○大崎市水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年3月25日

水道管理規程第2号

大崎市水道事業会計規程(平成18年大崎市水道管理規程第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第43条)

第4章 契約(第44条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第83条)

第4節 減価償却(第84条―第87条)

第9章 リース会計に係る特例(第88条)

第10章 引当金(第89条―第91条)

第11章 報告セグメント(第92条)

第12章 予算(第93条―第98条)

第13章 決算(第99条―第102条)

第14章 雑則(第103条―第105条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき,大崎市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業及び下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 水道事業及び下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,上下水道部長(以下「部長」という。)とする。

3 企業出納員の領収印及び企業出納員印は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 企業出納員印の取扱いについては,大崎市水道事業及び下水道事業公印規程(平成18年水道管理規程第2号)の例による。

5 現金取扱員は,上下水道部経営管理課の職員とする。

6 現金取扱員の現金取扱員領収印は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金並びに下水道使用料等,受益者負担金及び分担金 100万円

(2) その他の収納金 100万円

8 前項の規定にかかわらず,企業出納員が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

(令2水管規程1・令3上下水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,市長(大崎市を統括する権限を行う市長をいう。以下同じ。)の同意を得て,水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大崎市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを大崎市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(令2水管規程1・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業及び下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。ただし,取引に関する証拠となるべき書類は,科目別に編集することができる。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業及び下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 日計表

(6) 収入調定簿

(7) 現金預金出納簿

(8) 未収金整理簿

(9) 未払金整理簿

(10) 資金前渡整理簿

(11) 貯蔵品出納簿

(12) 企業債台帳

(13) 固定資産台帳

(14) 契約台帳

2 管理者は,前項に規定するもののほか,必要に応じて帳簿を設けることができる。

(令2水管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については,項)について口座を設け,第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 水道事業及び下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第3及び別表第4に定めるところによる。

(令2水管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 部長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は,前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は,当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 部長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 部長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に,「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付)

第18条 納入通知書を受けた納入義務者は,これに現金を添えて出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入しなければならない。

2 前項の納付は,口座振替の方法により行うことができる。

(ゆうちょ銀行の口座番号)

第19条 ゆうちょ銀行において水道事業及び下水道事業の事務に係る公金を収納する場合の口座番号は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 水道事業 次に掲げる用途の区分に応じ,次に定める口座番号

 口座振替用 02210―8―960425

 一般納付用 02210―6―960571

(2) 下水道事業 次に掲げる用途の区分に応じ,次に定める口座番号

 口座振替用 02250―4―961265

 一般納付用 02280―6―960448

 一般納付用 02220―9―961262

(令2水管規程1・全改)

(領収書の交付)

第20条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし,口座振替の方法による場合は,この限りでない。

(平28水管規程2・令2水管規程1・令6上下水管規程14・一部改正)

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該収納した日のうちに企業出納員に引き継ぎ,又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない場合は,翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受け,又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,水道事業及び下水道事業の事務に係る公金を収納したときは,その金額,納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて管理者が指定する出納取扱金融機関の預金口座に当該収納の日(管理者が別に指定するものについては,7日以内)に振り替えなければならない。ただし,ゆうちょ銀行においては,翌営業日まで企業出納員に振替受払通知票を送付するとともに,管理者が指定する預金口座に振り込まなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業及び下水道事業の収入及び自ら収納した収入についてその納入済通知書を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 企業出納員は,第3項ただし書の規定により,振替受払通知票を受理した場合は,直ちに照査の上,ゆうちょ銀行から振り込まれた収納金を確認しなければならない。

6 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。

(令2水管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第22条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,現金預金出納簿に記帳するとともに,当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け,内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 部長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて,その旨を納入者に通知するとともに,内訳簿のほか,収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第28条及び第39条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業及び下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(令2水管規程1・令4上下水管規程6・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し現金預金出納簿に記帳しなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 部長は,前項の場合においては,管理者の決裁を受けて内訳簿のほか,収入調定簿に記帳しなければならない。

