○大崎市情報公開条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
大崎市情報公開条例施行規則(平成18年大崎市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が保有する公文書について,大崎市情報公開条例(平成19年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公文書の開示の実施等)
第5条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,市長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において,公文書を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
(公文書の検索資料)
第8条 条例第34条に規定する公文書の検索に必要な資料は,文書分類表,文書件名目録その他市長が定めるものとする。
(出資団体等)
第9条 条例第35条第2項の規定による出資団体等のうち実施機関が定めるものは,次に掲げるものとする。
(1) 資本金又は基本財産(基金を含む。)の額のうちに市からの出資又は出えんの額の占める割合が2分の1以上の出資団体等
(2) 市から一会計年度において受けた補助金等の合計額が,当該会計年度における当該補助金にかかる事業の総事業費のうちに占める割合が2分の1以上である出資団体等
(実施状況の公表)
第10条 条例第37条の規定による実施状況の公表は,次に掲げる事項を広報及びウェブサイトに登載その他市長が定める方法により行うものとする。
(1) 公文書の開示請求件数
(2) 公文書の開示請求内容
(3) 開示決定等件数
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の内容及びその処理状況
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が公表すべきと認める事項
(平28規則19・一部改正)
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第19号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)
(平28規則19・一部改正)