○大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱

平成30年4月25日

告示第110号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 耐震化工事補助事業(第5条―第22条)

第3章 雑則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,大崎市耐震改修促進計画に基づき,木造住宅の所有者等が行う当該木造住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。以下同じ。)及び耐震改修工事又は耐震建替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)に係る費用について,当該所有者等に対し,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,補助金の交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることにより,市内にある木造住宅の耐震性の向上の促進を図り,もって市民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき市が定める方法により実施する木造住宅等に係る耐震診断をいう。

(2) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(3) 耐震精密診断 協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき,木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。

(4) 耐震改修計画 耐震一般診断又は耐震精密診断の結果に基づき作成される住宅の耐震性を向上させるための計画をいう。

(5) 耐震診断士 宮城県(以下「県」という。)若しくは仙台市が実施する次の講習会又は建築関係公益法人が耐震診断士の養成を目的とし県の承認を受けて実施する講習会を受講し,県内市町村が実施する木造住宅耐震診断助成事業の診断士として県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

 県が実施するもの

(ア) 木造住宅耐震診断士養成講習会

(イ) 木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会

(ウ) みやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会

 仙台市が実施するもの

仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会

(6) 耐震一般診断事業 市が,住宅の所有者の求めに応じ大崎市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱(平成25年大崎市告示第133号)第3条に定める対象住宅について,耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うため,耐震診断士を派遣する木造住宅耐震診断助成事業をいう。

(7) 上部構造評点 協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」で定めるものをいう。

(8) 耐震改修設計 協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(以下これらを「一般診断等」という。)及び建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針による耐震改修設計に基づく耐震改修の設計をいう。

(9) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき行う耐震改修工事をいう。

(10) 耐震建替え工事 耐震一般診断事業による耐震一般診断の結果に基づき木造民間住宅を除却し建替えを行う工事をいう。

(11) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅及び住宅の一部を修繕,補修,模様替え又は更新する工事であって,耐震化工事と併せて行う工事のうち,耐震化工事以外の工事で,これに要する経費が10万円以上のものをいう。

(12) 木造民間住宅 主要構造部が木造である一戸建ての住宅又は兼用住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。以下同じ。)をいう。

(13) 所有者 木造民間住宅の全部又は一部を所有する者をいう。

(14) 工事監理 耐震化工事の監理及び各種報告書の作成等をいう。

(15) 特定行政庁 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,市内に存し,次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。以下同じ。)又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 木造民間住宅の耐震改修等について,特定行政庁より書面による勧告を受けた住宅

(4) 耐震一般診断の結果,倒壊の危険性があると判断された住宅

(5) 耐震改修又は建替えの結果,地震に対して安全な構造となるものとして,次のいずれかの要件に該当する住宅

 耐震一般診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては,改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断等又は建築基準法により,大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたものをいう。以下同じ。)以上とする住宅又は耐震建替え工事を実施する住宅

 耐震一般診断事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎の注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては,重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は重大な地盤・基礎の注意事項が生じない位置に耐震建替え工事を実施する住宅

 上部構造評点が1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては,上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上とし,かつ,重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は耐震建替え工事を実施する住宅

 平成16年度以前に実施した木造住宅耐震改修計画等助成事業等による耐震精密診断の総合評点(以下「総合評点」という。)が1.0未満で,耐震改修工事施工後の総合評点が1.0以上となる住宅又は耐震建替え工事を実施する住宅

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助の対象となる建築物を所有している者(当該所有者の2親等以内の親族を含む。)

(2) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める者については,補助対象者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第5条第1項に規定する暴力団員及び関係者等は,補助対象者としない。

(令5告示46・一部改正)

第2章 耐震化工事補助事業

(補助金の交付対象となる耐震化工事)

第5条 補助金の交付対象となる木造民間住宅の耐震化工事は,第3条第1項第5号に規定する要件のいずれかに該当するものの工事で,かつ,耐震建替え工事にあっては次に掲げる要件を全て満たすものの工事とする。

(1) 建替え後の住宅の用途は,一戸建ての住宅又は兼用住宅であるもの

(2) 建替え後の住宅は,耐震建替え工事に係る補助金の交付を受けようとする者の居住の用に供するもの

(3) 建替え後の住宅は,建築基準関係規定に適合するもの

(4) 建替え後の住宅は,原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの

(5) 建替え後の住宅は,原則として省エネ基準に適合するもの

2 補助金の交付対象となる耐震化工事は,原則として,建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を受けている県内に本店又は支店を有する建設業者が施工するものとする。

