○大崎市建築基準法施行細則
平成20年3月31日
規則第25号
大崎市建築基準法施行細則(平成18年大崎市規則第173号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反建築物等の処理(第3条―第5条)
第3章 意見の聴取(第6条―第13条)
第4章 定期報告(第14条―第17条)
第5章 建築物の敷地及び構造(第18条―第21条)
第6章 申請その他の手続(第22条―第39条)
第7章 概要書の閲覧(第40条―第43条)
第8章 手数料の減免に係る申請書(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。),建築基準条例(昭和35年宮城県条例第24号。以下「県条例」という。),大崎市建築基準条例(平成19年大崎市条例第48号。以下「市条例」という。)及び大崎市建築協定条例(平成18年大崎市条例第258号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(法定代理人の連署等)
第2条 法,省令又はこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書,報告書又は届出書は,その申請,報告又は届出をする者が未成年者,成年被後見人又は被保佐人である場合は,未成年者又は成年被後見人にあってはその法定代理人,被保佐人にあっては保佐人が連署したものでなければならない。
2 法,省令又はこの規則の規定により市長又は建築主事に提出する申請書,報告書又は届出書は,その申請,報告又は届出をする者が法人である場合は,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載したものでなければならない。
第2章 違反建築物等の処理
(通知書)
第3条 法第9条第2項の通知は,違反建築物等に対する是正措置に係る通知書(様式第1号)によるものとする。
(標識)
第4条 法第9条第13項の標識は,建築基準法による命令の公告(様式第2号)によるものとする。
(違反建築物等の設計者等に関する通知)
第5条 法第9条の3第1項の通知は,違反建築物等の設計者等に関する通知書(様式第3号)によるものとする。
第3章 意見の聴取
(意見の聴取の通知)
第6条 法第9条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は,意見の聴取通知書(様式第4号)によるものとする。
(主宰者)
第7条 法第9条第4項,法第46条第1項又は法第48条第14項の規定による意見の聴取は,市長又は市長の指定する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。
(平30規則15・一部改正)
(代理人の届出)
第8条 法第9条第5項の規定による通知により出頭を求められた者(以下「出頭を求められた者」という。)が代理人を出席させようとする場合は,あらかじめ,文書をもって市長に届け出なければならない。
(意見の聴取の放棄)
第9条 出頭を求められた者又はその代理人が何等の理由がなく出頭の求めに応じないときは,市長は,その者が意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。
(参考人の出席)
第10条 市長は,意見の聴取に際して必要と認めるときは,参考人の出席を求めて意見を聴くことができる。
(証人の出席)
第11条 出頭を求められた者は,法第9条第6項の規定により証人を出席させようとするときは,あらかじめ,文書をもって市長に届け出なければならない。
(発言)
第12条 意見の聴取における発言は,すべて主宰者の指示に従わなければならない。
(意見の聴取の秩序維持)
第13条 主宰者は,意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは,意見の聴取の進行を妨げ,又は場内の秩序を乱した者を退場させることができる。
第4章 定期報告
(平28規則45・一部改正)
(定期報告を要する建築設備等の指定)
第15条 法第12条第3項に規定する特定建築物の昇降機以外の建築設備等で市長が指定するものは,政令第16条第1項に規定する建築物及び前条に規定する特定建築物に設けられたもので,次に掲げるものとする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書又は同条第3項の換気設備で中央管理方式の空気調和設備に限る。)
(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備で排煙機を有するものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置で予備電源を別置きしたものに限る。)
(4) 防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。))
(平28規則45・一部改正)
2 法第12条第1項の規定による報告は省令第5条第3項で定める書類,案内図,配置図及び各階平面図を添付しなければならない。
3 市長は,前項に定めるもののほか,建築物の敷地,構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めるときは,当該建築物の所有者に必要な書類を提出させることができる。
4 前2項の書類は,報告の日前3月以内に調査させて作成したものでなければならない。
2 法第12条第3項の規定による報告は省令第6条第3項で定める書類,案内図,配置図及び各階平面図を添付しなければならない。
3 市長は,前項に定めるもののほか,建築設備及び防火設備の状況を把握するため必要があると認めるときは,当該建築設備の所有者に必要な書類を提出させることができる。
4 省令第6条第3項及び前第2項に規定する書類は,報告の日3月以内に検査を受けて作成したものでなければならない。
(平28規則45・一部改正)
