○大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第75号
(趣旨)
第1条 市は,大崎市へ若者世帯の定住の促進のため,市内へ移住する世帯及び迎え入れる世帯への支援として,三世代同居に必要な住宅改修事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより,三世代同居に係るリフォーム工事費用の軽減を図るため,予算の範囲内で大崎市三世代リフォーム支援事業の補助金を交付する。
(1) 子ども 申請する年度において出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(2) 三世代家族 申請者,申請者の父若しくは母又は申請者の配偶者の父若しくは母及び申請者の子どもで構成される家族又は申請者,申請者の子又は申請者の子の配偶者及び申請者の子の子どもで構成される家族
(3) 多子世帯 子どもが2人以上含まれる世帯
(4) 建設事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する者及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する軽微な建設工事を行う者をいう。
(5) リフォーム工事 建設事業者に請け負わせて行う住宅の修繕工事,模様替え工事,増築工事(同一棟で住宅部分の増築をいい,離れ(棟別で住宅に付属する住宅部分をいう。)の増築を含み,棟別の自動車車庫,及び棟別の物置の修繕工事,模様替え工事,増築工事を含まない。)又は改築工事をいい,外構工事を含まないもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大崎市内の住宅を所有している者
(2) 前号の住宅に居住している者
(3) 市税の滞納が無い者
(4) 次のいずれかに該当する40歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者と同居し,三世代家族を構成しようとする者
ア 大崎定住自立圏(大崎市,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町の区域をいう。以下同じ。)及び隣接市(栗原市及び登米市をいう。以下同じ。)以外に居住している者で,申請しようとする日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者
イ 申請する年度の4月1日以降に三世代家族が同居するためリフォーム工事をする予定の住宅に移住した者で,移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者
ウ 大崎市内の賃貸住宅に居住している者で,その期間が3年以内で,かつ,その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者
エ 三世代家族が同居するためリフォーム工事をする予定の住宅に,申請する年度の4月1日以降に,大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した者で,その賃貸住宅に居住した期間が3年以内で,かつ,その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者
(5) 三世代家族が居住するためにリフォーム工事を発注する者(同居する三世代家族が発注する工事を含む。)
(6) 同居する三世代家族に子どもがいる者
(令2告示37・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が市外に居住する家族と同居するために市内の住宅(大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱(平成28年大崎市告示第72号),大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱(平成28年大崎市告示第73号)又は大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱(平成28年大崎市告示第74号)により補助金の交付を受けた住宅を除く。)を三世代家族が居住できるように実施するリフォーム工事
(2) リフォーム工事は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)に適合する工事であること。
(3) 第1号の工事が申請する年度内に完成し,かつ,居住すること。
(平28告示142・一部改正)
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,前条第1号に係る経費の額とする。
2 併用住宅の場合の交付対象経費の額は,当該事業に要する経費から非居住用部分に係る事業に要する経費を除いた額とする。
3 次に掲げる費用については,交付対象経費としない。
(1) 第7条の交付申請書を大崎市長に提出する前に実施したリフォーム工事
(2) 床,壁,天井その他の建築物に固定されない家具及び電化製品の購入又は設置に要する費用
(3) 大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受ける住宅の改築工事の費用
(4) 国,県,市その他公共的な団体等から,補助金,交付金等の交付を受ける場合は,当該補助金,交付金等の交付対象となった経費。ただし,消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月1日閣議決定)(5)①一般の住宅取得に係る給付措置によるすまい給付金及び同(5)②被災者の住宅再建に係る給付措置に基づく住まいの復興給付金の交付対象となった経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は,前条の交付対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし,75万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
2 補助金の加算額は,次に掲げる額の合計とする。
(1) 多子世帯の場合 前項の交付対象経費を除いた交付対象経費に6分の1を乗じて得た額(ただし,25万円を限度額とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,リフォーム工事に着手する前までに,大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 申請者の世帯構成が確認できる住民票
(2) リフォームする住宅の所有権を確認できる書類
(3) 同居する予定の家族の世帯構成が確認できる住民票
(4) リフォーム工事の契約書,見積書及び図面
(5) 工事の着手前の状況が確認できる写真
(6) 申請者に市税の滞納が無い事を確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事金額が変わる場合 変更後の工事契約書,見積書及び図面
(2) 家族構成が変わる場合 変更後の世帯構成が確認できる住民票
(3) その他市長が必要と認める書類
(中止の申請)
第9条 交付決定者は,補助金の交付を受ける事を中止しようとするときは,大崎市三世代リフォーム支援事業計画中止承認申請書(様式第4号。以下「中止申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第10条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては,変更申請書により市長の承認を受けること。ただし,補助金の額に変更を来さない変更にあっては,この限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては,中止申請書により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。
(4) リフォーム工事が建築基準法第6条第1項の確認申請を必要とする場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けること。
(5) 大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)を遵守すること。
ア 三世代家族がリフォーム工事した住宅に居住しない場合。ただし,単身赴任等の場合は,この限りでない。
イ 申請者が市税を滞納している場合。ただし,納付誓約をし,完納が見込まれる場合は,この限りでない。
ウ 申請者がリフォーム工事した住宅を所有しない場合
エ その他補助金を交付する要件に適合しなくなる場合
(令4告示67・一部改正)
(実績報告)
第12条 交付決定者は,補助事業が完了したときは速やかに大崎市三世代リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 三世代家族がリフォームした住宅に居住している事を確認できる住民票
(2) リフォーム工事の領収書
(3) リフォーム工事が建築基準法第6条第1項の確認申請を必要とする場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証
(4) 工事の完了が確認できる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告書は申請する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は,前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 三世代家族の居住を確認できる住民票
(2) 住宅の所有権を確認できる書類
(3) 補助金の交付を受けた者が市税を完納していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付を受けた者は前項の通知を受けた場合は,大崎市長の指示に従い速やかに補助金を返還しなければならない。
(令4告示67・一部改正)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第142号)
この告示は,平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,それぞれこの告示による改正後の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日告示第67号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,それぞれこの告示による改正後の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(令4告示67・一部改正)