○大崎市地域公共交通活性化協議会設置規則

平成27年3月25日

規則第23号

大崎市地域公共交通会議設置規則(平成23年大崎市規則第60号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき,地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項を協議するため,大崎市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令3規則1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃,料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(5) 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項

(6) 地域公共交通利便増進実施計画の作成及び実施に関する事項

(令3規則1・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,委員25人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 鉄道事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者

(4) 自動車専用道路管理者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(7) 宮城県企画部長が指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者

(9) 道路管理者

(10) 運送区域を管轄する警察署長が指名する者

(11) 市長が指名する者

(12) 関係市町村の長が指名する者

(13) その他市長が必要と認める者

(平29規則41・令3規則38・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,委員の互選によって定め,副会長は,あらかじめ会長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

3 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

4 会議において協議が調った事項について,委員は,その結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,市民協働推進部まちづくり推進課において処理する。

(平29規則41・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(平29規則41・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年9月21日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市地域公共交通活性化協議会設置規則

平成27年3月25日 規則第23号

(令和3年6月9日施行)