○大崎市消防団規則

平成18年3月31日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,大崎市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級を定めるとともに,大崎市消防団条例(平成18年大崎市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平18規則216・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に,団本部(以下「本部」という。),支団及び分団を置く。

2 本部に女性分団を置き,女性消防団員をもって組織する。

3 本部の位置は,次のとおりとする。

大崎市古川七日町1番1号

4 本部,支団及び分団の名称及び担当行政区は,別表第1のとおりとする。

(平25規則6・平30規則19・一部改正)

(本部)

第3条 本部は,次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告,通報及び連絡に関すること。

(3) 教育及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 消防団の運営に関すること。

(6) その他必要な事項

2 女性分団は,次の事務を処理する。

(1) 火災の予防及び消防団の広報活動に関すること。

(2) 防火査察及び防火指導に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(4) 災害時において,消防団長(以下「団長」という。)の命により後方支援活動を行うこと。

(5) その他必要な事項

(平30規則19・一部改正)

(支団及び分団)

第4条 支団及び分団は,次の事務を処理する。

(1) 設備資材の維持管理に関すること。

(2) 担当行政区内の消防水利の点検に関すること。

(3) 報告,通報及び連絡に関すること。

(4) 訓練の実施に関すること。

(5) その他必要な事項

(平25規則6・一部改正)

(定員の配置)

第5条 基本消防団員の定員の配置は,別表第2のとおりとする。

2 機能別消防団員の定員の配置は,別表第2のとおりとし,支団にそれぞれ配置する。ただし,団長が必要と認めるときは,本部に配置することができる。

(令4規則14・一部改正)

(条例第3条の2第2号の市長が別に定める特定の事務)

第5条の2 条例第3条の2第2号の市長が別に定める特定の事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 大規模災害における基本消防団員の活動を支援する事務

(2) 所属する支団の区域内で発生した火災における基本消防団員の活動を支援する事務

(3) 所属する支団の区域内における第3条第2項第1号に掲げる事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,基本消防団員の活動を支援する事務又はこれに準ずる事務であって,団長が特に必要と認める事務

(令4規則14・追加)

(階級)

第6条 基本消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。

2 機能別消防団員の階級は,団員とする。

(令4規則14・一部改正)

(職制)

第7条 本部に団長,副団長,本部分団長及び本部員を置く。

2 支団に支団長及び副支団長を,分団に分団長及び副分団長を,部に部長,班長及び団員を置く。

3 前項に定める支団長及び副支団長は,副団長の階級の消防団員をもって充てる。

(平30規則19・令4規則14・一部改正)

(任期)

第8条 副支団長以上の任期は,4年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項に掲げる者が任期途中において退職した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(団長等の推薦,任命等)

第9条 条例第4条第1項の規定に基づき,消防団が団長を市長に推薦しようとするときは,副支団長以上で構成する推薦委員会を開催し決定する。

2 支団長,副支団長,分団長,副分団長,部長及び班長は,支団ごとにその所属の消防団員の推薦に基づき団長が市長の承認を得て任命する。

(令4規則14・一部改正)

(職務)

第10条 団長は,消防団の事務を統括し,消防団員を指揮監督する。

2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 本部分団長は,上司の命を受け,消防団の事務を掌理し,所属の消防団員を指揮監督する。

4 本部員は,上司の命を受け,事務を処理する。

5 支団長は,支団内の事務を統括し,所属の消防団員を指揮監督する。

6 副支団長は,支団長を補佐し,支団長に事故があるとき又は支団長が欠けたときは,支団長の職務を代理する。

7 分団長は,上司の命を受け分団の事務を統括し,所属の消防団員を指揮監督する。

8 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは,分団長の職務を代理する。

9 部長,班長及び団員は,上司の命を受け分団の事務を処理する。

(令4規則14・一部改正)

(幹部会議)

第11条 消防団に,その円滑な運営に資するため,団長,支団長及び副支団長で構成する消防団幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置き,運営に関する重要事項の協議,支団相互の連絡調整等を行うものとする。

2 団長は,幹部会議を必要の都度招集し,会議を主宰する。

3 団長は,幹部会議に関係消防職員の出席を要請して意見を聞くことができる。

(支団幹部会議)

第12条 支団に,その円滑な運営に資するため,支団長,副支団長,分団長及び副分団長で構成する支団幹部会議を置き,運営に関する重要事項の協議,分団相互の連絡調整等を行うものとする。

2 支団長は,支団幹部会議を必要の都度招集し,会議を主宰する。

3 支団長は,支団幹部会議に団長の出席を要請して意見を聞くことができる。

4 支団長は,支団幹部会議に団員を招集することができる。

(宣誓)

第13条 条例第4条第3項に規定する宣誓は,宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(災害出場)

第14条 消防車が災害現場に出場するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

2 消防車が現場から帰所途上するときは,一般交通規制に従い警戒信号は,鐘又は警笛に限るものとする。

(令4規則14・一部改正)

