○大崎市水道事業及び下水道事業事案決裁規程
平成18年3月31日
水道管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市上下水道部の事務の執行における権限と責任の所在を明確にするため,別に定めるもののほか,事案の決裁,専決その他必要な事項について定めるものとする。
(平22水管規程7・全改,令2水管規程1・一部改正)
(決裁の方法等)
第3条 決裁の方法,専決の制限及び代決その他これらに類する事案の決定方法については,大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)の例による。
(平29水管規程2・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年4月1日水道管理規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日水道管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日水道管理規程第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日水道管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は,この規程の施行前においても,この規程の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年12月28日水道管理規程第8号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日水道管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日水道管理規程第2号)抄
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和4年10月28日上下水道管理規程第7号)
この管理規程は,令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年10月25日上下水道管理規程第6号)
この管理規程は,令和5年10月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22水管規程7・全改,平25水管規程2・平26水管規程4・平28水管規程8・令2水管規程1・令4上下水管規程7・令5上下水管規程6・一部改正)
共通決裁事項
1 一般事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 水道事業及び下水道事業の運営についての基本方針の決定に関すること。 | ○ |
|
|
(2) 重要な事業計画とその実施,完成等に関すること。 | ○ |
|
|
(3) 市議会及び委員会に関すること。 | ○ |
|
|
(4) 訴訟,和解,調停,不服申立て等に関すること。 | ○ |
|
|
(5) 水道事業及び下水道事業に係る請願,陳情等に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | |
(6) 予算の見積りの作成に関すること。 | ○ |
|
|
(7) 剰余金の処分及び積立金又は欠損金の処理に関すること。 | ○ |
|
|
(8) 計理状況の報告及び業務状況の公表に関すること。 |
| ○ |
|
(9) 条例の制定及び改廃に関すること。 | ○ |
|
|
(10) 規程の制定及び改廃に関すること。 |
| ○ |
|
(11) 申請,通知,報告,照会,回答,依頼等に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 定例的な事項 |
(12) 答申及び進達に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 定例的な事項 |
(13) 大崎広域水道に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 定例的な事項 |
(14) 寄附採納に関すること。 | ○ |
|
|
(15) 負担金及び補助金に関すること。 | ○ |
|
|
(16) 情報公開制度に係る決定をすること。 |
|
| ○ |
(17) 個人情報保護制度に係る決定をすること。 |
|
| ○ |
(18) 宮城県鳴瀬川流域下水道に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 定例的な事項 |
(19) 農業集落排水処理施設の相互利用に関すること。 | 特に重要な事項 | 重要な事項 | 定例的な事項 |
2 人事に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 旅行を命令し,その復命を受けること。 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員 |
(2) 年次有給休暇届出の受理に関すること。 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員 |
(3) 特別休暇の承認に関すること。 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員 |
(4) 病気休暇の承認及び欠勤届の受理に関すること。 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員 |
(5) 育児休業等,介護休暇及び介護時間の承認に関すること。 | ○ |
|
|
