○大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成18年3月31日

水道管理規程第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第9条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条―第16条)

第5章 補則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号。以下「給水条例」という。)第7条の規定に基づき,大崎市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために大崎市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設,改造,修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は,法,政令,施行規則,給水条例大崎市水道事業給水条例施行規程(平成18年大崎市水道管理規程第38号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者(給水条例第2条の水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の指示を遵守し,誠実にその業務を行わなければならない。

(令2水管規程1・一部改正)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 給水条例第7条第1項の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は,施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し,管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名

(2) 大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第262号)第2条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定により,それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書の写し,個人にあっては住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は,誓約書によるものとする。

(平18水管規程43・平20水管規程4・平24水管規程3・令2水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は,前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこ,その他の管の切断用の機械器具

 やすり,パイプねじ切り器,その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ,パイプレンチ,その他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(平18水管規程43・一部改正)

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 管理者は,第4条第1項の指定を行ったときは,速やかに指定給水装置工事事業者に水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は,事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは,指定給水装置工事事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は,事業の休止を届け出たとき又は第8条の規定により指定の停止を受けたときは,指定給水装置工事事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は,指定給水装置工事事業者証を汚損し,又は紛失したときは,再交付を申請することができる。

(平18水管規程43・一部改正)

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は,第1項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第1項に規定する場合において,市長は,指定給水装置工事事業者から指定給水装置工事事業者証を返納させた上で,新たな指定給水装置工事事業者証を交付するものとする。

(令4上下水管規程3・追加)

(変更等の届出)

第7条 指定給水装置工事事業者は,次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき,又は給水装置工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,次項に定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(3) 法人にあっては,役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は,変更があった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書により次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款及び登記事項証明書の写し,個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,誓約書及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業を廃止し,又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に,事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に,指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書により管理者に提出しなければならない。

(平20水管規程4・平24水管規程3・一部改正)

(指定の取消し等)

第8条 管理者は,指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,別に定める基準により,第4条第1項の指定を取り消し,又は指定の効力を停止することができる。

(1) 給水条例第5条及び第7条第2項の規定に違反したとき。

(2) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(3) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(4) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 第11条各項の規定に違反したとき。

(6) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(7) 第15条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。

(8) 第16条の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(9) 施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(10) 第17条第7項の規定による管理者の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。

(平18水管規程43・平21水管規程5・一部改正)

(指定等の公示)

第9条 次に該当するときは,その都度公示する。

(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により,指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止,休止,又は再開の届出があったとき。

(4) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消し,又は指定の効力を停止したとき。

(平18水管規程43・旧第10条繰上・一部改正,令4上下水管規程3・一部改正)

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し,管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第12条第2号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平18水管規程43・旧第11条繰上・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第11条 指定給水装置工事事業者は,第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに,主任技術者を選任し,管理者に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は,その選任した主任技術者が欠けたときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,管理者に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は,主任技術者を選任し,又は解任したときは,給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により,遅滞なく管理者に提出しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は,主任技術者の選任を行うに当たっては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは,この限りでない。

(平18水管規程43・旧第12条繰上)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定給水装置工事事業者は,次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから,当該工事に関して第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ管理者の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断,加工接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに,第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ,当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平18水管規程43・旧第13条繰上・一部改正)

(設計審査)

第13条 指定給水装置工事事業者は,給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため給水装置工事設計承認申請書に設計図を添えて,管理者に提出しなければならない。

(平18水管規程43・旧第14条繰上)

(工事検査)

第14条 指定給水装置工事事業者は,給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに給水装置工事竣工届を管理者に提出しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて管理者の検査を受けなければならない。

(平18水管規程43・旧第15条繰上)

(主任技術者の立会い)

第15条 管理者は,指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し,当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(平18水管規程43・旧第16条繰上・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は,指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し,当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平18水管規程43・旧第17条繰上)

第5章 補則

(研修会)

第17条 管理者は,給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るとともに,主任技術者の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を行うため,指定給水装置工事事業者を対象とする研修会を実施するものとする。

2 研修会は,おおむね3年に1回の開催とする。

3 管理者は,研修会を実施するときは,指定給水装置工事事業者に対して通知するものとする。

4 研修を受講しようとする指定給水装置工事事業者は,大崎市指定給水装置工事事業者研修受講申請書に関係書類を添付し,管理者に提出するものとする。

5 管理者は,研修に際し,研修を受講する指定給水装置工事事業者から研修受講料として,その費用を徴収することができる。

6 管理者は,研修を受講した指定給水装置工事事業者に対して,修了証書を交付する。

7 管理者は,研修会に参加しなかった指定給水装置工事事業者に,大崎市指定給水装置工事事業者研修会不参加理由書の提出を求めることができる。

(平21水管規程5・全改)

(様式)

第18条 この規程の施行に関し必要な届出書等の様式については,別に定めるところによる。

(平18水管規程43・旧第19条繰上)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平18水管規程43・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の古川市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年古川市水道部規程第2号),松山町水道工事公認業者に関する規程(昭和56年松山町水道事業所規程第10号),三本木町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年三本木町水道事業規程第7号),鹿島台町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年鹿島台町企業管理規程第3号),岩出山町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年岩出山町規程第2号),鳴子町水道事業所指定給水装置工事事業者規程(平成10年鳴子町企業管理規程第1号)又は田尻町指定給水装置工事事業者に関する施行規程(平成10年田尻町企業管理規程第5号)の規定によりなされた指定,処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日水道管理規程第43号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定によりなされた指定,処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日水道管理規程第4号)

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月30日水道管理規程第5号)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成24年6月7日水道管理規程第3号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

(令和4年3月31日上下水道管理規程第3号)

この管理規程は,令和4年3月31日から施行する。

大崎市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成18年3月31日 水道管理規程第39号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第39号
平成18年12月21日 水道管理規程第43号
平成20年12月1日 水道管理規程第4号
平成21年9月30日 水道管理規程第5号
平成24年6月7日 水道管理規程第3号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道管理規程第3号