○大崎市奨学資金貸与条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市奨学資金貸与条例(平成18年大崎市条例第119号。以下「条例」という。)及び市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年規則第8号)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(現況の報告)
第2条 教育委員会は,奨学生が条例第3条各号に該当していることを確認するため調査し,奨学生又は奨学生が在学する高等学校等の長に対し,必要な報告を求めることができる。
(貸与金額)
第3条 奨学資金の貸与金額は,別表に掲げるとおりとする。
(貸与期間の特例)
第4条 家計急変による貸与期間は,貸与の決定通知において定められた月(以下「貸与開始月」という。)から当該月が属する年度の3月までの期間とする。ただし,当該期間が満了する月の末日において家計急変の事由が発生した日から1年を超えないときにあっては,奨学生の申請により,当該年度の翌年度の3月までの期間とすることができる。
(1) 翌年度に高等学校等への進学を希望する者が,高等学校等に在学することとなったときに奨学資金の貸与を受けようとするとき。
ア 奨学資金貸与申請書(様式第1号)
イ 奨学資金貸与生推薦書(様式第2号)
ウ その他教育委員会が必要と認める書類
(2) 高等学校等に在学する者で,翌年度に進級することとなったときに,奨学資金の貸与(家計急変による貸付けを除く。)を受けようとするとき。
ア 奨学資金貸与申請書(様式第1号の2)
イ 奨学資金貸与生推薦書(様式第2号)
ウ その他教育委員会が必要と認める書類
(3) 家計急変による貸与を受けようとするとき。
ア 奨学資金貸与申請書(様式第1号の2)
イ 家計急変の事由が発生したことを証する書類
ウ その他教育委員会が必要と認める書類
(平27教委規則7・令6教委規則8・一部改正)
(連帯保証人)
第6条 条例第7条の連帯保証人は,申請者の保護者又はこれに準ずる者で,独立の生計を営み,奨学資金の償還の責めを負うことができる資力を有するもの1人と,申請者と生計を同じくしない独立の生計を営み,奨学資金の償還の責めを負うことができる資力を有するもの1人の計2人とする。
2 奨学生又は奨学生であった者は,連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人等変更願(様式第3号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。
(平19教委規則8・一部改正)
(令6教委規則8・一部改正)
3 教育委員会は,前項の進学届兼誓約書の提出を受けたときは,奨学資金を貸与する旨の決定をし,その旨を貸与決定通知書により申請者に通知するものとする。
(奨学資金の交付)
第9条 奨学資金は,4月分から9月分までを5月25日に,10月分から翌年3月分までを10月25日に交付するものとする。ただし,交付日が週休日及び休日に当たっているときは,交付日の前日とする。
2 災害等の緊急的な事情があるときは,前項に掲げる交付月を繰り上げて交付することができる。
(平19教委規則8・一部改正)
(貸与の休止の特例)
第11条 奨学生が,高等学校等において同一の学年に重ねて履修することとなった場合において,条例第9条第4号の規定により奨学資金の貸与を休止することにより,奨学生の修学に著しい支障が生じると認められるときは,当該奨学生の申請により,奨学資金の貸与を休止しないことができる。
(貸与の停止の通知)
第12条 奨学生が条例第10条第2号に該当することとなったときは,貸与辞退届を教育委員会へ提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第13条 奨学生は,奨学資金の最後の交付を受けた日から30日以内に借用証書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学資金の償還は,月賦,半年賦又は年賦で償還するものとする。ただし,繰り上げて償還をすることを妨げない。
(1) 奨学資金の償還を怠ったとき。
(平19教委規則8・一部改正)
(償還明細書の提出等)
第16条 奨学資金を償還しなければならない者は,貸付期間が満了した月の末日から30日以内に償還明細書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
(届出)
第18条 奨学生又は奨学生であった者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学,復学,転学,転籍又は退学したとき。
(2) 30日以上の停学の処分を受けたとき。
(3) 30日以上にわたって学習を中断したとき。
(4) 高等学校等において,進級できなかったため同一の学年を重ねて履修するとき。
(5) 奨学資金の貸付を辞退しようとするとき。
(6) 本人又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(7) 連帯保証人の住所又は氏名等に変更があったとき。
3 連帯保証人は,奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは,奨学生死亡届(様式第17号)により,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平19教委規則8・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,奨学資金の貸付けに関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行し,平成18年4月1日以降に貸与する奨学資金について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町奨学資金貸与規則(平成2年鹿島台町教育委員会規則第2号),岩出山町奨学資金貸与規程(昭和37年岩出山町規程第2号)又は鳴子町奨学資金貸与規程(昭和40年鳴子町規程第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日教育委員会規則第7号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月1日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の大崎市奨学資金貸与条例施行規則の規定による奨学資金貸与に係る申請その他の奨学資金貸与事業に必要な準備行為は,第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
(平19教委規則8・全改)
貸与金額
(単位:円)
区分 | 高等学校 | 大学,短期大学,高等専門学校,専修学校等 |
貸与金額(月額) | 15,000 | 30,000 |
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(令6教委規則8・一部改正)
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・全改)
(令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(令6教委規則8・全改)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)
(平19教委規則8・全改,令6教委規則8・一部改正)