(消防車の責任者の遵守事項)

第15条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は,機関員の隣席に乗車すること。

(2) 病院,学校,劇場等の前を通過するときは,事故を防止するため警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防関係職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は,一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか,走行中の追越しはしないこと。

(令4規則14・一部改正)

(管轄区域)

第16条 消防団は,市長又は団長の許可を得ないで管轄区域外の災害現場に出場してはならない。ただし,管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援協定に関し協定が結ばれていて,法令上その権限を有する者の命令があった場合は,この限りでない。

(令4規則14・一部改正)

(災害の防御及び鎮圧)

第17条 災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度にとどめて,災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(現場指揮)

第18条 災害現場に先着した指揮者は,上級指揮者が到着するまで全指揮を執り,責任を負わなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(指揮者の報告義務)

第19条 災害現場の指揮者は,上級指揮者が到着した場合,速やかに状況,防御措置及び活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(指揮者の遵守事項)

第20条 災害現場に出場した指揮者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 現場で活動及び作業中は,適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し,状況の変化に即した体制がとれるように努めること。

(3) 残火鎮圧に当たっては,よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(令4規則14・一部改正)

(死体発見の場合の措置)

第21条 災害現場において死体を発見したときは,指揮者は,市長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第22条 放火の疑いのある場合は,指揮者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに,公表はしないこと。

(点検及び報告)

第23条 分団長は,出場した人員が解散する場合,人員及び機械器具について点検し,点検の結果を支団長を経て団長に報告しなければならない。

2 団長は,前項の報告内容を市長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第24条 消防団員は,品位の向上及び消防技能の練成に努め,定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(表彰)

第25条 市長又は団長は,消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって,その功労が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の表彰は,次の種別により賞詞又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(2) 賞状は,消防職務の遂行上著しい業績があると認められる支団等に対してこれを授与する。

(感謝状)

第26条 市長は,勤続30年以上で勤務成績が優秀である消防団員が退職したときは,感謝状及び記念品を贈呈することができる。

2 市長又は団長は,次に掲げる事項について功績顕著な者又は団体に対して,感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 災害現場における人命救助

(3) 災害時における警戒,防御及び救助に関する消防団への協力

(4) 消防防災施設の強化充実についての協力

(5) 前各号に掲げるもののほか,他の模範となるべき功績

(令4規則14・一部改正)

(文書簿冊)

第27条 消防団には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 給与品,貸与品台帳

(6) 消防法規例規綴

(7) 前各号に掲げるもののほか,業務に必要な簿冊

(令4規則14・一部改正)

(服制)

第28条 消防団の服制については,消防庁の定めるところによる。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(任期の特例)

2 第8条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日以後最初に任命する副支団長以上の任期は,平成22年3月31日までとする。

(平成18年9月29日規則第216号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月17日規則第54号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第66号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月13日規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25規則6・全改,平26規則66・平27規則7・平29規則2・平30規則19・平31規則6・令5規則7・一部改正)

名称

担当行政区

本部

本部

大崎市一円

女性分団

大崎市一円

古川支団

本部分団

古川地域一円

古川第1分団

本鹿島,諏訪西,諏訪中,諏訪東,千手寺町,古川横町,二ノ構,西館東,西館中,城西,三日町北,三日町南,南町北,南町南,南町西,古川南新町,新稲葉区,栄町,稲葉北一,稲葉北二,稲葉東一,稲葉東二,稲葉東三,稲葉中,稲葉西,稲葉南,米袋,浦町西,上古川の一部,竹ノ内の一部,大江向の一部,川端の一部,七日町の一部,穂波の一部

古川第2分団

荒川小金丁,中里北,中里中,中里南第一,中里南第二,中里南第三,古川駅前,駅南団地,古川台町,東町,十日町,畑中北一,畑中北二,畑中南,浦町東,北町南,北町中,北町北一,北町北二,前田町,川端の一部,七日町の一部,李埣西一の一部

志田分団

塚目南,塚目北,米倉北,米倉南,西荒井上,西荒井北,西荒井南,飯川上,飯川下,渋井,上中目,新堀,西古川駅前,耳取,柏崎,斎下,保柳,荒田目,氷室,上古川の一部,竹ノ内の一部,大江向の一部,穂波の一部

東大崎分団

成田,三丁目,大崎北,大崎中,大崎南,新田西,新田中,新田南,新田東,大西,向三丁目の一部

宮沢分団

小林下,小林上,宮沢南,宮沢中,宮沢北,桜ノ目下,桜ノ目上,桜ノ目北,川熊南,川熊北,向三丁目の一部

長岡分団

沢田上,沢田下,荒谷第二,荒谷第三,荒谷第四,長岡,小野第一,小野第二,小野第三,小野第四,小野第五,荒谷第一の一部

富永分団

休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地,荒谷第一の一部

荒雄分団

小泉,宮袋,若葉,福浦一,福浦二,福浦三,江合本町,江合寿町,江合錦町,福沼一,福沼二,福沼三,李埣西二,神田,李埣東,蓑口沼,馬寄,鶴ケ埣西,鶴ケ埣東,李埣西一の一部