第17条の2 省令第6条の2の2第1項の特定行政庁が定める時期は,毎年(同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については,3年ごと)の法第88条第1項に規定する昇降機等の設置された日の属する月からその翌々月までの期間とする。
(平28規則45・追加)
第5章 建築物の敷地及び構造
(角地等の指定敷地)
第18条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 120度以内の角を構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で,かつ,その和が12メートル以上となるものに限る。)の内側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(2) 道路境界線相互間の距離が35メートル以内の2つの道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で,かつ,その和が12メートル以上となるものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(3) 公園,広場,水面その他これらに類するものに接する敷地又はこれらに接する道路の反対側に接する敷地でその接する部分の長さが敷地の周囲の長さの3分の1以上のもの
(道路面と敷地地盤面に高低の差がある場合)
第19条 建築物の敷地の地盤面が前面道路よりその道路の幅員の2分の1以上高い場合における法第56条第1項第1号及び同条第2項の規定による高さの算定については,その前面道路は,敷地の地盤面から道路幅員の2分の1だけ低い位置にあるものとみなす。
2 前面道路の縦断面において道路面に高低の差がある場合は,最も大きい高低の差の2分の1の位置に道路面があるものとみなす。
3 前2項の規定を適用することが政令第135条の2第1項の規定を適用することよりも厳しくなる場合は,政令の規定を適用する。
(2以上の前面道路に高低の差がある場合)
第20条 建築物の敷地が高低の差のある2以上の道路に接する場合における法第56条第1項第1号及び同条第2項の規定による高さの算定については,制限の厳しい道路を幅員の小さな道路とし,制限の緩やかな道路を幅員の大きな道路として政令第132条の規定を適用する。
(積雪荷重)
第21条 政令第86条第2項ただし書の規定による市長が指定する多雪区域は,別表第2に定める数値が1メートル以上の区域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位重量は,積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき,垂直積雪量が1メートル以上2メートル未満の場合にあっては垂直積雪量に10ニュートンを乗じた値に10ニュートンを加えた数値以上,垂直積雪量が2メートル以上の場合にあっては30ニュートン以上としなければならない。
3 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は,別表第2に定める数値とする。
(平27規則43・平30規則68・一部改正)
第6章 申請その他の手続
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
崖に接する場所を敷地とする建築物 | 縦断面図,横断面図及び詳細図 | 縮尺,崖の高さ,勾配及び土質,崖の下端から建築物までの水平距離並びに擁壁の材料の種類及び寸法 |
道路又は隣地等と地盤面に高低差のある場所を敷地とする建築物 | 縦断面図及び横断面図 | 縮尺及び敷地内外の高低差 |
2 省令第1条の3第1項の表の1(い)項に掲げる各階平面図には,同表の明示すべき事項のほか,防火戸の種類,防火区画及び防煙区画を明示しなければならない。
(1) 付近見取図 任意
(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで
(3) 各階平面図 50分の1から200分の1まで
(4) 立面図 50分の1から200分の1まで
(5) 断面図 50分の1から200分の1まで
(6) 日影図 100分の1から250分の1まで
4 省令第3条第1項及び第2項の表に掲げる図書の縮尺は,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 付近見取図 任意
(2) 配置図 100分の1から1,000分の1まで
(3) 平面図及び横断面図 50分の1から200分の1まで
(4) 側面図及び縦断面図 50分の1から200分の1まで
5 省令第1条の3第1項の規定により確認の申請書に添付する日影図は,次の各号に掲げるところにより,作成しなければならない。
(1) 緯度は,北緯39度とする。
(2) 日影図に明示すべき方位は,国土交通省国土地理院が作成した地形図その他真北をその方位における北の方角として作成された地図を基準とするものとする。
(3) 日影図に明示すべき建築物の形態は,当該建築物の包絡線によるものをもって足りる。
(4) 日影図に明示すべき等時間日影線は,当該建築物の所在する区域に係る日影時間の限度として指定された法別表第4(に)欄各(二)号に規定する時間のものをもって足りる。
6 市長又は建築主事は,審査をするために特に必要があると認めるときは,省令第1条の3第1項若しくは第2項,省令第3条第1項若しくは第2項,省令第10条の16第1項第1号又は省令第10条の21第1項第1号に掲げる図書のほか,その必要と認める図書の提出を求めることができる。
7 前項の図書は,申請書の大きさに折りたたまなければならない。
(平30規則68・一部改正)
(工場等に係る添付図書)
第23条 都市計画区域及び準都市計画区域において,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内に工場を建築する場合における法第6条第1項の申請書には,省令第1条の3第1項の表又は省令第3条第2項の表に掲げる図書のほか工場調書(様式第5号)を添えなければならない。
(平30規則15・一部改正)
第24条 削除
(平27規則43)
(省令第11条の3の区域の指定)