3 前項に定める耐震化工事の工事監理は,原則として,当該耐震化工事に係る耐震改修設計を行った耐震診断士(やむを得ない事情がある場合については,他の耐震診断士又は建築士の資格を有する者)が行うものとする。ただし,耐震建替え工事(延べ面積が100m2以下の場合を除く。)に係る工事監理にあっては,建築士の資格を有する者が行うものとする。

(令5告示46・一部改正)

(補助金の交付対象となる経費及び工事費の算定)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,耐震改修工事に要する費用で次に掲げるものとする。ただし,耐震建替え工事にあっては,耐震改修工事に要する費用相当分とする。

(1) 基礎を補強する工事に要する費用

(2) 筋かい,構造用合板等を用いて耐力壁を設置する工事に要する費用

(3) 柱と胴差及びはり又は軒けたと小屋梁を緊結する工事に要する費用

(4) 屋根を改修する工事に要する費用

(5) 木造民間住宅の一部を撤去し,耐震性の向上に資する工事に要する費用

(6) 前各号の工事を施工するのに必要と認められる撤去及び復旧工事に要する費用

(7) 前各号の工事を施工するのに必要と認められる直接仮設費,共通仮設費,諸経費及び消費税

2 国,県,市その他公共的な団体等から補助金,交付金等の交付を受ける場合は,当該補助金,交付金等の交付対象となった経費については,補助対象経費としない。

3 第1項に規定する補助対象となる工事費の算定に当たり,リフォーム等の工事が伴う場合は,撤去費,仮設費等の費用は,面積による按分,工事費による按分等により作成する。

(補助金の交付額の算定)

第7条 補助金の交付額は,補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とする。ただし,100万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

2 耐震改修工事と併せてその他の改修工事を行う場合は,前項の規定により算出した額に,補助対象経費に25分の2を乗じて得た額を加算するものとする。ただし,10万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

3 前項の加算は,当該加算の予算額に係る予定件数を超える場合は,適用しない。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は,耐震化工事を行う前に,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に定める関係書類(耐震改修工事にあっては第1号から第10号まで及び第18号,併せてその他改修工事を行う場合は第1号から第10号まで及び第15号から第18号まで,耐震建替え工事にあっては第1号から第14号まで及び第18号の書類)を添えて,市長に申請しなければならない。

(2) 耐震改修設計計算書の写し

(3) 補助対象住宅の付近見取図,配置図,平面図(現況及び改修後),基礎伏図(現況及び改修後),耐震改修設計図及び耐震改修工事に関する仕様書

(4) 補助金の交付対象となる木造民間住宅の所有を証する書類

(5) 耐震化工事等に要する費用の見積書の写し(補助対象部分と補助対象外部分を明記するとともに,耐震改修工事に関する仕様書に示す項目に該当する内訳を明らかにするものに限る。)

(6) 市税を滞納していないことが確認できる書類

(7) 工事施工業者が,建設業法第3条第1項の規定により許可を受けたことを証する書類の写し

(8) 建築物の所有者以外の者が補助金の交付を受けようとする場合(戸建て住宅の場合に限る。)は,所有者の2親等以内であることが確認できる書類

(9) 補助申請者以外に所有者がいる場合においては,耐震化工事の実施について当該所有者の合意があることを証する書類

(10) 第3条第1項第3号に規定する特定行政庁による勧告書の写し

(11) 耐震建替え工事に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し

(12) 建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが確認できる書類

(13) 耐震建替え工事に係る付近見取図,配置図,平面図,構造関係図(軸組計算書,筋かい等耐力壁の位置及び主要な柱・梁の継手・仕口に取り付く金物が分かる図面,基礎伏図,基礎断面詳細図,N値計算書等)

(14) 耐震建替え工事費内訳書

(15) その他改修工事の施工箇所及び施工方法等が確認できる図面

(16) その他改修工事に要する費用の見積書の写し(その他改修工事の内訳を明らかにするものに限る。)

