○大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成27年9月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年大崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の号俸の決定)

第2条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)同項の給料表の号俸は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則(平成18年大崎市規則第49号)第2条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(級別標準職務)

第5条 条例第9条第2項に規定する任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表の級別標準職務表に定めるとおりとする。

(給与の額,支給の方法等)

第6条 この規則に定めるもののほか,条例の適用を受ける職員の給与の額,支給の方法等については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の一部改正)

2 大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則(平成18年大崎市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31規則13・一部改正)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

知識,技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

2級

高度の知識,技術若しくは経験を必要とする業務を行う職員又はこれに相当するものの職務

3級

係長の職務又はこれに相当する職務

4級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

5級

困難な業務を処理する課長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

参事の職務又はこれに相当する職務

8級

部長の職務又はこれに相当する職務

大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成27年9月28日 規則第55号

(平成31年4月1日施行)