8 企業出納員,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は,第2項前段第4項前段又は第6項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,部長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに,内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 部長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 部長は,支出しようとする場合は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,支払伝票)を発行し,当該書類を添えて管理者の決裁を受け,内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 部長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,支払伝票に基づいて水道事業及び下水道事業の支出の支払を行い現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(資金前渡,概算払及び前金払の手続)

第29条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において,企業出納員は,資金前渡整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し,証拠となるべき書類を添えて,部長に提出しなければならない。なお,残金がある場合には,企業出納員に払い込まなければならない。

3 部長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに,内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

4 前項の場合においては,企業出納員は,資金前渡整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第30条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によってあらかじめ,部長に申し出なければならない。

(口座自動振替による支払)

第31条の2 電気,水道,電信,電話等の公共料金は,口座自動振替(債権者が指定した期日に専用口座から自動的に料金を引き落とすことをいう。)の方法により支払をすることができる。この場合において,債権者の振替情報をもって第27条第2項に規定する当該支出に関する書類に代えることができる。

(令5上下水管規程6・追加)

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか,管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は,口座振替の方法により支出しようとする場合は,支払準備資金口座の残高の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座,振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて,支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第34条 第30条の規定は,私人に必要な資金を交付して,支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名及び押印によって行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて,支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して,企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

(公金振替書)

第38条 前3条の規定は,公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書,公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は,前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 企業出納員は,水道事業及び下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,当該過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに,支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(令2水管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第43条 部長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 契約

(契約等)

第44条 契約については,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)の規定を準用する。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は,保証金その他水道事業及び下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他の預り金

(令2水管規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは,水道事業及び下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(預り有価証券)

第47条 水道事業及び下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は,預り有価証券を受け入れた場合は,受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 部長は,預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は,管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において,企業出納員は,受領書を徴さなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは,次に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具,器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 部長は,常に水道事業及び下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第52条 部長は,たな卸資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては,交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得したものについては,公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な評価額

(検収)

第54条 部長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 部長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票により管理者の決裁を受け,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに,振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は,移動平均法によるものとする。ただし,移動平均法によることが適当でないものについては,個別法によることができる。

(払出し)

第57条 部長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第27条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 部長は,前項の出庫伝票に基づき,たな卸資産を払い出し,貯蔵品整理簿に記帳するとともに,同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか,支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 部長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,同条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは,「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 部長は,第50条第1項各号に掲げる物品で,水道事業及び下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第53条第4号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において,第55条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは,「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(令2水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第60条 部長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,管理者の決裁を経て,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,管理者の決裁を経て,これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 部長は,常に貯蔵品出納簿の残高を,これと関係のある他の帳簿と照合し,正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 部長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,部長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,部長は,その結果に基づいて,たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 部長は,前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第64条 部長は,実地たな卸を行った結果を第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 部長は,実地たな卸の結果,現品に不足があることを発見した場合は,その原因及び現状を調査し,前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 部長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに,出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し,振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 部長は,第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第4号及び第55条の規定は,前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において,第55条中「たな卸資産購入予算執行整理簿」とあるのは,「たな卸資産購入予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 部長は,第50条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち,たな卸資産勘定から払い出されるもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第68条 部長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 部長は,物品のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを第60条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 量水器

 自動車その他の車両運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第72条 部長は,固定資産を購入しようとする場合は,第27条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 部長は,固定資産を交換しようとする場合は,第27条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 部長は,固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 部長は,建設改良工事を施行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 部長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては,部長は,法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第78条 部長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,部長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事で,その工期が1事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 部長は,前項の建設改良工事が完成した場合は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 部長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 部長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 部長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,管理者の決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第53条第4号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 部長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。

2 減価償却の記載方法は,有形固定資産にあっては間接法により,無形固定資産にあっては直接法によりそれぞれ行うものとする。

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち,量水器は,取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第86条 償却資産のうち,直接その事業の用に供する固定資産について,経営の健全性を確保する必要がある場合は,規則第15条第1項の規定により算出した金額に,当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第87条 部長は,有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第9章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第88条 前章の規定にかかわらず,第70条第1号ク及び第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については,規則第55条第1号及び第2号の規定により,賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(令2水管規程1・一部改正)

