○大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱

平成22年10月1日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は,交通不便地区における住民生活の利便性の向上を図るため,ジャンボタクシー車両等を利用した地域公共交通(以下「コミュニティタクシー」という。)を運行する大崎市コミュニティタクシー運行事業(以下「運行事業」という。)を実施する団体に対する補助金の交付等に関し,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平29告示152・一部改正)

(対象団体)

第2条 運行事業の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は,大崎市古川,松山,三本木,鹿島台,岩出山,鳴子温泉,田尻の各地域(以下「地域」という。)又は自治活動や慣習などで深い結びつきを持ち,コミュニティを形成している地域内の区域を単位として構成されている組織で,当該区域が原則として次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 高齢者等,移動に不自由をきたしている者が多いこと。

(2) 区域の地形により,既存の公共交通機関の停留所までの移動が困難であること。

(3) 区域の一部又は全部が古川第一小学校,古川第二小学校,古川第三小学校,古川第四小学校又は古川第五小学校の通学区域に該当しないこと。

(4) 大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱(平成22年大崎市告示第200号)による実証運行事業(以下「実証運行事業」という。)を実施し,市長が運行事業の実施を認めた団体であること。

(事業の実施)

第3条 対象団体は,運行事業の実施にあたり,運行業務をタクシー又はバス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(平28告示87・一部改正)

(事業の実施計画)

第4条 対象団体は,運行事業の実施計画について,原則として次の各号に掲げる基準を全て満たすよう努めるものとする。

(1) 運行範囲は,対象団体の地域内から総合支所,鉄道駅,病院等がある地域の中心地までであること。

(2) 既存の公共交通機関の運行と,利用者,運行目的等が重複しないものであること。

(3) 地域住民又は地域の協賛企業等の協力を得ながら,対象団体が主体となって運営すること。

(4) 利用促進活動を積極的に行うこと。

(5) 1便あたりの乗車定員に占める乗車人数の割合(以下「乗車率」という。)が年間を通じて15パーセント以上であること。

(6) 年間乗車人数に運賃を乗じた額に協賛金等の収入を加えた額を,運行事業者に対する運行委託料で除した割合(以下「収支率」という。)が15パーセント以上であること。

2 当該地域の人口密度が直近の国勢調査による市の人口密度の5分の1を下回る地域の対象団体にあっては,前項第5号及び第6号の規定にかかわらず,乗車率及び収支率が10パーセント以上となるよう努めるものとする。

(平27告示58・平28告示87・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,運行事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 事業者に対する委託料

(2) 停留所の整備に要する経費

(3) 事務管理費その他市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は,前条各号に定める補助対象経費の区分に応じ,それぞれ別表の補助金の額の欄に定める額の合計額とする。

2 対象団体は,収支率を上回る収入の余剰分について,運行事業に関連する経費に限って自由に支出できるものとする。

(平27告示58・一部改正)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 構成員の名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(平28告示87・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定を行うに際し,事業の内容,計画期間,採算性その他の事項を勘案し,必要と認めるときは,前条の規定による申請を行った者と協議のうえ当該事業の内容について補正を求め,又は補助金の交付について条件を付すことができる。

(平27告示58・一部改正)

(事業の変更等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による変更申請があったときは,その内容を審査し,事業の内容の変更を承認したときは,当該申請を行った補助事業者に補助金の交付決定の変更を通知するものとする。

3 前条第2項の規定は,前項の規定により補助対象事業の内容の変更を承認する場合について準用する。

4 補助事業者は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ大崎市コミュニティタクシー運行事業中止(廃止)(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。

(平27告示58・一部改正)

(状況の報告)

第10条 補助事業者は,6箇月ごとの期間(以下「報告期間」という。)について,当該報告期間の末日現在における事業の遂行状況を記載した大崎市コミュニティタクシー運行事業遂行状況報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,当該報告期間の終了後15日以内に,市長に報告しなければならない。

(1) 報告期間における収支決算書

(2) 報告期間における事業の状況報告書類

(3) 報告期間における補助対象経費を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長は事業の遂行状況に関し必要があると認めるときは,補助事業者に対し,報告を求めることができる。

(概算払)

