○大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定により定められた大崎市工場立地法地域準則条例(平成30年大崎市条例第2号)及び大崎市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年大崎市条例第8号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平30条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1区域

住居表示区域

古川中里六丁目10番1,152番1,167番1,185番1,311番1,311番5,601番,800番

100分の5以上

100分の10以上

田尻沼部

新堀46番1,47番から50番まで,51番1から51番3まで,52番2,56番,57番,81番,86番1,87番1,88番1,89番1,90番,91番1,92番1,93番1,141番

第2区域

住居表示区域

古川福浦三丁目51番から53番まで,98番1,261番1,263番,325番,325番2,325番3,349番1

100分の5以上

100分の5以上

古川塚目

石名坂37番1,192番1,195番

北原56番,56番3,61番1,63番9,67番3,67番4,68番,81番から86番まで,88番から91番まで,99番1,99番2,112番1から112番3まで,113番から116番まで,117番1,117番2,118番1,119番1,122番から124番まで,126番,127番,129番1,129番2,130番1,130番2,131番1,131番2,132番から135番まで,136番1,136番2,149番1,161番2,162番2,163番1,163番2,164番1,164番2,165番から185番まで,186番1,187番から204番まで,205番1,205番2,205番7,205番12,206番2,221番1,223番1,223番3,225番,226番1,227番1,227番2,230番1,232番1,233番1,233番2,235番,237番1,238番1,239番1,240番1,241番1,242番1,407番から411番まで

古川新田

旭89番1

神明浦36番1,39番1,61番1,61番2,62番1,103番

宝稔59番1,61番1,111番

岩出山上野目

小豆田12番3,14番,15番1,15番2,17番,18番,19番1から19番3まで,21番から23番まで,24番1,24番2,25番1,25番2,26番1,26番2,27番1,27番4から27番9まで,28番2から28番6まで,28番14,29番3,31番3

下川原5番1,7番1

寺田39番3,40番,41番1,42番,43番,44番2,50番2から50番4まで

中川原14番7,50番,51番1,52番91

西豊田の全部

橋本3番1,4番1,4番2,5番2,16番2,20番2,27番4,34番1

第3区域

古川上中目

南17番1,48番から85番まで,86番1,87番1,88番から104番まで,105番1,106番1,107番1,108番から119番まで

100分の1以上

100分の1以上

古川小野

上蝦沢87番,97番

中蝦沢133番,139番45,139番91,139番108,139番125,147番

古川桜ノ目

新高谷地3番1,16番1,16番3,53番1,66番1,79番から82番まで,140番1,140番3から140番9まで,274番1,292番1,306番1,364番1,364番3から364番5まで,364番7,364番8,593番から595番まで,600番から602番まで,611番,612番1,613番1

古川沢田

新貝沼53番11

古川清水

三丁目石田24番5,24番11,55番2,134番2,148番2,148番4,155番5

新田49番1,50番1,51番1,60番1,65番1,67番1,68番6から68番9まで,68番12から68番15まで,68番17,68番18,82番1,84番2,85番2,88番1,130番

古川清水沢

大谷地25番25,51番,52番,76番1,119番1,122番から124番まで

十八引沢28番8,28番13,31番

畑谷地10番,11番1,11番2,12番2,12番5,13番1,14番1,15番

向沢田40番1,82番

古川新堀

南田9番2,10番2,11番2,12番2,13番2,14番2,15番1,16番から28番まで,30番,31番

古川福浦

高谷地102番1

古川米袋

水押5番2,6番1,6番2,7番1,60番

松山金谷

屋敷前67番1,67番2,73番1

山葵沢東5番1,5番2,6番1,6番4から6番7まで

松山千石

一本松51番

画像2番4,5番3,6番3,14番,125番2,126番2

岡田194番1,194番2,195番1

五良八40番4,40番7

新広岡台264番

新平吉森1番1,15番3,20番,21番

鶴田2番1,115番1から115番3まで,115番5,115番6,170番3,170番4,234番3,234番4,490番から493番まで

平吉森38番2,80番3,82番,93番,122番

三本木

二堀65番,66番,67番1,68番1,69番1,70番1,71番1,72番1,73番1,74番1,75番1,76番1,77番1,78番1,79番1,80番1,81番1,82番1,83番1,84番1,85番1,86番1,87番1,89番1,90番1,91番1,92番1,93番1,94番1,95番1,96番1,97番1,98番1,99番1,100番1,101番1,102番1,103番1から103番3まで,104番1,105番1,106番1,107番1,108番1,109番1,110番1,111番1,112番1,113番1,114番1,115番1,116番1,117番1,118番1,119番1,120番1,121番1,122番,123番,124番1,125番1,126番1,127番1,128番1,129番1,130番1,133番1,134番1,135番1,136番1,141番1,142番1,143番1,147番1,148番1,149番1

