○大崎市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月31日

水道管理規程第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第5条)

第3章 給水(第6条―第13条)

第4章 料金,加入金及び手数料(第14条―第24条)

第5章 管理(第25条)

第6章 貯水槽水道(第26条)

第7章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共用栓の設置条件)

第2条 条例第4条に規定する水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合とは,次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 専用栓を設置することができないとき。

(2) 地形等により専用栓を設置することが困難なとき。

(令2水管規程1・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 管理者は,給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)しようとする者から給水装置工事施行申込書が提出されたときは,これを審査し,給水装置工事施行許可書を交付するものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の申込者に対し工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(1) 家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分水して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するとき。

3 第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は,前項第2号及び第3号の規定は適用しない。

4 前項の場合において,管理者は,工事の申込者に民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を求めることができる。

(令2水管規程1・令5上下水管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第4条 大崎市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)は,工事着手前に給水装置工事設計承認申請書を提出し,給水装置工事設計承認書の交付を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は,工事の途中においては給水装置工事中間検査願を提出し中間検査を,工事完成後においては直ちに給水装置工事しゆん工届を提出ししゆん工検査を,それぞれ受けなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第5条 工事の施行に関し利害関係人その他の者から異議があるときは,工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の申込み)

第6条 条例第13条の規定により給水の申込みをしようとする者は,給水装置開栓届により管理者に届け出なければならない。

(水道メーターの設置位置)

第7条 管理者は,水道メーター(以下「メーター」という。)の位置が管理上不適当となったときは,所有者又は使用者の負担において,これを改善させることができる。

(メーターの保管)

第8条 給水装置の使用者又は所有者は,管理者にメーター保管証を提出しなければならない。

2 条例第17条第3項に規定する管理者が定める損害額とは,メーター相当の代価及び交換に要する費用とする。

(家族等の行為に対する責任)

第9条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業員の行為についても,条例及びこの規程に定める責任を負わなければならない。

(代理人の選定及び変更の届出)

第10条 給水装置の所有者が条例第14条の規定により代理人を選定したときは,直ちに連署で管理者に届けなければならない。代理人又はその住所に変更があったときも,同様とする。

(給水装置の使用休止,変更等の届出)

第11条 給水装置の使用休止,変更等の届出は,次に掲げるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し,又は休止するときは,給水装置閉栓届

(2) 給水装置の用途を変更するときは,用途変更届

(3) 給水装置の使用者の名義,住所,メーター番号等に変更があったときは,各種変更届

(4) 給水装置の所有権に変更があったときは,給水装置所有権移転届

(5) 共用栓の使用者に異動があったときは,共用栓使用者異動届

(私設消火栓の使用)

第12条 私設消火栓を演習のために使用しようとする者は,その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第13条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要するときとは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については,その構造,材質,機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

(平29水管規程6・一部改正)

第4章 料金,加入金及び手数料

(給水管の口径)

第14条 条例第23条第26条及び第30条に規定する「給水管の口径」とは,メーターの上流側直前の給水管の呼び径をいう。

(用途の適用基準)

第15条 条例第23条に規定する用途は,次の基準による。

(1) 一般用 次号から第6号までに属しないもの

(2) 湯屋用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により宮城県知事が指定する公衆浴場入浴料金統制額の適用を受ける湯屋に使用するもの

(3) 共同浴場用 別表に掲げる共同浴場等に使用するもので地域住民が利用するもの

(4) プール用 公営及び学校用プールに使用するもの

(5) 臨時用 工事用等一時的な目的のために使用するもの

(6) 共用栓用 2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(7) 私設消火栓用 消防用に使用するものであって私設のもの

(平20水管規程1・一部改正)

(使用水量の端数計算)

第16条 条例第24条に規定する使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は,その都度使用水量を算定する。ただし,1立方メートル未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(使用水量及び用途の認定)

第17条 条例第25条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定の方法は,前3月間における使用水量その他の事実を参酌して行う。

2 条例第25条第2号に規定する2種以上の用途の認定については,その水量料金の高い方をもって認定する。

(過誤納による料金の精算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金に過誤納があったときは,翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金等の納入期限)

第19条 料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は,料金にあっては,納入通知書を発した月の末日とし,その他の納付金は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から10日以内とする。

2 前項の納入期限の日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,当該日後において当該日に最も近い休日等でない日を納入期限とする。

(平24水管規程4・一部改正)

(料金等の減免)