(退職給付引当金の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は,水道事業及び下水道事業の退職給付債務から,宮城県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に水道事業及び下水道事業企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に宮城県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業及び下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において,退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において水道事業及び下水道事業企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(その他の引当金の計上方法)

第91条 前条に定めるもののほか,第89条各号に掲げる引当金の計上方法については,管理者が別に定める。

第11章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第92条 規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める水道事業の報告セグメントの区分は,水道事業とする。

2 規則第40条第2項の規定により企業管理規程で定める下水道事業の報告セグメントの区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 浄化槽整備事業

(令2水管規程1・一部改正)

第12章 予算

(予算原案作成方針)

第93条 部長は,12月15日までに翌年度予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第94条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定する日までに市長に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(予算の執行)

第95条 部長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款,項,目及び節に区分して作成し,管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第96条 部長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第97条 部長は,地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 部長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第98条 部長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第13章 決算

(決算の調製)

第99条 水道事業及び下水道事業の決算の調製に関する事務は,企業出納員が行う。

(令2水管規程1・一部改正)

(決算整理)

第100条 部長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第89条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第101条 部長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第102条 企業出納員は,毎事業年度終了後5月25日までに次に掲げる書類を作成し,証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は,毎事業年度終了後5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第103条 部長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(令3上下水管規程1・一部改正)

(伝票等の様式)

第104条 この規程に定める伝票等の様式は,管理者が別に定める。

(その他)

第105条 この規程に定めるもののほか,水道事業及び下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令2水管規程1・一部改正)

(施行期日等)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は,この規程の施行前においても,この規程の規定の例により行うことができる。

(大崎市水道事業に係る金融機関の指定に関する規程の一部改正)

3 大崎市水道事業に係る金融機関の指定に関する規程(平成18年大崎市水道管理規程第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市水道事業収納金口座振替事務取扱要領の一部改正)

4 大崎市水道事業収納金口座振替事務取扱要領(平成18年大崎市水道管理規程第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市水道料金等徴収業務委託取扱規程の一部改正)

5 大崎市水道料金等徴収業務委託取扱規程(平成23年大崎市水道管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月29日水道管理規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日水道管理規程第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(大崎市水道事業会計規程の一部改正に伴う準備行為)

2 改正後の会計規程の規定による令和2年度の予算編成に係る手続その他の行為は,この管理規程の施行前においても,改正後の会計規程の規定の例により行うことができる。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第1号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道管理規程第2号)

この管理規程は,令和4年3月31日から施行する。

(令和4年10月28日上下水道管理規程第6号)

この管理規程は,令和4年11月4日から施行する。

(令和5年10月25日上下水道管理規程第6号)

この管理規程は,令和5年10月25日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第14号)

この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2水管規程1・一部改正)

水道事業用

種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

数量

管守者

領収印

画像

明朝体

円形19

企業出納関係書類用

1

企業出納員

企業出納員印

画像

れい書

正方形18

企業出納関係事務用

1

企業出納員

現金取扱員領収印

画像

明朝体

円形19

現金取扱関係書類用

1

上下水道部経営管理課長

別表第2(第2条関係)

(令2水管規程1・追加)

下水道事業用

種類

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

数量

管守者

領収印

画像

明朝体

円形18

企業出納関係書類用

1

企業出納員

企業出納員印

画像

れい書

正方形18

企業出納関係事務用

1

企業出納員

現金取扱員領収印

画像

明朝体

円形18

現金取扱関係書類用

1

上下水道部経営管理課長

別表第3(第14条関係)

(平28水管規程2・平29水管規程2・一部改正,令2水管規程1・旧別表第2繰下・一部改正)

水道事業勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



給水工事収益


修繕工事収益

その他営業収益



材料売却収益


手数料


負担金


雑収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


分配金

水道加入金



水道加入金

他会計負担金



他会計負担金

他会計補助金



他会計補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

雑収益



有価証券売却収益


不用品売却収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

国庫補助金



国庫補助金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益


長期前受金戻入


貸倒引当金戻入益

費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水及び浄水費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


