○大崎市障害者家族介護者等介護用品助成事業実施要綱

平成22年2月10日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常時失禁状態にあり紙おむつ等の使用を必要とする在宅の重度身体障害者(以下「障害者」という。)を介護している家族(当該障害者がひとり暮らしであるときは当該障害者。以下「家族介護者等」という。)に対して,介護用品の購入に要する代金の一部を助成することにより,家族介護者等の経済的負担の軽減を図るとともに,障害者の在宅生活の継続を支援するため,大崎市障害者家族等介護用品助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 常時失禁状態 排泄に関して不随意の漏れがあり,それが多角的に認められ,社会的に,また,衛生上で問題のある状態をいう。

(2) 家族介護者 障害者と同居する親族(同居していないが,同一敷地内に居住し,障害者と生計を一にしている親族を含む。)で,障害者の主たる介護者をいう。

(3) 介護用品 紙おむつ又は尿取りパット及びそれらの使用に付随して必要となる,使い捨て手袋,ドライシャンプー及び清拭剤をいう。

(4) 薬局等 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第25条第1号に規定する店舗販売業の許可を受けた者をいう。

(平23告示181・平26告示237・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する40歳以上で,次の各号のいずれかに該当する障害者の家族介護者(当該障害者がひとり暮らしであるときは当該障害者)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で,障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能の障害を有する者に限る。)に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に定める療育手帳(都道府県知事(宮城県知事を除く。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長が発行するものを含む。)の交付を受けている者で,その障害の程度が「A」に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

(3) 大崎市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成27年大崎市告示第68号)の規定に基づく紙おむつ又は尿取りパットの給付を受けている者

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に規定する施設入所者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設入所者

(平24告示163・平26告示216・令3告示47・一部改正)

(助成金額)

第4条 事業の助成金額は,1月当たり2,000円とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市障害者家族介護者等介護用品助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,大崎市障害者家族介護者等介護用品助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により交付の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し,大崎市障害者家族介護者等介護用品助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する助成券は,利用者1人につき1月当たり1枚とし,申請日の属する月の翌月から最初の3月までの分を一括して交付する。ただし,申請日が4月1日から4月15日のときは,申請日の属する月の分から最初の3月までの分を交付することとする。

(利用方法)

第7条 利用者は,薬局等において介護用品を購入するときに,その支払いの一部又は全部として,助成券を提出することができる。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は,助成券を交付した日の属する年度の末日とする。

(譲渡,貸与の禁止)

第9条 利用者は,助成券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(助成券の返還等)

第10条 利用者又はその遺族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市障害者家族介護者等介護用品助成券返還届(様式第4号)を市長に提出するとともに,有効期限の到来しない助成券を返還しなければならない。

(1) 障害者が死亡又は転出したとき。

(2) 障害者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 助成券が不用になったとき。

(手続の代行)

第11条 申請者は第5条に規定する利用の申請に関する手続を,利用者は第10条に規定する返還等の届出に関する手続を,当該申請者又は利用者に代わって,その親族,民生委員,地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。

(不正利得の返還)

第12条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により助成券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,助成券の返還を求め,既に使用した助成券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(助成券を利用できる薬局等)

第13条 助成券を利用できる薬局等は,市とこの事業に関し協定を締結した市内の薬局等とする。

(助成金の請求)

第14条 薬局等は,利用者が助成券により介護用品を購入した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市障害者家族介護者等介護用品助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に助成券を添付し,市長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第15条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第16条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市障害者家族介護者等介護用品助成券交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(資料の提出)

第17条 市長は,事業の適正に資するため,薬局等に対し,利用者の助成券使用記録等,使用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第181号)

この告示は,平成23年12月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第163号)

この告示は,平成24年8月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第216号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日告示第237号)

この告示は,平成26年11月25日から施行する。

(平成29年9月4日告示第150号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第48号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平29告示150・令3告示47・一部改正)

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(令2告示48・一部改正)

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大崎市障害者家族介護者等介護用品助成事業実施要綱

平成22年2月10日 告示第18号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年2月10日 告示第18号
平成23年11月25日 告示第181号
平成24年8月1日 告示第163号
平成26年9月30日 告示第216号
平成26年11月25日 告示第237号
平成29年9月4日 告示第150号
令和2年3月26日 告示第48号
令和3年2月26日 告示第47号