○大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱
平成29年12月25日
告示第196号
大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱(平成29年大崎市告示第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は,地方創生総合戦略事業に基づき,子育て世帯等の大崎市への移住を促進するとともに,空家の有効活用を図るため,空家を移住世帯の賃貸住宅として利活用する所有者等及び事業者に対する支援事業として,予算の範囲内で大崎市空家活用定住支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は,大崎市空家バンク実施要綱(平成29年大崎市告示第185号)において使用する用語の例によるもののほか,次に定めるところによる。
ア 大崎市外に居住する者で,第5条の規定による事前協議書の提出の時点で,過去3年以内に大崎市に居住したことがないこと。
イ 大崎市内の賃貸住宅に居住している者で,第5条の規定による事前協議書の提出の時点で,その居住期間が1年以内であり,かつ,その賃貸住宅に居住する前3年以内に大崎市に居住したことがないこと。
ウ 令和9年3月31日までに,事業対象住宅に入居すること。
エ 事業対象住宅に入居する時点で,一方若しくは両方が40歳以下の夫婦世帯,又は子育て世帯であること。
(2) 子育て世帯 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯をいう。
(3) 事業対象住宅 次に掲げる全ての要件を満たす住宅をいう。
ア 空家バンクに登録された戸建て住宅又は子育て世帯を入居対象とする県登録住宅で,専ら所有者の居住の用に供されていた住宅
イ 新耐震基準により建築された住宅(昭和56年6月1日以降に建築確認済証が交付されたものをいう。),若しくは耐震性が確認された住宅,又は賃借人の入居までに耐震補強を行う住宅
ウ 下水道処理区域内及び農業集落排水事業区域内においては,下水道に接続済みの住宅又は賃借人の入居までに下水道に接続する住宅
エ 登録事業者が仲介及び管理する住宅
(4) 県登録住宅 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅で,宮城県に登録された戸建て住宅をいう。
(5) 低額所得者 大崎市市営住宅条例(平成18年大崎市条例第260号)第6条第1項第2号の要件に該当する者をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第260号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(令2告示124・令3告示69・令4告示66・令6告示70・一部改正)
(助成金の種類等)
第3条 助成金の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 登録助成金
(2) 契約助成金
(3) 家賃助成金
(4) 改修助成金
(1) 家賃助成金については,県登録住宅に入居する世帯が子育て世帯かつ低額所得者の場合
(2) 改修助成金については,県登録住宅に入居する世帯が子育て世帯かつ県登録住宅としての管理期間が10年以上である場合
2 前項第1号の場合における入居する世帯の収入の算定は,前年の収入により行うものとする。
(令3告示69・令6告示70・一部改正)
(交付の手続等)
第5条 登録事業者は,移住世帯から事業対象住宅への入居を希望されたときは,移住世帯が交付要件を満たす者であることを確認したうえで,大崎市空家活用定住支援事業助成金事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の事前協議書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大崎市空家バンク登録完了書の写し。ただし,登録助成金以外の助成金を申請する場合にあっては,次号に掲げる宮城県への登録申請書の写しを添付するときを除く。
(2) 別表第2家賃助成金又は改修助成金を申請する場合にあっては,宮城県への登録申請書(法第9条に規定する申請書をいう。)の写し
(3) 所有者等について市税の滞納がないことの証明書
(4) 移住世帯に係る住民票謄本
(5) 移住世帯全員の所得状況が確認できる書類
3 市長は,提出された事前協議書の内容を確認し,助成金交付の可否を大崎市空家活用定住支援事業助成金事前協議回答書(様式第2号。以下「事前協議回答書」という。)により通知するものとする。
(令2告示124・令3告示69・令6告示70・一部改正)
2 前項の申請書を提出する場合において,改修助成金の交付を受けようとする所有者等は,改修工事着手前に提出しなければならない。
3 所有者等又は入居者は,前年度から継続して第3条に規定する家賃助成金の交付を受けようとするときは,4月20日までに交付申請書を市長に提出しなければならない。
(令3告示69・令6告示70・一部改正)
(令2告示124・令3告示69・一部改正)
(変更の決定)
第9条 市長は,前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,助成金の額に変更が生じる場合は,大崎市空家活用定住支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(令2告示124・令3告示69・一部改正)
