○温泉観光推進室設置規程

平成28年3月28日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,産業経済部観光交流課に温泉観光推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 鳴子温泉地域の観光及び物産の振興に関すること。

(2) 温泉の利活用に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(大崎市文書取扱規程の一部改正)

2 大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

温泉観光推進室設置規程

平成28年3月28日 訓令甲第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成28年3月28日 訓令甲第7号