○大崎市水道事業の事務と一括して処理する事務の取扱いに関する規程
平成18年3月31日
水道管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は,大崎市水道事業の事務と一括して処理することによって事務処理の効率化を図ることができる事務を定めることにより,事務処理のより一層の効率化を図ることを目的とする。
(令2水管規程1・一部改正)
(1) 公共下水道 大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「下水道条例」という。)第2条に規定する公共下水道をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号。以下「農業集落排水事業条例」という。)第2条に規定する排水処理施設をいう。
(3) 地域下水処理場 大崎市地域下水処理場使用条例(平成18年大崎市条例第256号。以下「地域下水処理場使用条例」という。)第2条に規定する地域下水処理場をいう。
(4) 浄化槽 大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例第5号。以下「浄化槽条例」という。)第2条第3号に規定する公設浄化槽をいう。
(平19水管規程4・平29水管規程2・一部改正)
(大崎市水道事業の事務と一括して処理する事務)
第3条 大崎市水道事業の事務と一括して処理する事務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 下水道条例第17条に規定する公共下水道の使用料の調定,収入及び還付に関する事務
(2) 農業集落排水事業条例第14条に規定する農業集落排水処理施設の使用料の調定,収入及び還付に関する事務
(3) 浄化槽条例第14条に規定する浄化槽の使用料の調定,収入及び還付に関する事務
(4) 地域下水処理場使用条例第6条に規定する地域下水処理場の使用料の調定,収入及び還付に関する事務
(平19水管規程4・平29水管規程2・令2水管規程1・一部改正)
(2) 前条第4号の事務 大崎市一般会計
(令2水管規程1・全改)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか,事務の取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道管理規程第4号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日水道管理規程第5号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日水道管理規程第1号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日水道管理規程第2号)抄
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。