敷玉分団

大幡南,大幡東,大幡西,境野宮,宮内,画像木,師山,石森,下中目一,下中目二,深沼,桑針,古川谷地中

高倉分団

矢目,北引田,南引田,堀込,猪狩,堤根,中沢,古川新田,柳原,北谷地

清滝分団

雨生沢,北宮沢表,北宮沢裏,下清水沢,上清水沢,元清滝

松山支団

本部分団

松山地域一円

第1分団

入町,松山横町,町,茶釜台,竹の花,文化丁,松山台町,新丁,上野,野田

第2分団

広岡,山王,次橋

第3分団

境,上志引,松山中谷地,下志引,花ヶ崎,下沢,太夫沢

第4分団

長尾,松山新田,須摩屋

第5分団

松山駅前,駅前二,駅前中,鍋田,金ヶ崎,金谷

三本木支団

本部分団

三本木地域一円

第1分団

混内山,三本木新町,三本木南新町,三本木南町,南谷地

第2分団

桑折,秋田,上伊場野

第3分団

斉田,音無,坂本,蟻ケ袋

第4分団

伊賀

第5分団

蒜袋,多田川,高柳

第6分団

門梨,鉄炮町,川井,上沢

第7分団

上沖,下沖,三本木中谷地,上宿,下宿

第8分団

仲町,三本木北町

鹿島台支団

本部分団

鈴掛,姥ヶ沢,東平渡,鹿島台地域一円

第1分団

出町,本地,竹谷,三ツ屋・上地,鎌巻

第2分団

福芦住宅,福芦団地,鹿島台大沢,上平渡,鹿島台長根,北平渡,鹿島台駅前,御屋敷,杉ヶ崎

第3分団

鹿島台山谷,広長,元鹿島台,内ノ浦,砂子沢,渕花

第4分団

深谷,大迫新田,大迫,小迫,鹿島台岩渕

第5分団

山船越,里船越

第6分団

上志田,下志田

岩出山支団

本部分団

岩出山地域一円

第1分団

東昌寺沢,大学町,川原町,岩出山北町,岩出山南町,浦北,浦南,通丁,轟,新橋,東川原町

第2分団

川北,下野目八幡,白鳥,薬師,馬主,中里

第3分団

菅生,鵙目,上宮,下宮,池月中央,根岸,沖

第4分団

小倉,上馬館,下馬館,大坪,小坪,黄金田,小松川

第5分団

一の坪,宿,天王寺,大保,上野目山谷,要害

鳴子支団

本部分団

鳴子温泉地域一円

第1分団

上鳴子,上野々,湯元,新屋敷

第2分団

車湯,鳴子岩渕

第3分団

中山西,中山東

第4分団

東鳴子,中野,石ノ梅,沢,向山,川渡,上川原

第5分団

鍛冶谷沢,南野際,北野際,上原,黒崎,小身川原

第6分団

蟹沢,小向,川東,原,田野

第7分団

中川原,軍沢,寒湯,岩入西,岩入東

田尻支団

本部分団

田尻地域一円

第1分団

田町,元町,仲荒町,横町河岸前,田尻新町,北牧目,通木,中目,大杉

第2分団

大嶺,大嶺三,田尻八幡,南小松,北小松,沼木諏訪峠

第3分団

木戸,百塚上高野,沼部峯崎,貝ノ堀,若林,富岡,桜田,田尻谷地中,下高野

第4分団

葉山上北山,北小塩,中南小塩,百々荒柳,田尻大沢,北小牛田上,北小牛田下

第5分団

北又,上南曲田,新田ノ目,宿・鹿飼,田尻長根,舞岳

第6分団

北長根,中沢目,伸萠,小沢,長沢

第7分団

田尻地域一円

別表第2(第5条関係)

(平21規則54・平29規則14・平30規則19・令4規則14・一部改正)

(人)

名称

団長

副団長(支団長)

副団長(副支団長)

分団長

副分団長

部長

班長

団員

基本消防団員

1

7

15

57

73

145

299

1,803

2,400

機能別消防団員








30

30

(令4規則14・一部改正)

画像

大崎市消防団規則

平成18年3月31日 規則第182号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成18年3月31日 規則第182号
平成18年9月29日 規則第216号
平成21年12月17日 規則第54号
平成25年3月1日 規則第6号
平成26年12月5日 規則第66号
平成27年3月6日 規則第7号
平成29年1月16日 規則第2号
平成29年3月13日 規則第14号
平成30年3月16日 規則第19号
平成31年2月22日 規則第6号
令和4年3月13日 規則第14号
令和5年3月7日 規則第7号