第11条 補助金の交付は,補助対象事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。

2 前項の規定により,概算払の方法により補助金の交付を受けようとする補助事業者は,第8条第1項の規定による決定の通知を受理した日以降速やかに大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金概算払請求書(様式第5号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,第5条第1号の委託料に係る補助金の交付は,原則として6箇月ごとに概算払の方法により交付するものとし,補助事業者は,補助対象委託料に係る補助金の交付を受けようとするときは,第8条第1項の規定による決定の通知を受理した日以降各期の終了月の末日までに概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は,事業を中止し,廃止し,若しくは完了したときは,大崎市コミュニティタクシー運行事業実績報告書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の成果をまとめた書類

(3) 補助対象経費を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補助金の額を確定し,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金確定通知書(様式第7号)により,当該報告を行った補助事業者に通知するものとする。

2 市長は,事業の完了を理由とする前条の規定による報告を受けた場合において,当該報告の内容が,第8条第1項の規定により交付を決定し,又は第9条第2項の規定により変更の承認をした事業の内容に明らかに適合しないと認めるときは,前項の規定による確定を行う前に,当該報告を行った補助事業者に対し,補正を求めることができる。

(補助金の精算)

第14条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は,速やかに補助金を精算し,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金精算払請求書(様式第8号)により,市長に請求するものとする。

2 補助事業者は,第11条の規定により既に支払われた補助金額が前条第1項の規定により確定した補助金額を超えるときは,その差額を市長に返納しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は,補助事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(3) 事業の執行方法が不適当と認められたとき。

(4) 第9条第4項に規定する届出があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により,当該取消しに係る補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金返還命令書(様式第10号)により,当該取消しに係る補助事業者に対し期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は,事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,並びに収入及び支出に係る証拠書類を整理して,事業を中止し,廃止し,又は完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これらを保存しなければならない。

(交付の特例)

第18条 前年度に対象団体であった団体であって,本年度に運行事業を実施しない団体で前年度の運行事業の精算のため経費を要する場合及び本年度に運行事業を休止し本年度内に運行事業の再開を行うための経費を要する場合には,当該団体を対象団体とみなし,補助金の交付ができるものとする。

2 前項の規定による補助金の交付については,第5条第3号第6条第1項第7条(第1号を除く。)から第12条(第2号を除く。)まで及び13条から前条までの規定を準用する。

3 前項の規定により補助金の交付の決定を受けた団体のうち,運行事業を再開した場合の第5条第3号に係る補助限度額は,別表に定める補助限度額から前項の規定による補助金交付決定額を差し引いた額とする。

(平28告示87・追加)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

(平28告示87・旧第18条繰下)

この告示は,平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第58号)

この告示は,平成27年3月25日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第87号)

この告示は,平成28年3月25日から施行し,第1条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市コミュニティタクシー実証運行事業補助金交付要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年9月22日告示第152号)

この告示は,平成29年9月22日より施行し,平成29年度分から適用する。

(令和5年2月14日告示第20号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27告示58・全改,平28告示87・平29告示152・一部改正)

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

事業者に対する委託料

補助対象委託料から運賃その他の収入を差し引いた額(収支率が15パーセントを超える場合にあっては補助対象委託料の100分の85(第4条第2項に該当する地域にあって,収支率が10パーセントを超える場合は補助対象委託料の100分の90)に相当する額)

なし

停留所の整備に要する経費

停留所標識の設置に係る実支出額

標識1基につき5万円

事務管理費その他市長が必要と認める経費

それぞれの実支出額

各補助対象経費の合計で30万円(申請年度において実証運行事業補助金の交付を受けている場合は,30万円から当該交付額を差し引いた額)

(平29告示152・令5告示20・一部改正)

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(平29告示152・一部改正)

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(平29告示152・令5告示20・一部改正)

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(平29告示152・令5告示20・一部改正)

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(平29告示152・一部改正)

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(平29告示152・一部改正)

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大崎市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱

平成22年10月1日 告示第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成22年10月1日 告示第201号
平成27年3月25日 告示第58号
平成28年3月25日 告示第87号
平成29年9月22日 告示第152号
令和5年2月14日 告示第20号