(6) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 |
|
| 課員 |
(7) 週休日の振替及び代休日の指定をすること。 | 部長相当職 | 課長相当職 | 課員 |
(8) 臨時的任用職員の雇用申請に関すること。 |
| ○ |
|
(9) 事務分担の決定に関すること。 |
|
| ○ |
3 財務に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 予算の流用を申請すること。 |
| 1件100万円を超えるもの | 1件100万円以下 |
(2) 予備費の充用を申請すること。 |
| 1件50万円を超えるもの | 1件50万円以下 |
(3) 収入を調定し,納入の通知をすること。 |
|
| ○ |
(4) 収入の徴収をすること。 |
|
| ○ |
(5) 収入の過誤納金の還付又は充当をすること。 |
|
| ○ |
(6) 収入の不納欠損処分に関すること。 | 1件300万円以上 | 1件300万円未満 | 1件100万円未満 |
(7) 預り金の受入れ及び払出しに関すること。 |
|
| ○ |
(8) 貯蔵品の入出庫に関すること。 |
|
| ○ |
(9) 資産の取得及び処分に関すること。 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | 1件50万円未満 |
(10) 行政財産の管理に関すること。 |
|
| ○ |
(11) 行政財産の所管替えに関すること。 |
| ○ |
|
(12) 行政財産の境界確定及び明示に関すること。 |
| ○ |
|
(13) 国県補助等の交付申請,請求及び実績報告に関すること。 |
| ○ |
|
4 支出負担行為及び振替に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 給料 | ○ | ||
(2) 手当 | ○ | ||
(3) 賞与引当金繰入額 | ○ | ||
(4) 報酬 | ○ | ||
(5) 法定福利費 | ○ | ||
(6) 法定福利費引当金繰入額 | ○ | ||
(7) 旅費 | ○ | ||
(8) 退職手当組合負担金 | ○ | ||
(9) 退職給付費 | ○ | ||
(10) 報償費 | ○ | ||
(11) 被服費 | ○ | ||
(12) 備消耗品費 | ○ | ||
(13) 燃料費 | ○ | ||
(14) 光熱水費 | ○ | ||
(15) 印刷製本費 | ○ | ||
(16) 通信運搬費 | ○ | ||
(17) 広告料 | ○ | ||
(18) 委託料 | 50万円を超えるもの | 50万円以下 | |
(19) 手数料 | ○ | ||
(20) 使用料及び賃借料 | ○ | ||
(21) 修繕費 | 130万円を超えるもの | 130万円以下 | |
(22) 修繕引当金繰入額 | ○ | ||
(23) 路面復旧費 | ○ | ||
(24) 動力費 | ○ | ||
(25) 薬品費 | ○ | ||
(26) 材料費 | ○ | ||
(27) 補償金 | 議会の同意を要するもの | 議会の同意を要しないもの | |
(28) 負担金 | 工事関係 | 工事関係以外のもの | |
(29) 受水費 | ○ | ||
(30) 工事請負費 | 1億5,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 130万円以下 |
(31) 食糧費 | ○ | ||
(32) 研修費 | ○ | ||
(33) 厚生費 | ○ | ||
(34) 保険料 | ○ | ||
(35) 交際費 | ○ | ||
(36) 公課費 | ○ | ||
(37) 貸倒引当金繰入額 | ○ | ||
(38) 減価償却費 | ○ | ||
(39) 資産減耗費 | 130万円を超えるもの | 130万円以下 | |
(40) 材料売却原価 | ○ | ||
(41) 雑支出 | ○ | ||
(42) 支払利息・企業債取扱諸費 | ○ | ||
(43) 不用品売却原価 | ○ | ||
(44) 特別損失 | ○ | ||
(45) 納付消費税 | ○ | ||
(46) 土地購入費 | 1件5,000平方メートル以上 | 1件5,000平方メートル未満 | |
(47) 工具器具及び備品購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 80万円以下 |
(48) 量水器購入費 | ○ | ||
(49) 車両運搬具購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 80万円以下 |
(50) 企業債償還金 | ○ | ||
(51) 国庫補助金返還金 | ○ | ||
(52) たな卸資産購入費 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 80万円以下 |
(53) 前払金 | ○ | ||
(54) 貸付金 | ○ | ||
(55) 有価証券 | ○ | ||
(56) 引当金 | ○ | ||
(57) 預り金 | ○ | ||
(58) 支出負担行為の決定に基づく支出に関する振替 | ○ | ||
(59) 決算整理に関する振替 | ○ | ||
(60) 口座自動振替(大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(平成26年大崎市水道管理規程第2号)第31条の2に規定する口座自動振替をいう。)による支出に関する支出負担行為 | ○ (経営管理課長) |