第25条 省令第11条の3の規定により市長が指定する区域は,市内の全区域とする。
(名義等の変更の届出)
第26条 建築主は,法第6条第1項の規定により確認を受けた建築物について工事を完了する前に,省令第1条の3第1項に規定する別記第2号様式の確認申請書の第2面のうち1から6まで(3及び4を除く。)の事項を変更したときは,変更した日から5日以内に名義等変更届書(様式第7号)に確認済証を添えて建築主事に提出しなければならない。
2 前項の規定は,建築設備に係る省令第1条の3第6項に規定する別記第4号様式の確認申請書の第2面のうち1から4まで(3を除く。)の事項又は工作物に係る省令第3条第1項に規定する別記第10号様式若しくは同条第2項に規定する別記第11号様式の確認申請書の第2面のうち1から4まで(3を除く。)の事項を変更した場合に準用する。
(許可申請書に添える書類)
第27条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は,省令第1条の3第1項の表の1(い)項(法第56条の2第1項ただし書の許可の申請にあっては,同表の(い)項及び(へ)項)に掲げる図書とする。
2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は,省令第3条第2項に掲げる図書とする。
(平30規則15・一部改正)
(認定申請書に添える書類)
第28条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は,省令第1条の3第1項の表の1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書のうち,し尿浄化槽の見取図を除く。)並びに同表の(へ)項に掲げる図書(法第55条第2項,法第57条第1項又は法第86条の6第2項の規定による認定に係るものに限る。)とする。
2 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を申請しようとする者は,認定申請書(様式第8号)に省令第1条の3第1項の表の1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同表の(い)項に掲げる図書のうち,し尿浄化槽の見取図を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第29条 県条例第24条の規定により,県条例の規定の適用を受けない建築物の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 増築後の延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により県条例の規定の適用を受けない建築物について,同項の規定により引き続き県条例の規定(当該規定が改正された場合においては,改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における延べ面積の1.2倍を超えないこと。
(2) 改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の合計の5分の1を超えないこと。
(3) 大規模の修繕又は大規模の模様替えについては,これらの修繕又は模様替えのすべてとする。
(確認申請等の取下げ又は工事の取りやめ)
第30条 法第6条第4項,法第6条の2第1項若しくは法第18条第3項の規定による確認済証の交付又は省令第10条の4第1項若しくは第4項に規定する許可を受けた者は,当該確認に係る建築物又は許可に係る建築物若しくは工作物の工事を取りやめた場合は,建築物等工事取りやめ報告書(様式第10号)によりその旨を報告しなければならない。
2 法第6条第1項又は省令第10条の4第1項若しくは第4項の規定により申請書を提出した者が,確認又は許可若しくは認定を受ける前にその申請を取下げしようとするときは,建築物等申請(確認・許可)取下届書(様式第11号)によりその旨を届け出なければならない。
3 前2項のうち,確認に係るものにあっては建築主事に,許可に係るものにあっては市長に届け出るものとする。
(不適格建築物又は工作物の報告)
第31条 既存の建築物又は工作物が都市計画区域にあっては,都市計画法第8条第1項第1号から第5号までの地域,地区,準都市計画区域にあっては,同条第1項第1号から第2号の2までに掲げる地域,地区若しくは街区の指定又は変更により法第48条第1項から第13項まで(法第88条第2項において準用する場合を含む。),法第52条第1項,第2項及び第6項(政令第137条の5第1号に規定する自動車車庫等を有する建築物又は工作物に限る。),法第59条第1項,法第61条並びに法第62条第1項の規定に適合しなくなった場合は,当該建築物又は工作物の所有者,管理者又は占有者は,不適格建築物(工作物)報告書(様式第12号)に省令第1条の3第1項の表の1(い)項に掲げる付近見取図,配置図及び各階平面図をそれぞれ添えて,その旨を市長に報告しなければならない。
(平30規則15・一部改正)
(道の指定)
第32条 法第42条第2項の道路とみなすものとして市長が指定するものは,幅員1.8メートル以上の道で一般の交通の用に供されているものとする。
(道路の位置の指定)
第33条 省令第9条の申請書は,道路の位置の指定申請書(様式第13号)によるものとする。
2 市長は,省令第9条の規定により提出された申請書の内容が適当と認めるときは,道路の位置の指定通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(道路の位置の標示)
第34条 道路の位置の指定を受けた者は,その道路の位置を標示杭により標示しなければならない。
2 前項の標示杭は,指定を受けた道路の曲がり角及び終端に設置し,みだりにこれを移動してはならない。
3 コンクリート造その他耐久性のある側溝等を設けた場合は,これを第1項の規定による標示に代えることができる。
(建築物の敷地の分割等)