第20条 条例第33条の規定により,料金等の軽減又は免除を受けようとする者は,その理由を記載した水道料金・加入金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(料金等の領収及び取扱員印)

第21条 集金の方法で徴収する料金等の領収書は,現金取扱員又は料金等の徴収を委託された者の印があるものに限り有効とする。

(共用栓の料金)

第22条 共用栓料金は,1共用栓ごとに作成する納入通知書により徴収する。

(共同住宅等の料金適用基準)

第23条 共同住宅等において使用する水道について,1個のメーターにより計量する場合の料金は,現に使用している各戸にそれぞれ口径13ミリメートルの給水管が設置されたものとみなし,かつ,各戸の使用水量は均等とみなして算定することができる。

2 前項の規定の適用を受けるものは,1つの建築物内に2戸以上の住宅を有する共同住宅等であって,各戸の水道使用者が専ら家事の用に使用する場合で,その使用者の申請に基づき,管理者の承認を得たものとする。

(共同住宅の各戸計量徴収適用基準)

第24条 管理者は,共同住宅が次に定める条件に適合していると認める場合は,各戸ごとに使用水量の計量及び料金の徴収を行うことができる。

(1) 使用戸数が8戸以上で,3階以上の建物であること。

(2) 導管設備の構造,材質等が受水槽以下設備の設置基準に適合していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める条件に適合していること。

2 前項の規定により,使用者又は所有者が各戸計量及び徴収を希望するときは,あらかじめ管理者に申請しなければならない。

第5章 管理

(停水処分の方法)

第25条 条例第35条及び第36条に規定する給水の停止は,給水栓の封印若しくは止水栓,制水弁の閉鎖,メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第26条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は,次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理の状況に関し,1年以内ごとに1回,定期に,法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第7章 補則

(申請書等の様式)

第27条 この規程の施行に関し必要な申請書等の様式については別に定めるところによる。

(その他)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の古川市水道事業給水条例施行規程(平成10年古川市水道部規程第1号),松山町水道事業給水条例施行規則(平成10年松山町水道事業所規則第1号),三本木町水道事業給水条例施行規程(平成10年三本木町水道事業管理規程第6号),鹿島台町水道事業給水条例施行規程(平成10年鹿島台町企業管理規程第2号),岩出山町水道事業給水条例施行規程(平成10年岩出山町規程第1号),鳴子町水道事業給水条例施行規程(平成9年鳴子町企業管理規程第4号)又は田尻町水道事業給水条例施行規程(平成10年田尻町企業管理規程第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日水道管理規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日水道管理規程第4号)

この規程は,平成24年12月1日から施行する。

(平成29年3月23日水道管理規程第6号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和5年3月2日上下水道管理規程第1号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平20水管規程1・追加)

名称

所在地

川東共同浴場

大崎市鳴子温泉鬼首字湯野上39番地

橋元共同浴場

大崎市鳴子温泉鬼首字轟28番地3

車湯裏町共同浴場

大崎市鳴子温泉字車湯35番地16

稲門の湯

大崎市鳴子温泉字新屋敷100番地

東多賀共同浴場

大崎市鳴子温泉字新屋敷159番地6

赤湯共同浴場

大崎市鳴子温泉字赤湯16番地15

大畑共同浴場

大崎市鳴子温泉字大畑106番地4

中野共同浴場

大崎市鳴子温泉字中野13番地1

東雲の湯

大崎市鳴子温泉字湯元31番地1

大畑共同浴場(源泉)

大崎市鳴子温泉字末沢47番地3

原温泉共同浴場

大崎市鳴子温泉鬼首字原42番地1

不動の湯(上鳴子共同浴場)

大崎市鳴子温泉字上鳴子61番地3

末沢共同浴場

大崎市鳴子温泉字末沢西11番地7

川渡温泉浴場

大崎市鳴子温泉字川渡41番地24

大崎市滝の湯共同浴場

大崎市鳴子温泉字湯元47番地1

鳴子・早稲田桟敷湯

大崎市鳴子温泉字新屋敷124番地1

大崎市中山平温泉交流館

大崎市鳴子温泉字星沼18番地9

大崎市温泉館すぱ鬼首の湯

大崎市鳴子温泉字本宮原23番地38

大崎市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月31日 水道管理規程第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第38号
平成20年4月1日 水道管理規程第1号
平成24年11月30日 水道管理規程第4号
平成29年3月23日 水道管理規程第6号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和5年3月2日 上下水道管理規程第1号