○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員給与規程

平成18年3月31日

水道管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)に定めるもののほか,大崎市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(給料等)

第2条 企業職員(臨時又は非常勤の企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与のうち給料,管理職手当,通勤手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職員特別勤務手当,災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,住居手当,宿日直手当及び退職手当の決定,計算及び支払の方法,支払時期並びに初任給,昇格及び昇給に関する事項については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)及び大崎市技能労務に従事する職員の給与に関する規程(平成18年大崎市訓令甲第53号)の適用を受ける職員の例による。

(平25水管規程4・令5上下水管規程7・一部改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年6月28日水道管理規程第4号)

この規程は,平成25年6月28日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和5年10月25日上下水道管理規程第7号)

この管理規程は,令和5年11月1日から施行する。

大崎市水道事業及び下水道事業企業職員給与規程

平成18年3月31日 水道管理規程第30号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第30号
平成25年6月28日 水道管理規程第4号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和5年10月25日 上下水道管理規程第7号