第37条 都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地を分割し,又は変更しようとする者は,敷地の分割(変更)届書(様式第19号)に省令第1条の3第1項の表の1(い)項に掲げる付近見取図及び配置図を添えて市長に提出しなければならない。
(建築協定)
第38条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は,建築協定認可申請書(様式第20号)に,次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 省令第1条の3第1項の表の1(い)項に掲げる付近見取図及び配置図
(3) 建築協定をしようとする建築物の基準を示す図面
3 前2項の規定は,法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする場合に準用する。
4 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は,建築協定廃止認可申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(建築台帳記載事項証明書の交付)
第39条 法第12条第8項の規定に基づく台帳(以下「建築台帳」という。)に記載されている事項の証明を受けようとする者は,建築確認台帳の記載事項の証明について(様式第24号)により申請しなければならない。
(平27規則43・一部改正)
第7章 概要書の閲覧
(建築計画概要書の閲覧場所等)
第40条 法第93条の2の規定により同条に規定する図書(以下「概要書」という。)を閲覧させる場所(以下「閲覧所」という。)は,建設部建築指導課内とする。
2 概要書の閲覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は,閲覧所を閉鎖する。
4 市長は,概要書の整理その他のため必要と認めるときは,前2項の規定にかかわらず閲覧時間を短縮し,又は臨時に閲覧所を閉鎖することができる。
5 前項の規定により閲覧時間を短縮し,又は臨時に閲覧所を閉鎖する場合は,その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(令2規則16・一部改正)
(閲覧手続)
第41条 概要書を閲覧しようとする者は,建築計画概要書等閲覧簿(様式第27号)に必要事項を記入するものとする。
(平31規則11・一部改正)
(閲覧所以外の閲覧禁止)
第42条 概要書は,閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第43条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,概要書閲覧を停止し,又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者
(平31規則11・一部改正)
第8章 手数料の減免に係る申請書
(手数料の減免に係る申請書)
第44条 市条例第12条第2項の減免申請書は,手数料減免申請書(様式第28号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,改正前の大崎市建築基準法施行細則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月11日規則第43号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第43号)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 小荷物専用昇降機(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項及び次項において「法」という。)第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する報告に係る改正後の大崎市建築基準法施行細則(次項において「新施行細則」という。)第17条第1項の規定の適用については,平成31年5月31日までの間に限り,同項中「建築設備又は防火設備の設置された日の属する月からその翌々月までの期間とする。ただし,政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第15条の規定の適用を受ける建築設備等については,別表第1(あ)欄に掲げる用途の区分に応じ,同表(う)欄に掲げる毎年の期間」とあるのは,「平成30年4月1日から平成31年5月31日までの期間における小荷物専用昇降機が設置された日に応当する日の属する月からその翌々月までの期間」とする。
3 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する報告に係る新施行細則第17条第1項の規定の適用については,平成31年3月31日までの間に限り,同項中「建築設備又は防火設備の設置された日の属する月からその翌々月までの期間とする。ただし,政令第16条第3項第2号に定める防火設備及び第15条の規定の適用を受ける建築設備等については,別表第1(あ)欄に掲げる用途の区分に応じ,同表(う)欄に掲げる毎年の期間」とあるのは,「別表第1(あ)欄に掲げる用途の区分に応じ,平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間のそれぞれ同表(う)欄に掲げる期間」とする。
附則(平成30年2月28日規則第15号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第16号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条,第16条,第17条関係)
(平28規則45・全改)
区分 | (あ) | (い) | (う) | |
用途 | (あ)欄の用途に供する部分の床面積の合計 | 時期 | ||
報告年 | 期間 | |||
1 | 劇場,映画館,演芸場,観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂及び集会場 | 3年に1回 | 7月1日から9月30日まで | |