2 改修助成金の交付決定者は,事業が完了したときは,速やかに実績報告書に別表第3に掲げる区分ごとの必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
3 前項の実績報告書の提出期限は,申請する年度の3月31日までとする。
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(助成金の交付)
第13条 市長は,前条の規定による請求書の提出があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 改修助成金については,交付要件を満たさなくなったとき。ただし,別表第1に掲げる改修助成金については,助成金の交付の日から3年間移住世帯が入居する事業対象住宅として供した場合又は事業対象住宅に入居した移住世帯に売却した場合(入居の期間が1年未満の場合を除く。)を除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
(令2告示124・令3告示69・令6告示70・一部改正)
(助成金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により交付決定の取消しをした場合で,既に交付された助成金があるときは,交付決定者に助成金の一部又は全部の返還を命じ,交付決定取消通知書により通知するものとする。
2 交付決定者は,前項の通知を受けた場合には,市長の指示に従い,速やかに助成金を返還しなければならない。
(令2告示124・一部改正)
(管理状況の報告)
第16条 改修助成金の交付を受けた所有者等は,その事業対象住宅について,毎年度4月30日までに,前年度3月31日現在の入居状況について大崎市空家活用定住支援事業助成金事業対象住宅管理状況報告書(様式第11号)により,市長に報告しなければならない。
(令3告示69・追加)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。
(令3告示69・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成30年1月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第3条第3号に基づき交付決定された家賃助成金については,なお従前の例による。
(令2告示124・令4告示66・一部改正)
附則(平成30年8月2日告示第137号)
この告示は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第124号)
この告示は,令和2年3月31日から施行する。ただし,第2条第1号アの改正規定,第5条第2項第2号の改正規定及び第14条第3号の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱は,この告示の施行の日以後に申請(第5条第1項に規定する事前協議書の提出を含む。以下同じ。)される当該助成金について適用し,同日前に申請された当該助成金については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第70号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平30告示137・令2告示124・令3告示69・令6告示70・一部改正)
交付対象者等
区分 | 交付対象者 | 交付要件 | 交付金額 |
登録助成金 | 所有者等 | 大崎市空家バンク実施要項第8条の空家情報登録リストにおいて賃貸借が可能と認められていること。 | 10,000円 |
契約助成金 | 登録事業者 | 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 事業対象住宅であること。 (2) 移住世帯と賃貸借契約を仲介,締結し,移住世帯の入居が完了したこと。 | 30,000円 |
家賃助成金 | 入居者 | 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 契約助成金の交付要件を満たしていること。 (2) 入居者は,少なくとも5年以上の入居を見込んでいること。 (3) 入居者及び同居者に市税の滞納がないこと。 (4) 定期借家契約の場合は,契約期間を3年以上とすること。 (5) 賃貸借契約を結んだ移住世帯と所有者等が3親等以内の親族でないこと。 (6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。 (7) 入居者は,市長が必要と認めたときは,世帯の構成や所得の状況等,家賃軽減の要件となる事項の調査に応じること。 | 次に掲げる金額について,入居の日の属する日から36箇月を上限として交付する。ただし,年度途中で退去した場合は,交付しない。家賃月額の2分の1又は20,000円のいずれか低い額 |
改修助成金 | 所有者等 | 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 所有者等に市税の滞納がないこと。 (2) 助成金の交付を受けた日から交付金額算定の条件となる3年間は,移住世帯が入居する事業対象住宅とすること。 (3) 改修工事が,次のいずれかに該当するものであること。 ア 台所,トイレ,浴室又は洗面所の改修(下水接続工事を含む。) イ 屋根,壁,床又は天井の改修 ウ その他別に定める改修 (4) 同一物件につき,既に改修助成金を受けたものでないこと。 | 改修工事費用の2分の1又は500,000円のいずれか低い額 |
