○大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「条例」という。)第19条第20条及び第23条の規定に基づき,大崎市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 期末手当及び勤勉手当の支給日は,次の基準日欄に掲げる基準日に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平22規則27・平22規則41・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成18年大崎市条例第55号。第7条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。),育児休業法第18条第1項又は大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年大崎市条例第34号)第4条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

3 条例第24条第5項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(平20規則54・平20規則83・平22規則27・平23規則64・平26規則36・平27規則22・平27規則55・平28規則58・令元規則68・令3規則6・令4規則52・令5規則24・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条 条例第19条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平23規則64・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第19条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については,その2分の1の期間

(6) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては,人事交流等により退職した者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(当該地方公共団体の期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与に関する条例,規則,規程等により,その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となる場合であって,当該地方公共団体において期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与を支給しないこととされる者に限る。)

(4) 市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

4 前項の期間の算定については,第2項の規定を準用する。

(平20規則54・平22規則27・平23規則64・平26規則36・令3規則6・令4規則43・令4規則52・一部改正)

(期末手当の基礎額)

第6条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は,次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は,条例第24条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は,減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減じられた場合は,減じられない月額

(平18規則189・平23規則64・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第3条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては,この限りでない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第3条第4項の規定は,前項の場合に準用する。

(平20規則54・平22規則27・平23規則64・平26規則36・令元規則68・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第20条第2項前段の規則で定める基準に従って定める割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第11条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平23規則64・全改)

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(平23規則64・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(条例第24条第1項に規定する休職期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない期間並びに勤務時間条例第9条の祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

3 第5条第3項の規定は,第1項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については,第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平23規則64・追加,平26規則36・平28規則61・令4規則43・令4規則52・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第11条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員及び給与条例附則第10項に定める職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満

5 第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平23規則64・追加,平26規則65・平27規則26・平27規則61・平28規則15・平28規則58・平29規則47・平30規則27・平30規則89・令元規則65・令4規則52・令5規則24・令5規則41・一部改正)

(勤勉手当の基礎額)

第12条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については,第6条の規定を準用する。

(平23規則64・追加)

(端数処理)

第13条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平22規則41・追加,平23規則64・旧第9条繰下,平30規則89・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則(平成9年古川市規則第38号),松山町職員の給与の支給に関する規則(昭和58年松山町規則第1号),三本木町職員の給与の支給に関する規則(平成7年三本木町規則第4号),鹿島台町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年鹿島台町規則第2号),又は岩出山町職員に対する期末手当支給に関する規則(昭和29年岩出山町規則第7号),鳴子町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年鳴子町規則第2号)又は田尻町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年田尻町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(勤勉手当の額の特例)

3 平成18年度及び平成19年度における第8条第8項第3号及び第4号の規定の適用については,同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは,「100分の72.5」とする。

(平18規則196・追加,平19規則61・平21規則33・一部改正)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当の額の算出における第8条第8項及び第11項の規定の適用については,第8条第8項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と,「100分の150」とあるのは「100分の140」と,同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と,「100分の93」とあるのは「100分の87」と,同項第3号及び第4号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同条第11項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則33・追加)

(平成18年3月31日規則第189号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第196号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第61号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第92号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第54号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月30日規則第83号)

この規則は,大崎市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年大崎市条例第49号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第33号)

この規則は,平成21年5月31日から施行する。

(平成21年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第64号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,改正前の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則第3条第2項第2号ウの規定は,なおその効力を有する。

(平成27年3月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年11月25日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項第3号及び第4号の規定は,平成23年6月以後に支給する勤勉手当から適用する。この場合において,平成23年6月における改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,同項中「100分の75」とあるのは「100分の65」と,同年12月から平成26年6月までの間における同項の規定の適用については,同項中「100分の75」とあるのは「100分の67.5」と,同年12月における同項の規定の適用については,同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成28年3月9日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年11月30日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年12月26日規則第61号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日からこの規則(第1条の規定に限る。次項において同じ。)の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の初任給規則の規定による号俸が第1条の規定による改正前の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の初任給規則の規定にかかわらず,改正前の初任給規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成30年3月27日規則第27号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第89号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第68号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和3年2月22日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第43号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18規則189・全改,平31規則13・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級,4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(管理者の定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員(管理者の定める職員に限る。)

100分の5

別表第2(第9条関係)

(平23規則64・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

大崎市職員に対する期末手当,勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第49号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第189号
平成18年6月1日 規則第196号
平成19年5月31日 規則第61号
平成19年12月21日 規則第92号
平成20年3月31日 規則第54号
平成20年7月30日 規則第83号
平成21年5月29日 規則第33号
平成21年12月1日 規則第49号
平成22年6月29日 規則第27号
平成22年11月30日 規則第41号
平成23年11月30日 規則第64号
平成26年6月25日 規則第36号
平成26年12月1日 規則第65号
平成27年3月25日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第26号
平成27年9月28日 規則第55号
平成27年11月25日 規則第61号
平成28年3月9日 規則第15号
平成28年11月30日 規則第58号
平成28年12月26日 規則第61号
平成29年12月15日 規則第47号
平成30年3月27日 規則第27号
平成30年12月21日 規則第89号
平成31年3月7日 規則第13号
令和元年11月29日 規則第65号
令和元年12月11日 規則第68号
令和3年2月22日 規則第6号
令和4年9月27日 規則第43号
令和4年11月30日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年11月30日 規則第41号