○用地対策室設置規程
平成30年3月20日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部建設課に用地対策室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 建設部の用地取得に関すること。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく建設部の事業に関すること。
(3) 道路の占用許可及び使用許可に関すること。
(4) 道路及び水路の境界確認に関すること。
(5) 大崎市公共物管理条例(平成18年大崎市条例第80号)に関すること。
(6) 地籍調査に関すること。
(令2訓令甲8・全改)
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(令2訓令甲8・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。
(令2訓令甲8・旧第5条繰上)
附則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第8号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。