○大崎市水道事業及び下水道事業収納金口座振替事務取扱要領

平成18年3月31日

水道管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(平成26年大崎市水道管理規程第2号。以下「会計規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,収納金の口座振替又は自動振込(以下「口座振替等」という。)の方法による収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26水管規程2・令2水管規程1・一部改正)

(対象収納金)

第2条 口座振替等の対象収納金は,次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 水道料金と同一納入通知書により徴収する公共下水道使用料,農業集落排水処理施設使用料,浄化槽使用料及び地域下水処理場使用料

(3) 下水道事業受益者負担金及び分担金

(4) 農業集落排水事業分担金

(5) 浄化槽整備事業分担金

(令2水管規程1・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は,会計規程第4条に規定する大崎市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)並びに大崎市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関とする。

(令2水管規程1・一部改正)

(口座振替等ができる口座)

第4条 口座振替等ができる口座は,取扱金融機関の普通預金,当座預金又は決済用普通預金の口座のうち納入義務者が指定する口座(以下「指定口座」という。)とし,取扱金融機関の承諾を得た指定口座とする。

(平19水管規程15・一部改正)

(申込手続)

第5条 第2条に掲げる収納金の口座振替等を希望する納入義務者は,次の各号に掲げる収納金の区分に応じ,当該各号に定める書類を取扱金融機関に提出するものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号に定める収納金 水道料金及び下水道使用料等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「依頼書」という。),水道料金及び下水道使用料等口座振込申込書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「申込書」という。)及び水道料金及び下水道使用料等口座振替申込書・自動払込利用申込書(お客様控え)(様式第3号。以下「申込書控え」という。)

(2) 第2条第3号から第5号までに定める収納金 大崎市口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(下水道事業受益者負担金・農業集落排水事業受益者分担金・浄化槽事業受益者分担金)(様式第4号。以下「依頼書」という。),大崎市口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(下水道事業受益者負担金・農業集落排水事業受益者分担金・浄化槽事業受益者分担金)(様式第5号。以下「申込書」という。)及び大崎市口座振替依頼書兼自動払込申込書(お客様控え)(下水道事業受益者負担金・農業集落排水事業受益者分担金・浄化槽事業受益者分担金)(様式第6号。以下「申込書控え」という。)

2 取扱金融機関は,依頼書を受理したときは,記載事項を確認の上,当該依頼書を保管し,申込書に承諾印を押印の上,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に送付し,申込書控えにあっては金融機関受付印を押印の上,納入義務者に交付するものとする。

3 口座振替等は,依頼のあった日の属する月の翌月以後で次の各号に掲げる収納金の区分に応じ,当該各号に定める月分(第2号から第4号までにあっては,納期分)から行うものとする。

(3) 第2条第4号に定める収納金 大崎市農業集落排水事業分担金条例施行規程(令和 年大崎市上下水道管理規程第 号)第3条に定める納期分

(4) 第2条第5号に定める収納金 大崎市浄化槽整備事業分担金条例施行規程(令和 年大崎市上下水道管理規程第 号)第3条に定める納期分

(平26水管規程14・令2水管規程1・一部改正)

(振替日)

第6条 振替日は,次の各号に掲げる収納金の区分に応じ,当該各号に定める日とする。ただし,振替日が休日又は休業日に当たる場合は,翌営業日とする。

(1) 第2条第1号及び第2号に定める収納金 毎月27日

(2) 第2条第3号に定める収納金 前条第3項第2号に規定する各納期の末日

(3) 第2条第4号に定める収納金 前条第3項第3号に規定する各納期の末日

(4) 第2条第5号に定める収納金 前条第3項第4号に規定する各納期の末日

(令2水管規程1・一部改正)

(口座振替等の手続)

第7条 管理者は,振替日の5営業日前までに口座振替納付書及び送付書を取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は,振替日に指定口座から口座振替納付書によって振り替え,管理者が指定する出納取扱金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

3 取扱金融機関は,口座振替等をしたときは,口座振替・自動振込済報告書(以下「口座振替済報告書」という。)を翌々営業日までに管理者へ報告するものとする。ただし,振替不能のものがあるときは,振替不能口座明細書を添付するものとする。

(平26水管規程14・令2水管規程1・一部改正)

(データ伝送による口座振替等の手続)

第8条 管理者は,取扱金融機関がデータ伝送により口座振替等を行う場合は,口座振替納付書に代えて必要な事項を振替日の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送するものとする。

2 取扱金融機関は,振替日に指定口座からデータ伝送によるデータによって振り替え,管理者が指定する出納取扱金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

3 取扱金融機関は,口座振替等をしたときは,口座振替処理結果を振替日の翌々営業日までに管理者にデータ伝送するものとする。

(平26水管規程14・令2水管規程1・一部改正)

(解約,変更及び停止の手続)

第9条 納入義務者が口座振替等の解約又は変更をしようとするときは,依頼書,申込書及び申込書控えを取扱金融機関に提出するものとする。

2 管理者及び取扱金融機関において必要と認めるときは,納入義務者の承諾を得ることなく口座振替等の停止をすることができる。ただし,停止したときは,相互に速やかに通知するものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(個人情報の保護)

第10条 取扱金融機関は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 取扱金融機関は,管理者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し,又は管理者の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(平19水管規程9・令5上下水管規程5・一部改正)

(疑義)

第11条 この取扱いについて疑義が生じたときは,管理者と取扱金融機関が協議して定める。

(令2水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程が適用される以前に合併前の旧市町において金融機関又は納税義務者と取り交わされている協定,契約等のうち,口座振替等が継続し実施されているものについては,第5条の規定による申込手続をされたものとみなす。

(平成19年4月1日水道管理規程第9号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日水道管理規程第15号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年11月28日水道管理規程第14号)

この規程は,平成26年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(大崎市水道事業収納金口座振替事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

3 この管理規程の施行の日前に金融機関及び下水道事業に係る受益者と取り交わされている協定,契約等のうち,口座振替等が申し出されているものについては,第23条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業収納金口座振替事務取扱要領第5条の規定による申込手続をされたものとみなす。

(令和5年3月16日上下水道管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

様式 略

大崎市水道事業及び下水道事業収納金口座振替事務取扱要領

平成18年3月31日 水道管理規程第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第37号
平成19年4月1日 水道管理規程第9号
平成19年9月28日 水道管理規程第15号
平成26年3月25日 水道管理規程第2号
平成26年11月28日 水道管理規程第14号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和5年3月16日 上下水道管理規程第5号