○大崎市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市老人福祉センター条例(平成18年大崎市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則263・一部改正)

(休館日)

第2条 老人福祉センターの休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により老人福祉センターの利用許可を受けようとする者は,老人福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用許可)

第4条 市長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,老人福祉センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(入退館の規制)

第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第6条 市長は,老人福祉センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免の割合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号の規定により利用する場合 100分の100

(2) 条例第10条第2号の規定により利用する場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ老人福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

(平27規則60・一部改正)

(利用終了の届出)

第8条 利用者は,老人福祉センターの利用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(冷暖房料)

第9条 冷暖房設備を使用する場合の冷暖房料は,別表に定める額とする。

2 冷暖房料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 市長は,必要があると認めた場合は,冷暖房料を免除することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,老人福祉センターの管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町老人福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和55年松山町規則第4号)又は田尻町老人福祉センター管理規則(昭和61年田尻町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第263号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年10月28日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

冷暖房料

名称

区分

金額

(1時間当たり)

松山老人福祉センター

大広間

200円

創作室

100円

田尻老人福祉センター

集会室

200円

和室

100円

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大崎市老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第106号

(平成27年10月28日施行)