○大崎市霊園条例施行規則
平成18年12月27日
規則第252号
大崎市霊園条例施行規則(平成18年大崎市規則第125号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市霊園条例(平成18年大崎市条例第324号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 墓地の利用許可を受けようとする者は,墓地利用許可申請書(様式第1号)に住民票抄本を添えて,市長に申請しなければならない。
3 葬祭センターの利用許可を受けようとする者は,琵琶原霊園葬祭センター利用許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(墓地利用者台帳)
第4条 市長は,墓地の利用を許可したときは,墓地利用者台帳(様式第6号)にこれを登録するものとする。
(許可証の提示)
第5条 墓地の利用許可を受けた者又は承継者(以下「利用者等」という。)が墓地の利用についてこの規則に定める申請又は届出をする場合は,許可証を提示しなければならない。
(許可証の再交付及び記載事項変更の申請)
第6条 利用者等は,許可証の再交付又は記載事項に変更を生じたときは,速やかに墓地利用許可証再交付・記載事項変更申請書(様式第7号)に住民票抄本を添えて市長に申請しなければならない。
(市外転出の場合の届出)
第7条 利用者等が市外へ転出し,なお継続して墓地を利用しようとする場合は,速やかに前条の規定による申請書を提出するほか,本市に住所を有する者を墓地の管理のための代理人と定め,市長に届け出なければならない。
(1) 前利用者の許可証
(2) 戸籍全部事項証明書
(3) 承継届出人の住民票抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか,承継原因を証明する書類
2 前項の承認票は,これを作業場所に掲示しなければならない。ただし,工事又は作業を終了したときは,直ちに墓地内工事承認票を市長に返還の上,市長の指定する係員の検査を受けなければならない。
(墓地の施設等の制限)
第11条 墓地の墓碑,形像類その他工作物及び樹木の高さは,別表に定める制限を超えてはならない。
(利用者等の管理義務)
第12条 墓地の施設物又は樹木等の転倒その他により,危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は,当該利用者等は,速やかに補修その他必要な措置をとらなければならない。
(墓地の返還)
第13条 利用者等は,墓地を返還しようとするときは,墓地返還届(様式第12号)に許可証を添えて届け出なければならない。
2 前項の場合において,墓地を原状に回復するときは,市長の指示を受けなければならない。
(手数料の納入)
第14条 条例第13条第4項に定める手数料のうち古川横沢霊園の清掃料は,市長が発行する納入通知書により各年度の6月末日までに納付しなければならない。
2 年度の中途で古川横沢霊園の利用許可を受けた者は,清掃料を月割り(1月未満は1月に切り上げる。)で指定の期日までに納付しなければならない。
(土地の一時使用)
第16条 使用者等は,墓地に墓碑,形像類その他の施設を設置する等の事由により,墓地内の土地を一時使用しようとするときは,霊園内土地一時使用許可申請書(様式第15号)を市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請について許可する場合においては,利用者等に対し必要な条件を付することができる。
(返還命令等の予告)
第17条 条例第16条の規定により,利用についての内容の全部若しくは一部を変更し,又は取り消す場合においては,市長は,3箇月以前にこれを利用者に予告するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大崎市琵琶原霊園葬祭センター管理規則の廃止)
2 大崎市琵琶原霊園葬祭センター管理規則(平成18年大崎市規則第126号)は,廃止する。
附則(平成20年3月31日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年9月7日規則第53号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 大崎市古川横沢霊園
種別 | 墓碑 | 形像 | 外柵 | その他工作物 | 樹木 |
第1種 | 2.0メートル | 2.0メートル | 0.5メートル | 0.6メートル | 1.5メートル |
第2種 | |||||
第3種 | 2.5メートル | 2.5メートル | 0.5メートル | 1.0メートル | 2.0メートル |
第4種 | |||||
第5種 |
備考 高さの測定基準点は,第1種及び第2種については墓地区画縁石天端とし,第3種,第4種及び第5種については基礎天端とする。
2 大崎市琵琶原霊園
墓地1区画の面積 | 墓碑等 | 外柵 | 樹木 |
4平方メートル | 1.2メートル以内 | 設置は認めない | 1.5メートル以内 |
6平方メートル | 2.0メートル以内 | 0.6メートル以内 | |
7.5平方メートル | |||
9平方メートル | |||
12平方メートル |
備考
1 高さの測定基準点は,墓碑及び樹木は墓地地盤面とし,外柵の高さは入口階段地盤面とする。
2 盛土,擁壁は設置しない。
3 樹木は2本以内とする。
4 昭和49年以前造成の墓地については,外柵の高さは通路地盤面より0.45メートル以内とする。ただし,既に施設したものについては,この限りでない。
(平20規則42・平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)
(平20規則42・平30規則53・一部改正)
(平20規則42・平30規則53・一部改正)
(平20規則42・平30規則53・一部改正)
(平20規則42・平30規則53・一部改正)
(平30規則53・一部改正)