5 工事に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 工事の起工(執行伺)及び検査報告(復命) | 1,000万円を超えるもの | 1,000万円以下 | 130万円以下 |
(2) 着手届及び完成届の受理 | ○ | ||
(3) 監督員及び副監督員の指名 | ○ | ||
(4) 検査員の指名 | 130万円を超えるもの | 130万円以下 | |
(5) 工事の監理及び監督に関する届出承認等 | ○ | ||
(6) 工事目的物の引受け | 130万円を超えるもの | 130万円以下 |
6 契約に関する事項
項目 | 決裁区分 | |||
管理者 | 部長 | 課長 | ||
(1) 起案(執行伺),入札執行,業者選定,予定価格決定,契約締結及び検査報告(復命) | ア 工事(工事に関する事項に規定するものを除く。)又は製造の請負に係るもの | 1,000万円を超えるもの | 1,000万円以下 | 130万円以下 |
イ 財産の買入れ | 200万円を超えるもの | 200万円以下 | 80万円以下 | |
ウ 物件の借入れ | 200万円を超えるもの | 200万円以下 | 40万円以下 | |
エ 財産の売払い | 200万円を超えるもの | 200万円以下 | 30万円以下 | |
オ 物件の貸付け | 200万円を超えるもの | 200万円以下 | 30万円以下 | |
カ 業務委託その他前各号に掲げるもの以外のもの | 300万円を超えるもの | 300万円以下 | 50万円以下 | |
(2) 着手届及び給付完了通知の受理 | ○ | |||
(3) 調査職員等の指名 | ○ | |||
(4) 検査員の指名(担当課で契約したものに限る。) | 130万円以下 | |||
(5) 監理及び監督に関する届出承認等 | ○ | |||
(6) 目的物の引受け | 130万円を超えるもの | 130万円以下 |
別表第2(第2条関係)
(平22水管規程7・全改,平24水管規程2・平25水管規程2・平29水管規程1・令2水管規程1・令4上下水管規程7・一部改正)
個別決裁事項
1 経営管理課に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 他会計への資金貸付けに関すること。 | 〇 |
|
|
(2) 水道料金,水道加入金,手数料,下水道使用料,下水道事業受益者負担金及び分担金等の額の決定に関すること。 | 〇 |
|
|
(3) 労働協約の締結に関すること。 | 〇 |
|
|
(4) 水道事業計画及び下水道事業計画の策定に関すること。 |
| 〇 |
|
(5) 現金及び有価証券の運用に関すること。 |
| 〇 |
|
(6) 一時借入金の決定に関すること。 |
| 〇 |
|
(7) 災害マニュアルの作成に関すること。 |
| 〇 |
|
(8) 水道事業及び下水道事業の認可に関すること。 |
| 〇 |
|
(9) 行政評価に関すること。 |
| 〇 |
|
(10) 告示及び公告に関すること。 |
| 〇 |
|
(11) 財政計画及び資金計画に関すること。 |
| 〇 |
|
(12) 損害保険に関すること。 |
| 重要な事項 | 定例的な事項 |
(13) 各種行事,会議等の部内調整に関すること。 |
|
| 〇 |
(14) 庁舎の管理に関すること。 |
|
| 〇 |
(15) 庁舎等の一時使用許可に関すること。 |
|
| 〇 |
(16) 職員の証明書交付に関すること。 |
|
| 〇 |
(17) 被服の貸与に関すること。 |
|
| 〇 |
(18) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。 |
|
| 〇 |
(19) 貯蔵品の出納,保管等に関すること。 |
|
| 〇 |
(20) 各種日報,月報及び定期報告に関すること。 |
|
| 〇 |
(21) 給水人口等の統計に関すること。 |
| 〇 |
|
(22) 職員の任免,給与及び賞罰に関すること。 | 〇 |
|
|
(23) 公務災害の認定に関すること。 |
| 〇 |
|
(24) 公印の保管及び取扱いに関すること。 |
|
| 〇 |
(25) 議会への提出議案等の部内調整に関すること。 |
| 〇 |
|
(26) 危機管理の部内調整に関すること。 |
|
| 〇 |
(27) 労務管理に関すること。 |
| 〇 |
|
(28) 上下水道事業運営審議会に関すること。 |
| 〇 |
|
(29) 例規審議委員会に関すること。 |
|
| 〇 |
(30) 契約等審査会に関すること。 |
| 〇 |
|
(31) 決算に関すること。 | 〇 |
|
|
(32) 水道事業及び下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関すること。 |
| 〇 |
|
(33) 起債許可申請及び借入申込みに関すること。 |
| 〇 |
|
(34) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。 |
|
| 〇 |
(35) 指定給水装置工事事業者の指定の取消しに関すること。 |
| 〇 |
|
(36) 給水の開始,休止,変更及び廃止の承認に関すること。 |
|
| 〇 |
(37) 水道料金,下水道使用料,下水道事業受益者負担金及び分担金等の算定及び更正額の決定に関すること。 |
|
| 〇 |
(38) 使用水量の計量及び認定に関すること。 |
|
| 〇 |
(39) 水道料金,水道加入金,手数料,下水道使用料,下水道事業受益者負担金及び分担金等の徴収,減免及び過誤納金の還付又は充当に関すること。 |
|
| 〇 |
