○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員給与規程
平成18年3月31日
水道管理規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)に定めるもののほか,大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・一部改正)
(給料等)
第2条 企業職員(臨時又は非常勤の企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与のうち給料,管理職手当,通勤手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職員特別勤務手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,住居手当,宿日直手当,退職手当及び在宅勤務等手当の決定,計算及び支払の方法,支払時期並びに初任給,昇格及び昇給に関する事項については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)及び大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第53号)の適用を受ける職員の例による。
2 上下水道部技監は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表を適用するものとし,その職務の級は8級に格付けし,給与を支給するものとする。
(平25水管規程4・令5上下水管規程7・令6上下水管規程2・令6上下水管規程13・一部改正)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年6月28日水道管理規程第4号)
この規程は,平成25年6月28日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和5年10月25日上下水道管理規程第7号)
この管理規程は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日上下水道管理規程第2号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第13号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。