○大崎市危険空家等除却費補助金交付要綱
平成28年12月9日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の安全及び安心で良好な生活環境並びに地域社会を確保するため,危険な空家等の所有者等が行う当該空家等の除却に要する経費について,予算の範囲内で大崎市危険空家等除却費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は,大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成27年大崎市条例第24号)で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げる者
ア 市内に所在する空家等の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は,固定資産課税台帳)に記載されている者(以下「所有者」という。)又はその後見人
イ 所有者の相続人(以下「相続人」という。)
ウ 空家等の所有者又は相続人から管理を委任されている者(法人を除く。以下「管理者」という。)
エ 空家等の相続財産清算人又は財産管理人(以下「財産管理人等」という。)
(2) 本市市税に滞納がない者。ただし,後見人が申請する場合は,この限りでない。
(3) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けていない者
(令8告示65・一部改正)
(1) 新築又は改築等建替えに伴う除却でないこと。
(2) 所有権又は賃借権以外の権利が設定されていない空家等であること。
(3) 県知事による解体工事業者登録を受けたもの又は建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による土木工事業,建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けたものが行う工事であること。
(平31告示46・令3告示64・令8告示65・一部改正)
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,補助対象工事に要する経費のうち,次に掲げる経費を除いた経費とする。
(1) 家具及び家電品運搬処分費
(2) 土砂搬入,砂利敷き等による敷地整備費
(3) 除却工事により通常生ずる損失の補償費
(令5告示60・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は,交付対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,30万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(令8告示65・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,補助対象工事の着工前に大崎市危険空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて,市長が別に定める日までに提出するものとする。ただし,市長が認める場合は,関係書類の添付を省略することができる。
(1) 空家等の位置図
(2) 工事着手前の現況写真
(3) 工事積算書又は見積書の写し(補助対象工事とそれ以外の工事を分離したもの)
(4) 相続人が申請する場合は,相続関係を証明する書類
(5) 管理者が申請する場合は所有者又は相続人からの委任状
(6) 相続財産清算人又は財産管理人が申請する場合は,選任を証明する書類
(7) 所有者又は相続人が複数の場合は,共有者又は相続人全員の工事同意書
(8) 空家等の所有者と土地の所有者が異なる場合は,空家等の所在する土地の所有者の同意書(様式第2号)
(9) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は,固定資産税台帳登録事項証明又は固定資産課税明細書)
(10) その他市長が必要と認める書類
(令8告示65・一部改正)
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 工事完了後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(令8告示65・一部改正)
(中止の届出)
第10条 交付決定者は,やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとするときは,速やかに大崎市危険空家等除却費補助金中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は,前条の規定による請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成28年12月15日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第46号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第64号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第60号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第65号)
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
調査項目 | ||
著しい傾斜 | 1 | 建築物の崩落,落階,上階とのずれが目視で確認できる。 |
2 | 基礎の不同沈下が目視で確認できる。 | |
3 | 木造建築物について,20分の1超の傾斜が確認できる。(2階以上の階が傾斜している場合も同様) | |
基礎及び土台 | 1 | 基礎の大きな亀裂や多数のひび割れ,破損又は変形が目視で確認できる。 |
2 | 土台の腐朽,破損,変形又は蟻害が目視で確認できる。 | |
3 | 基礎と土台のずれが目視で確認できる。 | |
4 | 基礎と土台の緊結金物の腐食,脱落が目視で確認できる。 | |
柱,はり,筋かい,柱とはりの接合等 | 1 | 柱,はり,筋かいに大きな亀裂や多数のひび割れ,腐朽,破損,変形又は蟻害が目視で確認できる。 |
2 | 柱とはりのずれ又は脱落が目視で確認できる。 | |
3 | 柱とはりの接合部の腐食,脱落が目視で確認できる。 | |
屋根ふき材,ひさし又は軒 | 1 | 屋根の落ち込みや浮き上がりなどの変形,破損などが目視で確認できる。 |
2 | 屋根ふき材(瓦やトタンなど)が剥落又は飛散のおそれがある。 | |
3 | 軒の裏板,たる木等の腐朽や破損が目視で確認できる。 | |
4 | 軒が垂れ下がっている。 | |
外壁 | 1 | 壁体を貫通する穴が生じている。 |
2 | 外壁の仕上げ材料が剥落,腐朽,破損している又は剥落,飛散のおそれがある。 | |
3 | 外壁の剥落,腐朽,破損により下地が露出している。 | |
4 | 外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮き上がりが目視で確認できる。 | |
5 | 外壁に大きなひび等があり,外壁の脱落等の危険性が目視で確認できる。 | |
備考 調査項目のいずれかに該当し,かつ,隣地等への影響を考慮し,建築物から隣地境界線(道路・河川含む。)までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。また,隣地が建築物の最も高い部分より低い位置にある建築物であること。 | ||
(令8告示65・一部改正)




(令8告示65・一部改正)