(40) 下水道事業受益者負担金及び分担金等の徴収猶予及び徴収猶予の取消しに関すること。 | 〇 | ||
(41) 水道料金,水道加入金,手数料,下水道料金,下水道事業受益者負担金及び分担金等の分割納入に関すること。 |
|
| 〇 |
(42) 給水装置工事の新設等の承認に関すること。 |
|
| 〇 |
(43) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。 |
|
| 〇 |
(44) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。 |
|
| 〇 |
(45) 指定給水装置工事事業者の違反行為に関すること。 |
| 〇 |
|
(46) 給水停止処分及び執行に関すること。 |
| 〇 |
|
(47) 貯水槽水道に関すること。 |
|
| 〇 |
(48) 給水装置の漏水調査に関すること。 |
|
| 〇 |
(49) 給水管及び配水管の修繕工事に関すること。 |
|
| 〇 |
(50) 中高層の建設に係る設計協議及び指導に関すること。 |
|
| 〇 |
(51) 工事検査に関すること。 |
|
| 〇 |
(52) 排水設備等の設置の許可,取消し,工事の確認及び検査に関すること。 | 〇 | ||
(53) 排水設備等の改善命令及び報告に関すること。 | 〇 | ||
(54) 排水設備等指定工事店の指定に関すること。 | 〇 | ||
(55) 排水設備等指定工事店の指定の取消しに関すること。 | 〇 | ||
(56) 排水設備工事責任技術者に係る登録に関すること。 | 〇 | ||
(57) 排水設備工事責任技術者の登録の取消しに関すること。 | 〇 | ||
(58) 特定施設に係る設置又は改善命令に関すること。 | 〇 | ||
(59) 除害施設に係る設置又は改善命令に関すること。 | 〇 | ||
(60) 水洗便所改造に係る命令,許可及び検査に関すること。 | 〇 | ||
(61) 水洗便所改造期間延長に関すること。 | 〇 | ||
(62) 水洗化普及に関すること。 | 〇 | ||
(63) 水洗便所改造資金融資利子補給に関すること。 | 〇 | ||
(64) 下水道事業の加算及び減算メーターの設置,交換及び撤去に関すること。 | 〇 | ||
(65) 施設見学に関すること。 | 〇 | ||
(66) 水道料金等の滞納者の給水停止に関すること。 | 〇 |
2 上水道施設課に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 管路整備の基本方針及び長期計画に関すること。 |
| ○ |
|
(2) 水源,浄水,配水及び送配水施設の建設改良事業に関すること。 |
| ○ |
|
(3) 開発行為に関すること。 |
|
| ○ |
(4) 受託工事の協議及び調査に関すること。 |
|
| ○ |
(5) 道路等占用及び使用許可の申請に関すること。 |
|
| ○ |
(6) 工事検査に関すること。 |
|
| ○ |
(7) 漏水防止の調査及び計画に関すること。 |
|
| ○ |
(8) 送水管及び配水管の維持管理に関すること。 |
|
| ○ |
(9) 送水管,給水管及び配水管の修繕工事に関すること。 |
|
| ○ |
(10) 水利権に関すること。 | ○ | ||
(11) 施設整備の基本方針及び長期計画に関すること。 | ○ | ||
(12) 浄水,受水及び配水の調整に関すること。 | ○ | ||
(13) 水源,浄水場及び配水場に係る施設の維持管理に関すること。 | ○ | ||
(14) 電気機械及び計装設備の新設及び更新事業に関すること。 | ○ | ||
(15) 水質検査の受託に関すること。 | ○ | ||
(16) 水源の水利及び水質の保全に関すること。 | ○ | ||
(17) 水質検査機器類及び薬品の管理に関すること。 | ○ | ||
(18) 水質検査及び調査に関すること。 | ○ |
3 下水道施設課に関する事項
項目 | 決裁区分 | ||
管理者 | 部長 | 課長 | |
(1) 公共下水道事業,農業集落排水事業及び浄化槽整備事業の実施計画の策定に関すること。 | ○ | ||
(2) 施設及び管路の設計及び工事の実施及び監督に関すること。 | ○ | ||
(3) 市町村設置型浄化槽の整備に関すること。 | ○ | ||
(4) 公共下水道及び農業集落排水の管路及び真空システムの管理に関すること。 | ○ | ||
(5) 公共下水道の処理施設及び農業集落排水浄化センターの管理に関すること。 | ○ | ||
(6) 支障移転対応業務に関すること。 | ○ | ||
(7) 浄化槽の管理に関すること。 | ○ | ||
(8) 制限行為に関すること。 | ○ | ||
(9) 地下埋設物の照会に関すること。 | ○ | ||
(10) 公共下水道事業,農業集落排水事業及び浄化槽整備事業の補助申請に関すること。 | ○ | ||
(11) 農業集落排水整備推進交付金に関すること。 | ○ | ||
(12) 雨水ポンプ場及び雨水管路の維持管理に関すること。 | ○ | ||
(13) 汚水ますの設置に関すること。 | ○ | ||
(14) 私道内公共下水道整備に関すること。 | ○ | ||
(15) 下水道台帳の調製及び閲覧に関すること。 | ○ | ||
(16) 下水道の使用許可及び使用制限に関すること。 | ○ | ||
(17) 道路及び河川の占用許可申請に関すること。 | ○ | ||
(18) 土地の立入りに関すること。 | ○ | ||
(19) 水質検査に関すること。 | ○ | ||
(20) 施設建設工事の関係機関との協議に関すること。 | ○ |