○大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第200号
(趣旨)
第1条 この要綱は,交通不便地区における住民生活の利便性の向上を図るため,ジャンボタクシー車両等を利用した地域公共交通(以下「コミュニティタクシー」という。)を運行する大崎市コミュニティタクシー運行事業の実施に先立ち,その運行が効果的かつ円滑に実施されるかを検証するために行う大崎市コミュニティタクシー実証運行事業(以下「実証運行事業」という。)を実施する団体に対する補助金の交付等に関し,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 実証運行事業の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は,大崎市古川,松山,三本木,鹿島台,岩出山,鳴子温泉,田尻の各地域(以下「地域」という。)又は自治活動や慣習などで深い結びつきを持ち,コミュニティを形成している地域内の区域を単位として構成されている組織で,当該区域が原則として次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 高齢者等,移動に不自由をきたしている者が多いこと。
(2) 区域の地形により,既存の公共交通機関の停留所までの移動が困難であること。
(3) 区域の一部又は全部が古川第一小学校,古川第二小学校,古川第三小学校,古川第四小学校又は古川第五小学校の通学区域に該当しないこと。
(事業の実施)
第3条 対象団体は,実証運行事業の実施にあたり,運行業務をタクシー又はバス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(平28告示87・一部改正)
(事業の実施計画)
第4条 対象団体は,実証運行事業の実施計画について,原則として次の各号に掲げる基準を全て満たすよう努めるものとする。
(1) 運行範囲は,対象団体の地域内から総合支所,鉄道駅,病院等がある地域の中心地までであること。
(2) 運行期間は,1年間であること。
(3) 既存の公共交通機関の運行と,利用者,運行目的等が重複しないものであること。
(4) 地域住民又は地域の協賛企業等の協力を得ながら,対象団体が主体となって運営すること。
(5) 利用促進活動を積極的に行うこと。
(6) 1便あたりの乗車定員に占める乗車人数の割合(以下「乗車率」という。)が年間を通じて15パーセント以上であること。
(7) 年間乗車人数に運賃を乗じた額に協賛金等の収入を加えた額を,運行事業者に対する運行委託料で除した割合(以下「収支率」という。)が15パーセント以上であること。
(平27告示58・平28告示87・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,実証運行事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 事業者に対する委託料
(2) 停留所の整備に要する経費
(3) 事務管理費その他市長が必要と認める経費
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員の名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平28告示87・一部改正)
(事業の変更等)
第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更申請があったときは,その内容を審査し,事業の内容の変更を承認したときは,当該申請を行った補助事業者に補助金の交付決定の変更を通知するものとする。
4 補助事業者は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ大崎市コミュニティタクシー実証運行事業中止(廃止)届(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。
(状況の報告)
第10条 補助事業者は,6箇月ごとの期間(以下「報告期間」という。)について,当該報告期間の末日現在における事業の遂行状況を記載した大崎市コミュニティタクシー実証運行事業遂行状況報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,当該報告期間の終了後15日以内に,市長に報告しなければならない。
(1) 報告期間における収支決算書
(2) 報告期間における事業の状況報告書類
(3) 報告期間における補助対象経費を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,市長は事業の遂行状況に関し必要があると認めるときは,補助事業者に対し,報告を求めることができる。
(概算払)
第11条 補助金の交付は,補助対象事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は,事業を中止し,廃止し,若しくは完了したときは,大崎市コミュニティタクシー実証運行事業実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の成果をまとめた書類
(3) 補助対象経費を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第15条 市長は,補助事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 第9条第4項に規定する届出があったとき。
(関係書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は,事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,並びに収入及び支出に係る証拠書類を整理して,事業を中止し,廃止し,又は完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これらを保存しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第58号)
この告示は,平成27年3月25日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第87号)
この告示は,平成28年3月25日から施行し,第1条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月14日告示第20号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27告示58・平28告示87・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 (千円未満切捨て) | 補助限度額 |
事業者に対する委託料 | 補助対象委託料から運賃その他の収入を差し引いた額(収支率が15パーセントを超える場合にあっては補助対象委託料の100分の85(第4条第2項に該当する地域にあって,収支率が10パーセントを超える場合は補助対象委託料の100分の90)に相当する額) | なし |
停留所の整備に要する経費 | 停留所標識の設置に係る実支出額 | 標識1基につき5万円 |
事務管理費その他市長が必要と認める経費 | それぞれの実支出額 | 各補助対象経費の合計で30万円(申請年度において大崎市コミュニティタクシー実証運行準備事業補助金交付要綱(平成22年大崎市告示第264号)の規定による運行準備補助金の交付を受けている場合は,30万円から当該交付額を減じた額) |
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)