備考 交付金額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
別表第2(第4条関係)
(令3告示69・追加,令6告示70・一部改正)
区分 | 交付対象者 | 交付要件 | 交付金額 |
家賃助成金 | 所有者等 | 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 入居する県登録住宅が事業対象住宅であること。 (2) 移住世帯と賃貸借契約を締結し,移住世帯の入居が完了したこと。 (3) 入居者は,少なくとも5年以上の入居を見込んでいること。 (4) 所有者等に市税の滞納がないこと。 (5) 入居時の一時金(敷金等)は,月額家賃の2か月分以内とすること。 (6) 家賃は,月額10万円以内とすること。 (7) 定期借家契約の場合は,契約期間を3年以上とすること。 (8) 賃貸借契約書に,市からの家賃助成金分が減額される旨及び不正に入居した際の契約解除について記載されてあること。 (9) 賃貸借契約書を結んだ移住世帯と所有者等が3親等以内の親族でないこと。 (10) 登録事業者は,年度ごとの入居者の入退居,家賃の納入状況その他の実績について報告すること。 (11) 移住世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないものであること。 (12) 入居者は,市長が必要と認めたときは,世帯の構成や所得の状況等,家賃軽減の要件となる事項の調査に応じること。 | 次に掲げる金額について,入居の日の属する月から36箇月を上限として交付する。 家賃月額の3分の2又は40,000円のいずれか低い額 |
改修助成金 | 所有者等 | 次に掲げる要件の全てを満たすものであること。 (1) 賃貸借契約を結んだ移住世帯が,子育て世帯かつその収入が387,000円以下であること。 (2) 所有者等に市税の滞納がないこと。 (3) 助成金の交付を受けた日から交付金額算定の条件となる10年間は,(1)の要件を満たす県登録住宅である事業対象住宅とすること。 (4) 賃貸借契約書に,不正に入居した際の契約解除について記載されてあること。 (5) 改修工事が,次のいずれかに該当するものであること。 ア バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。) イ 耐震改修工事 ウ 間取り変更工事 (6) 同一物件につき,既に改修助成金を受けたものでないこと。 | 改修工事費用の3分の2又は1,000,000円のいずれか低い額 |
備考 交付金額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
別表第3(第6条,第8条,第10条関係)
(令3告示69・旧別表第2繰下・一部改正,令6告示70・一部改正)
添付が必要となる書類
区分 | 交付申請書(様式第3号)関係書類 | 変更届書(様式第5号)関係書類 | 実績報告書(様式第7号)関係書類 |
登録助成金 | (1) 大崎市空家バンク実施要綱第4条第3項に規定する大崎市空家バンク登録完了通知書の写し (2) その他市長が必要と認める書類 | ||
契約助成金 | (1) 事前協議回答書の写し (2) 賃貸借契約書の写し (3) その他市長が必要と認める書類 | ||
家賃助成金 | (1) 事前協議回答書の写し (2) 市税の滞納がないことを証する書類の写し (3) 賃貸借契約書の写し (4) 移住世帯の移住後の住民票謄本 (5) その他市長が必要と認める書類 | (1) 家賃の額が変わる場合は,変更後の賃貸借契約書の写し (2) 家族構成が変わる場合は,変更後の世帯構成が確認できる住民票謄本及び世帯全員の所得が確認できる書類 (3) その他市長が必要と認める書類 | (1) 家賃を支払ったことを証する書類の写し (2) 市税の滞納がないことを証する書類の写し |
改修助成金 | (1) 事前協議回答書の写し(別表第1に掲げる場合を除く。) (2) 市税の滞納がないことを証する書類の写し(別表第1に掲げる場合に限る。) (3) 賃貸借契約書の写し(別表第1に掲げる場合を除く。) (4) 改修工事の設計書の写し (5) 改修工事の見積書及び契約書の写し (6) 改修施工前の現場写真(外観・施工箇所各所) (7) その他市長が必要と認める書類 | (1) 工事金額が変わる場合は,変更後の工事契約書,見積書及び図面の写し (2) その他市長が必要と認める書類 | (1) 改修工事の領収書の写し (2) 改修工事の内容が確認できる図面 (3) 改修工事の完了が確認できる写真 (4) 建築確認が必要な建築工事の場合は,検査済証の写し (5) その他市長が必要と認める書類 |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・追加)
(令3告示69・旧様式第3号(その4)繰下・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・追加)
(令3告示69・旧様式第4号(その4)繰下・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・追加)
(令3告示69・追加)
(令3告示69・旧様式第7号繰下・一部改正)
(令3告示69・追加)