受水費


工事請負費


保険料


公課費

配水費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

給水費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

受託工事費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


備消耗品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


修繕費


材料費


補償金


負担金


工事請負費

業務費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


負担金


保険料


公課費

総係費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職手当組合負担金


退職給付費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


補償金


負担金


工事請負費


食糧費


研修費


厚生費


保険料


交際費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


リース資産支払利息

雑支出



不用品売却原価


その他雑支出

補助金



補助金

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産除却損



固定資産除却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損


貸倒損失

その他特別損失



その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産




有形固定資産



土地



土地

建物



建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却


累計額

機械及び装置



機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額



機械及び装置減価償却累計額

量水器



量水器

量水器減価償却累計額



量水器減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品



工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額



工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




電話加入権



電話加入権

施設利用権



施設利用権

水利権



水利権

借地権



借地権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



地方債


国債


公社債


その他有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般会計貸付金


他会計貸付金

基金



基金

その他投資



定期預金


その他投資

その他資産減価償却累計額



その他資産減価償却累計額

流動資産




現金預金




現金預金



現金預金


定期預金


通知預金

未収金




営業未収金



未収給水収益


未収受託工事収益


その他営業未収金

営業外未収金



受取利息及び配当金


水道加入金


他会計負担金


他会計補助金


雑収益


消費税及び地方消費税還付金

その他未収金



企業債


補助金


負担金


他会計負担金


他会計補助金


他会計出資金


固定資産売却代金


その他未収金

特別利益未収金



固定資産売却益


過年度損益修正益


その他特別利益

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金



未収金貸倒引当金

前払金




前払金



前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

受取手形




受取手形



受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金



受取手形貸倒引当金

短期貸付金




一般短期貸付金



一般短期貸付金

他会計短期貸付金



他会計短期貸付金

貯蔵品




貯蔵品



貯蔵品

前払費用




前払費用



前払費用

有価証券




有価証券



有価証券

未収収益




未収収益



未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金



未収収益貸倒引当金

その他流動資産



保管有価証券



保管有価証券

仮払消費税



仮払消費税

その他流動資産



その他流動資産

災害未決算



災害未決算

資本勘定

区分

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

組入資本金



組入資本金

繰入資本金



繰入資本金


出資金

引継資本金



引継資本金

剰余金





資本剰余金




工事負担金



工事負担金

補助金



国庫補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

他会計補助金



他会計補助金負担金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)

利益積立金



利益積立金

車両購入積立金



車両購入積立金

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

流動負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

その他未払金



その他未払金

特別損失未払金



特別損失未払金

一時借入金




一時借入金



一時借入金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

修繕引当金



修繕引当金

その他流動負債




預り金



税金等預り金


下水道使用料


過誤納金預り金


その他預り金


農業集落排水使用料


合併処理浄化槽使用料


地域下水道使用料

仮受消費税



仮受消費税

預り有価証券



預り有価証券

繰延収益





長期前受金




工事負担金



工事負担金

補助金



国庫補助金


県補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

他会計補助金



他会計補助金

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




工事負担金



工事負担金

補助金



国庫補助金


県補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

他会計補助金



他会計補助金

寄附金



寄附金

その他長期前受金



その他長期前受金

別表第4(第14条関係)

