○大崎市社会福祉事務所事案決裁規程

平成25年9月6日

訓令甲第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成18年大崎市規則第8号。以下「規則」という。)の規定により社会福祉事務所長に委任された事務の専決その他決裁手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 社会福祉事務所長及びこの訓令の定めるところにより専決権限を有する者(次号において「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者がこの訓令の定めるところによりその責任において常時社会福祉事務所長に代わって決裁することをいう。

(決裁)

第3条 社会福祉事務所の事案は,他に定めがあるものを除くほか,すべて社会福祉事務所長の決裁を経て処理しなければならない。ただし,次条から第6条までに規定する課長の専決事項及び第7条に規定する査察指導員の専決事項については,この限りでない。

(民生部社会福祉課長の専決事項)

第4条 民生部社会福祉課長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)関係

 法第24条に規定する申請による保護の変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の変更に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求,立入調査及び検診の命令に関すること。

 規則第2条第1号オ及びに規定する事務

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法関係で第1号アからまで(規則第2条第1号サを除く。)に規定する事務

(平26訓令甲15・平26訓令甲20・平30訓令甲25・令5訓令甲16・一部改正)

(民生部子育て支援課長の専決事項)

第5条 民生部子育て支援課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 規則第2条第2号キ及びに規定する事務

(2) 規則第2条第7号に規定する事務

(平31訓令甲11・令5訓令甲16・一部改正)

(民生部高齢障がい福祉課長の専決事項)

第6条 民生部高齢障がい福祉課長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 規則第2条第2号アからまでに規定する事務

(2) 規則第2条第3号アからまで及びからまでに規定する事務

(3) 規則第2条第4号ア及びからまでに規定する事務

(4) 規則第2条第5号エからに規定する事務

(5) 規則第2条第6号アからまでに規定する事務

(6) 規則第2条第8号アからまでに規定する事務

(平31訓令甲11・旧第6条繰下,令5訓令甲16・旧第7条繰上・一部改正)

(査察指導員の専決事項)

第7条 大崎市生活保護法施行細則(平成18年大崎市規則第88号)第2条第1項第5号に規定するケース記録票の確認に関する事項は,査察指導員の専決事項とする。

(平31訓令甲11・旧第7条繰下,令5訓令甲16・旧第8条繰上)

(決裁の方法等)

第8条 決裁の方法,専決の制限及び代決その他これらに類する事案の決定方法については,大崎市事案決裁規程(平成18年大崎市訓令甲第8号)の例による。

(平31訓令甲11・旧第8条繰下,令5訓令甲16・旧第9条繰上)

この訓令は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月25日訓令甲第15号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令甲第20号)

この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令甲第25号)

この訓令は,平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市社会福祉事務所事案決裁規程

平成25年9月6日 訓令甲第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年9月6日 訓令甲第45号
平成26年6月25日 訓令甲第15号
平成26年9月30日 訓令甲第20号
平成30年11月1日 訓令甲第25号
平成31年3月22日 訓令甲第11号
令和5年3月31日 訓令甲第16号