吉田1番,6番

三本木蟻ケ袋

山畑19番3

三本木音無

浦岩井5番3,5番5,8番1,8番8,9番,10番

大欠山の全部

狩股沢の全部

千苅山の全部

東垣山の全部

前岩井1番1,1番2,2番1,2番2,3番1,3番2,4番,5番1,5番2,6番,7番1,7番2,8番,9番

秣場の全部

山崎14番,15番,16番1,18番1,18番2,18番5,18番7,19番2,19番9,19番10,19番13,20番1,20番3,21番,22番,23番1から23番3まで,24番1から24番3まで,25番,26番,26番2,26番8,26番10から26番13まで,26番15,32番5から32番7まで,32番10,32番14,32番15,36番1,40番から42番まで,43番1,43番3

三本木桑折

推路山1番35,1番50

三本木蒜袋

大谷地1番1,2番1,3番1,4番1,7番1,8番1,8番2,8番7,9番1,10番1,10番2,11番1,12番1,12番5から12番10まで,13番4,13番5,14番4,14番5,62番3,63番3,63番4,64番3,64番4,66番,67番,68番1,68番2,69番1から69番3まで,70番から75番まで,86番1,86番2,87番1,87番2,88番,91番3,91番4,92番2,101番,102番,117番2,118番2,119番2,122番,123番1,123番2,124番1,124番2,155番2,156番2,157番2,167番2,187番

鷺沼1番1,1番16,14番1,21番から25番まで,183番

古鹿島35番1,195番

三本木南谷地

千刈田162番1,163番1,164番1,165番1,166番1,167番1,168番1,169番1,170番1,171番1,172番1,173番1,174番1,175番1,210番1,211番1,213番,215番,217番1,217番2,218番,219番,220番1,221番1,222番1,223番1,258番1,259番1,260番1,261番1,262番1,263番1,264番1,265番1,265番3,265番4,266番3,267番3,268番3,269番3,270番3,271番5,285番1

鹿島台木間塚

草刈場5番1

十番目20番から23番まで

鹿島台広長

内ノ浦62番1,62番2,63番,64番,65番,66番1,67番1,68番1,69番1

前林3番1,7番2,12番27,12番30,13番8,13番55,13番100,13番106,13番110,17番1

岩出山上野目

朴木欠23番30

曲坂34番,35番1,42番3

岩出山下野目

雨生沢1番2,5番,13番,14番1,15番1,15番2,18番5

境東100番1から100番4まで,115番4

寒気原1番1,1番7

砂田101番1,101番18,111番5,112番4,112番5,113番5

中ノ沢112番1

畑下74番4,76番,77番2

八幡前60番1から60番6まで,86番1,87番1,88番1

要害川原29番2,30番1,32番,34番2,35番,36番1から36番3まで,42番1,43番1,44番,45番,68番,144番2から144番4まで

田尻沼部

加良屋敷1番から5番まで,13番,20番1,35番から42番まで,88番1,88番2,91番,98番,99番,100番1

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表の区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において,工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省,厚生省,農林省,通商産業省,運輸省令第1号)第2条各号に掲げる生産施設(以下「生産施設」という。)の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。

区分

緑地の面積

環境施設の面積

単一業種

第1区域

G≧P/γ(0.05-G0/S)

ただし,P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.1-E0/S)

ただし,P/γ(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2区域

G≧P/γ(0.05-G0/S)

ただし,P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.05-E0/S)

ただし,P/γ(0.05-E0/S)>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし,0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3区域

G≧P/γ(0.01-G0/S)

ただし,P/γ(0.01-G0/S)>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.01-E0/S)

ただし,P/γ(0.01-E0/S)>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

第1区域

G≧画像Pj/γj(0.05-G0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.1-E0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2区域

G≧画像Pj/γj(0.05-G0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.05-E0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.05-E0/S)>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし,0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3区域

G≧画像Pj/γj(0.01-G0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.01-G0/S)>0.01S-G1>0のときはG≧0.01S-G1とし,0.01S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像Pj/γj(0.01-E0/S)

ただし,画像Pj/γj(0.01-E0/S)>0.01S-E1>0のときはE≧0.01S-E1とし,0.01S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは,既存工場等が工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省,厚生省,農林水産省,通商産業省,運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。

2 兼業とは,既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの式において,G,P,γ,G0,S,G1,E,E0,E1,n,Pj及びγjは,次の数値を表わすものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られ環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

(平30条例17・一部改正)

(平成30年2月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

大崎市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月18日 条例第28号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年9月18日 条例第28号
平成30年2月28日 条例第17号