(令4上下水管規程2・全改)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

雨水処理負担金



雨水処理負担金

受託工事収益



受託工事収益

その他営業収益



手数料


材料売却収益


その他営業収益

営業外収益




受取利息及び配当金



預金利息


貸付金利息


配当金

他会計補助金



一般会計補助金

他会計負担金



一般会計負担金

補助金



国庫補助金


県補助金

長期前受金戻入



負担金分担金


国庫支出金


県支出金


他会計補助金


受贈財産評価額


その他長期前受金

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

雑収益



下水道用地占用料


不用品売却収益


その他雑収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



長期前受金戻入


貸倒引当金戻入


その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

ポンプ場費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

処理場費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

流域下水道事業維持管理費負担金



負担金

浄化槽費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

受託工事費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


保険料


公課費

業務費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


負担金


工事請負費


保険料


公課費

総係費



給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職手当組合負担金


退職給付費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金

繰入額


補償金


負担金


工事請負費


研修費


食糧費


厚生費


保険料


交際費


公課費


貸倒引当金繰入額


貸倒損失

減価償却費



有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費


たな卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価


雑支出

営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債取扱諸費


リース資産支払利息

雑支出



不用品売却原価


その他雑支出

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害による損失



災害による損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損


貸倒損失

その他特別損失




その他特別損失

資産勘定

区分

固定資産




有形固定資産



土地



事務所用地


施設用地


その他用地

建物



事務所用建物


ポンプ場用建物


処理場用建物


その他建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額

構築物



管渠設備


ポンプ場設備


処理場設備


浄化槽設備


その他構築物

構築物減価償却累計額



管渠設備減価償却累計額


ポンプ場設備減価償却累計額


処理場設備減価償却累計額


浄化槽設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額

機械及び装置



電気機械設備


ポンプ設備


処理場機械設備


その他機械設備

機械及び装置減価償却累計額



電気機械設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


処理場機械設備減価償却累計額


その他機械設備減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具,器具及び備品



工具,器具及び備品

工具,器具及び備品減価償却累計額



工具,器具及び備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



管渠建設仮勘定


ポンプ場建設仮勘定


処理場建設仮勘定


浄化槽建設仮勘定


その他建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

施設利用権



施設利用権

電話加入権



電話加入権

リース資産



リース資産

その他無形固定資産




その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



地方債


国債


公社債


その他有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



一般貸付金


他会計貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金貸倒引当金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

投資その他資産減価償却累計額





投資その他資産減価償却累計額

流動資産




現金・預金




現金



現金

預金




預金

未収金




営業未収金



下水道等使用料未収金


受託工事収益未収金


その他営業未収金

営業外未収金



受取利息及び配当金未収金


他会計補助金未収金


他会計負担金未収金


補助金未収金


消費税及び地方消費税還付金未収金


雑収益未収金

その他未収金



企業債未収金


他会計出資金未収金


他会計補助金未収金


他会計負担金未収金


補助金未収金


負担金及び分担金未収金


その他未収金

特別利益未収金



特別利益未収金

特例的収入未収金




特例的収入未収金

未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金

有価証券




有価証券




有価証券

受取手形




受取手形




受取手形

受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品




貯蔵品

短期貸付金




一般貸付金



一般貸付金

他会計貸付金




他会計貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金

前払費用




前払費用




前払費用

前払金




前払金




前払金

未収収益




未収収益




未収収益

未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金

その他流動資産



保管有価証券



保管有価証券

仮払消費税



仮払消費税

その他流動資産





その他流動資産

資本勘定

区分

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

繰入資本金



繰入資本金

組入資本金





組入資本金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

補助金



補助金

他会計補助金



他会計補助金

他会計負担金



他会計負担金

負担金及び分担金



負担金及び分担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

その他資本剰余金




その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


その他未処分利益剰余金変動額

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債




その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他長期借入金




その他長期借入金

リース債務




リース債務




リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金




その他引当金

その他固定負債





その他固定負債





その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金




一時借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他企業債




その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他長期借入金




その他長期借入金

リース債務




リース債務




リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

その他未払金



その他未払金

特別損失未払金



特別損失未払金

特例的支出未払金




特例的支出未払金

未払費用




未払費用




未払費用

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金




その他前受金

前受収益




前受収益




前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

法定福利費引当金



法定福利費引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金


その他流動負債




預り金



税金等預り金


預り契約保証金


その他預り金

仮受消費税



仮受消費税

預り有価証券



預り有価証券

その他流動負債





その他流動負債

繰延収益





長期前受金




負担金及び分担金



負担金及び分担金

国庫支出金



国庫支出金

県支出金



県支出金

他会計補助金



他会計補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

その他長期前受金




その他長期前受金

長期前受金収益化累計額




負担金及び分担金収益化累計額



負担金及び分担金収益化累計額

国庫支出金収益化累計額



国庫支出金収益化累計額

県支出金収益化累計額



県支出金収益化累計額

他会計補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額

大崎市水道事業及び下水道事業会計規程

平成26年3月25日 水道管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成26年3月25日 水道管理規程第2号
平成28年3月29日 水道管理規程第2号
平成29年3月10日 水道管理規程第2号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道管理規程第2号
令和4年10月28日 上下水道管理規程第6号
令和5年10月25日 上下水道管理規程第6号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第14号