2 | 病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 300平方メートル以上又は3階以上の階で100平方メートルを超えるもの(避難階以外を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(以下「特定規模建築物」という。)を除く。)及び(あ)欄に掲げる用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。) | 同 | 10月1日から12月31日まで |
3 | ホテル及び旅館 | 同 | 同 | 4月1日から6月30日まで |
4 | 下宿,共同住宅及び寄宿舎 | 1,000平方メートル以上のもの(3階以上の階を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)(避難階以外を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を平成28年1月21日国土交通省告示第240号(以下「国土交通省告示」という。)第1第2項第1号に定める用途(利用者の就寝の用に供するものに限る。)に供するもの(特定規模建築物を除く。)及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。) | 同 | 10月1日から12月31日まで |
5 | 児童福祉施設等 | 300平方メートル以上又は3階以上の階で100平方メートルを超えるもの(避難階以外を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を国土交通省告示第1第2項第2号から第9号の用途(利用者の就寝の用に供するものに限る。)に供するもの(特定建築物を除く。)及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。) | 同 | 同 |
6 | 体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場及びスポーツの練習場 | 2,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。)避難階以外を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で3階以上の階を当該用途(学校に付属する体育館に類する用途を除く。)に供するもの(特定規模建築物を除く。)及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2以上のものを除く。 | 同 | 同 |
7 | 百貨店,マーケット,及び物品販売業を営む店舗 | 1,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(あ)欄に掲げる用途に供する部分に売場がある建築物に限る。)(避難階以外を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(特定規模建築物を除く。),当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものを除く。) | 同 | 4月1日から6月30日まで |
8 | 展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店及び飲食店 | 1,000平方メートル以上のもの(2階以上の階を(あ)欄の用途に供する建築物に限る。)(避難階以外を(あ)欄の用途に供する建築物で地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの(特定規模建築物を除く。),当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの及び当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の ものを除く。) | 同 | 同 |
9 | 学校及び事務所その他これらに類するもの | 1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の階を(あ)欄に掲げる用途に供する建築物に限る。) | 同 | 同 |
別表第2(第21条関係)
区分 | 区域 | 垂直積雪量 (メートル) |
1 | 大崎市古川及び三本木の区域のうち東北新幹線の西側の区域 | 0.6 |
2 | 大崎市岩出山の区域 | 0.75 |
3 | 大崎市鳴子温泉字野際,天神,坂ノ上,川袋,田中,関口,滝岸,前森,大尺,木戸脇,小室,小室山,沢目木,前山,山際,水沼,畑山,中道,月山,堤下,原崎,黒崎,鶴田,竹原,境松,日向山,新小身川原,小身川原,南山,和田,不動山の区域 | 1.2 |
4 | 大崎市鳴子温泉字赤湯,鷲ノ巣,赤這,中野,沼井,馬場,要害,石ノ梅,上ノ原,沢,入沢,新田,通原,築沢,玉ノ木,川渡,横山,久田,蓬田,上川原,町西,町下,新町下,町,原の区域 | 1.5 |
5 | 大崎市鳴子温泉の区域のうち3と4に揚げる区域以外の区域 | 0.002×標高+1.4 |
6 | 1から5に掲げる区域以外の区域 | 0.4 |
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平30規則15・令3規則26・一部改正)
(平30規則15・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平30規則15・令3規則26・一部改正)
(平30規則15・一部改正)
(平25規則43・全改,平30規則15・令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平27規則43・全改,令3規則26・一部改正)
様式第25号及び様式第26号 削除
(平27規則43)
(平31規則11・全改)
(令3規則26・一部改正)