○大崎市コミュニティタクシー実証運行準備事業補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第264号
(趣旨)
第1条 大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱(平成22年大崎市告示第200号)による実証運行事業(以下「実証運行事業」という。)を実施する団体に対し,実証運行事業の準備に要する経費を補助するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は,実証運行事業を実施する団体が,実証運行事業を円滑に実施するために必要な準備に要する事業(以下「実証運行準備事業」という。)とする。
2 補助金は,原則として実証運行事業を開始しようとする年度又はその前年度に実施される実証運行準備事業に対して交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,実証運行準備事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 停留所の整備に要する経費
(2) 事務管理費その他市長が必要と認める経費
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市コミュニティタクシー実証運行準備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 構成員の名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平28告示87・一部改正)
(事業の変更等)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更申請があったときは,その内容を審査し,事業の内容の変更を承認したときは,当該申請を行った補助事業者に補助金の交付決定の変更を通知するものとする。
4 補助事業者は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ大崎市コミュニテイタクシー実証運行準備事業中止(廃止)届(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。
(状況の報告)
第8条 市長は,事業の遂行状況に関し必要があると認めるときは,補助事業者に対し,報告を求めることができる。
(概算払)
第9条 補助金の交付は,補助対象事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,事業を中止し,廃止し,若しくは完了したときは,大崎市コミュニティタクシー実証運行準備事業実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業の成果をまとめた書類
(3) 補助対象経費を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 市長は,補助事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 第7条第4項に規定する届出があったとき。
(関係書類の整備)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は,事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,並びに収入及び支出に係る証拠書類を整理して,事業を中止し,廃止し,又は完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これらを保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第58号)
この告示は,平成27年3月25日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第87号)
この告示は,平成28年3月25日から施行し,第1条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月14日告示第20号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示58・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 (千円未満切捨て) | 補助限度額 |
停留所の整備に要する経費 | 停留所標識の設置に係る実支出額 | 標識1基につき5万円 |
事務管理費その他市長が必要と認める経費 | それぞれの実支出額 | 各補助対象経費の合計で30万円 |
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)