○まちなか整備推進室設置規程
平成26年6月25日
訓令甲第11号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部都市計画課にまちなか整備推進室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 中心市街地復興まちづくり計画に関すること。
(2) 千手寺周辺地区の地域振興及び土地利用に関すること。
(3) 中心市街地活性化に関すること。
(4) まちなか再生対策に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年7月1日から施行する。
(大崎市文書取扱規程の一部改正)
2 大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略