○大崎市空家等対策協議会規則

平成27年9月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき組織する大崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)について,法及び大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成27年大崎市条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第4条 議長は,協議会開催の都度,会議録を作成し議長の指名した者とともに,署名しなければならない。

(庶務)

第5条 協議会の事務局は,市民協働推進部環境保全課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市空家等対策協議会規則

平成27年9月28日 規則第57号

(平成27年10月1日施行)