができる。

(貸与の申請)

第5条 申請者は,次の各号に掲げる区分により,それぞれ当該各号に定める書類を,教育委員会にその定める期日までに提出しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合においては,随意提出することができる。

(1) 翌年度に高等学校等への進学を希望する者が,高等学校等に在学することとなったときに奨学資金の貸与を受けようとするとき。

 奨学資金貸与申請書(様式第1号の1)

 奨学資金貸与生推薦書(様式第2号)

 その他教育委員会が必要と認める書類

(2) 高等学校等に在学する者で,翌年度に進級することとなったときに,奨学資金の貸与(家計急変による貸付けを除く。)を受けようとするとき。

 奨学資金貸与申請書(様式第1号の2)

 奨学資金貸与生推薦書(様式第2号)

 その他教育委員会が必要と認める書類

(3) 家計急変による貸与を受けようとするとき。

 奨学資金貸与申請書(様式第1号の2)

 家計急変の事由が発生したことを証する書類

 その他教育委員会が必要と認める書類

(平27教委規則7・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 条例第7条の連帯保証人は,申請者の保護者又はこれに準ずる者で,独立の生計を営み,奨学資金の償還の責めを負うことができる資力を有するもの1人と,申請者と生計を同じくしない独立の生計を営み,奨学資金の償還の責めを負うことができる資力を有するもの1人の計2人とする。

2 奨学生又は奨学生であった者は,連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人等変更願(様式第3号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(平19教委規則8・一部改正)

(貸与の決定通知等)

第7条 教育委員会は,第5条に規定する申請書(同条第1号に係るものを除く。)を受理した場合において,奨学資金を貸与する旨の決定をしたときは,その旨を貸与決定通知書(様式第4号)により,奨学資金を貸与しない旨の決定をしたときは,その旨を貸与不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により奨学資金を貸与する旨の決定の通知を受けた者は,誓約書(様式第6号の1)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の予定の決定等)

第8条 教育委員会は,第5条第1号に係る申請書を受理した場合において,奨学資金の貸与を予定する旨の決定をしたときは,その旨を貸与内定通知書(様式第7号)により,奨学資金を貸し付けない旨の決定をしたときは,その旨を貸与不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により奨学資金の貸与を予定する旨の決定の通知を受けた者は,高等学校等に在学することとなったときは,進学届兼誓約書(様式第6号の2)に高等学校等に在学することを証する書類を添えて,速やかに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前項の進学届兼誓約書の提出を受けたときは,奨学資金を貸与する旨の決定をし,その旨を貸与決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨学資金の交付)

第9条 奨学資金は,4月分から9月分までを5月25日に,10月分から翌年3月分までを10月25日に交付するものとする。ただし,交付日が週休日及び休日に当たっているときは,交付日の前日とする。

2 災害等の緊急的な事情があるときは,前項に掲げる交付月を繰り上げて交付することができる。

(平19教委規則8・一部改正)

(貸与の休止の通知)

第10条 教育委員会は,条例第9条の規定により奨学資金の貸与を休止したときは,貸与休止通知書(様式第8号)により奨学生に通知するものとする。

(貸与の休止の特例)

第11条 奨学生が,高等学校等において同一の学年に重ねて履修することとなった場合において,条例第9条第4号の規定により奨学資金の貸与を休止することにより,奨学生の修学に著しい支障が生じると認められるときは,当該奨学生の申請により,奨学資金の貸与を休止しないことができる。

2 前項の申請は,貸与継続申請書(様式第9号)によるものとする。

(貸与の停止の通知)

第12条 奨学生が条例第10条第2号に該当することとなったときは,貸与辞退届を教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は,条例第10条の規定により奨学資金の貸与を停止したときは,貸与停止通知書(様式第10号)により奨学生に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生は,奨学資金の最後の交付を受けた日から30日以内に借用証書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(償還免除の申請)

第14条 条例第11条の規定により奨学資金の償還の免除を受けようとする者は,免除の事由により30日以内に償還免除申請書(様式第12号)に当該免除の事由が発生したことを証する書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(償還の方法)

第15条 奨学資金は,無利子とし,貸与期間が満了した月(条例第10条の規定により貸与を停止された場合にあっては,当該停止された日の属する月を,条例第13条の規定により償還を猶予された場合にあっては,当該猶予された期間が満了した日の属する月をいう。以下同じ。)の1年後から7年以内にその金額を償還しなければならない。

2 奨学資金の償還は,月賦,半年賦又は年賦で償還するものとする。ただし,繰り上げて償還をすることを妨げない。

3 教育委員会は,奨学資金を償還しなければならない者が,次の各号のいずれかに該当するときは,前2項の規定にかかわらず,教育委員会が定める期日までに償還未済金額の全部又は一部の償還を命ずることができる。

(1) 奨学資金の償還を怠ったとき。

(2) 条例第10条第3号又は第4号の事由に該当したことにより貸与が停止されたとき。

(3) 条例第10条第3号又は第4号の事由に該当していたことが,貸与期間が満了した後に明らかとなったとき。

(平19教委規則8・一部改正)

(償還明細書の提出等)

第16条 奨学資金を償還しなければならない者は,貸付期間が満了した月の末日から30日以内に償還明細書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により償還明細書を提出した者が奨学資金の償還の方法を変更しようとするときは,償還方法変更承認申請書(様式第14号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(償還猶予の申請)

第17条 条例第13条の規定により奨学資金の償還の猶予を受けようとする者は,償還猶予申請書(様式第15号)同条第1号又は第2号に該当することを証する書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(届出)

第18条 奨学生又は奨学生であった者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学,復学,転学,転籍又は退学したとき。

(2) 30日以上の停学の処分を受けたとき。

(3) 30日以上にわたって学習を中断したとき。

(4) 高等学校等において,進級できなかったため同一の学年を重ねて履修するとき。

(5) 奨学資金の貸付を辞退しようとするとき。

(6) 本人又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(7) 連帯保証人の住所又は氏名等に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は,奨学生異動届(様式第16号)によるものとする。

3 連帯保証人は,奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは,奨学生死亡届(様式第17号)により,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則8・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,奨学資金の貸付けに関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行し,平成18年4月1日以降に貸与する奨学資金について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町奨学資金貸与規則(平成2年鹿島台町教育委員会規則第2号),岩出山町奨学資金貸与規程(昭和37年岩出山町規程第2号)又は鳴子町奨学資金貸与規程(昭和40年鳴子町規程第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月20日教育委員会規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教育委員会規則第7号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19教委規則8・全改)

貸与金額

(単位:円)

区分

高等学校

大学,短期大学,高等専門学校,専修学校等

貸与金額(月額)

15,000

30,000

(平19教委規則8・全改,平27教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則8・全改,平27教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則8・全改)

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(平19教委規則8・全改)

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(平19教委規則8・全改)

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(平19教委規則8・全改)

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大崎市奨学資金貸与条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第26号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第26号
平成19年3月20日 教育委員会規則第8号
平成27年12月25日 教育委員会規則第7号