○大崎市青少年センター条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市青少年センター条例(平成18年大崎市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長の職務)
第2条 条例第4条に規定する大崎市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の所長は,教育委員会の命を受け,所属職員を指揮し,所掌事務を管理する。
(運営協議会)
第3条 条例第5条に規定する大崎市青少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によるものとする。
3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営協議会の任務)
第4条 運営協議会は,青少年センターの業務計画の策定及び運営に関し適切な指導助言を行うものとする。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(運営協議会の事務)
第6条 運営協議会の庶務は,青少年センターにおいて行う。
(青少年指導員)
第7条 条例第6条に規定する大崎市青少年指導員(以下「指導員」という。)は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係機関の職員
(2) 関係団体の構成員
(3) 小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校の教職員
(4) 前3号に掲げるもののほか,指導業務に適当と認められる者
3 指導員の業務を円滑に行うため,必要に応じて指導員の会議及び研修会を開催することができる。
(令5教委規則3・一部改正)
(相談指導措置の基準)
第8条 青少年センター職員及び指導員は,指導した少年が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の規定により通告しなければならない者であるときは,速やかに該当する専門機関へ通告するものとする。
2 前項の規定により通告する以外の少年で,必要と認められるときは,家庭その他の連絡先に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。