○大崎市生活支援体制整備事業交付金交付要綱
平成28年8月10日
告示第176号
(趣旨)
第1条 市は,地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みとして,生活支援体制整備を行うことで,高齢者等の生活を支える地域の仕組みづくりを推進するために,地域の実情に応じた生活支援体制整備(以下「事業」という。)に要する経費について,大崎市生活支援体制整備事業交付金(以下「事業交付金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 事業交付金の交付対象者は,次に掲げる団体とする。
(1) まちづくり協議会(大崎市まちづくり協議会条例(平成18年大崎市条例第25号)第2条に規定するまちづくり協議会をいう。)
(2) 地域づくり委員会(大崎市まちづくり協議会条例施行規則(平成18年大崎市規則第24号)第4条に規定する地縁型の地域づくり委員会をいう。)
(交付対象経費)
第3条 事業交付金の対象となる経費及び交付限度額は,別表のとおりとする。ただし,次に掲げる経費は,交付対象経費から除くものとする。
(1) 事業を伴わない飲食に要する経費
(2) 事業を伴わない備品の購入に要する経費
(3) 専ら営利目的で行う事業に要する経費
(4) 交際費,慶弔費など直接公益的事業に結びつかない経費
(5) その他適当と認められない経費
2 規則第4条第2項の規定により事業交付金交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 団体概要調書(様式第2号)
(2) 事業交付金事業計画書(様式第3号)
(3) 事業交付金収支予算書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件等)
第5条 事業交付金の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(3) 使用目的以外に使用させようとするときは,市長の承認を受けること。
(交付の決定)
第6条 市長は,第4条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,交付の可否について決定するものとする。
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 事業交付金事業実績書(様式第7号)
(2) 事業交付金収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業交付金の交付方法)
第9条 交付金は,規則第14条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし,事業の遂行上必要と認めるときは,規則第16条のただし書の規定により,概算払いの方法により交付できるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,事業交付金の交付に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,平成28年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象経費 | 交付の範囲 | 交付限度額 |
地域支援コーディネーター配置に要する経費 | 地域支援コーディネーターに従事する者の経費 (報酬,賃金等) | 120万円 |
協議体の設置及び運営に要する経費 | 課題解決に向けた話し合いを行うために要する経費 (消耗品費,印刷製本費,郵便料,使用料等) | |
多様な主体や関係機関との話し合い・ネットワーク構築に要する経費 (謝礼,交通費,印刷製本費等) | ||
地域のニーズの把握のための調査等に要する経費 |