○大崎市老人福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市老人福祉センター条例(平成18年大崎市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則263・一部改正)
(休館日)
第2条 老人福祉センターの休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,老人福祉センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(1) 条例第10条第1号の規定により利用する場合 100分の100
(2) 条例第10条第2号の規定により利用する場合 100分の100以内
(平27規則60・一部改正)
(利用終了の届出)
第8条 利用者は,老人福祉センターの利用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(冷暖房料)
第9条 冷暖房設備を使用する場合の冷暖房料は,別表に定める額とする。
2 冷暖房料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
4 市長は,必要があると認めた場合は,冷暖房料を免除することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,老人福祉センターの管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第263号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年10月28日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
冷暖房料
名称 | 区分 | 金額 (1時間当たり) |
松山老人福祉センター | 大広間 | 200円 |
創作室 | 100円 | |
田尻老人福祉センター | 集会室 | 200円 |
和室 | 100円 |