(17) その他改修工事の着手前の写真

(18) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請に当たっては,次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 耐震改修工事又は耐震建替え工事の実施について,補助金の交付申請前に当該工事の監理を行う耐震診断士(耐震建替え工事の場合は建築士を含む。)が所属する建築士事務所等との間で工事監理委託契約(改修設計又は耐震建替え設計と同時契約である場合を除く。)及び当該工事を施工する建設業者との間で工事請負契約(改修設計又は耐震建替え設計及び工事監理と同時契約である場合を除く。)を交わしていないこと。

(2) 共有建築物にあっては,耐震改修工事を実施することについて,共有者の合意があること。

3 補助申請者は,第1項の規定による申請の前に,市と事前相談を行い,関係書類の精査,必要な助言・指示等を受けなければならない。

(令5告示46・一部改正)

(補助金の交付の決定等)

第9条 市長は,前条第1項の規定による申請を受けたときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で,補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果,補助金を交付することを決定したときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,その旨を補助申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により,その旨を補助申請者に通知するものとする。

4 市長は,第1項の規定による交付決定をする場合において必要があるときは,補助金の交付について条件を付すことができる。

(内容の変更)

第10条 補助申請者は,前条第2項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後,耐震化工事に要する経費又は耐震化工事の内容の変更(当初の目的を変更しない範囲で補助金額に変更を生じない軽微な変更を除く。)をするときは,速やかに大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金変更申請書(様式第4号)に次に定める関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 変更の内容を表す書類,図面等(当初及び変更内容を明記)

(2) 変更後の費用の見積書の写し(補助対象部分と補助対象外部分を明記するとともに,積算根拠や積算内訳を明らかにするものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

2 前条の規定は,前項の場合に準用する。

(補助金の申請の取下げ)

第11条 第9条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)が,補助対象の耐震化工事を取り下げようとするときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金取下届(様式第5号)により,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(着手)

第12条 補助交付決定者は,第9条第2項の規定による通知を受けた後,速やかに工事監理契約及び工事請負契約を締結し,耐震化工事に着手するものとする。

(中間検査)

第13条 補助交付決定者(耐震改修工事に限る。以下この条において同じ。)は,耐震改修工事による改修箇所等を目視確認できる時期に,木造住宅耐震化工事中間検査願出書(様式第6号)に次に定める関係書類を添えて,市長に願い出て中間検査を受けなければならない。

(1) 耐震改修工事の実施に関する契約書(工事監理・工事請負)の写し

(2) 工事写真(改修箇所ごとの施工前,施工中の状況が確認できるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

2 市長は,前項の中間検査の結果,耐震改修工事が適切に行われていないと判定した場合は,補助交付決定者に対し,耐震改修工事を適切に行うよう指導することができる。

(除却工事の報告)

第14条 補助交付決定者(耐震建替え工事に限る。以下この条において同じ。)は,補助の対象となる建築物の除却工事が完了した後速やかに除却工事完了報告書(様式第7号)に次に定める関係書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 除却工事が完了したことが確認できる写真(除却前,除却後の状況が確認できるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,除却工事が適正に行われていないと認める場合には,当該除却工事が適正に行われるよう補助交付決定者に指導する。この場合において,補助交付決定者が指導に従わないときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(内容の精査)

第15条 補助交付決定者は,耐震化工事を完了しようとするときは,あらかじめ市長による耐震化工事箇所等の写真等による精査を受けなければならない。

2 市長は,前項の精査の結果,耐震化工事が適切に行われていないと判定した場合は,補助交付決定者に対し,耐震化工事を適切に行うよう指導することができる。

(完了報告)

第16条 補助交付決定者は,前条の精査を受け,耐震化工事が適切に行われていると判定された場合は,木造住宅耐震化工事完了報告書(様式第8号)に次に定める関係書類(耐震改修工事にあっては第1号から第3号まで及び第10号,併せてその他改修工事を行った場合は第1号から第6号まで及び第10号,耐震建替え工事にあっては第1号から第3号まで及び第7号から第10号までの書類)を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 耐震化工事に要した費用の領収書(耐震建替え工事の場合は当該耐震建替え工事に要した費用の領収書)の写し

(2) 工事写真(耐震化工事箇所ごとの着工前,施工中及び完了時の状況が確認できるもの)

(3) 工事監理報告書

(4) その他改修工事の実施に関する契約書等(工事監理・工事請負)の写し

(5) その他改修工事に要した経費の領収書の写し

(6) その他改修工事の工事写真(その他改修工事箇所ごとの施工中及び完了時の状況が確認できるもの)

(7) 耐震建替え工事に係る建築基準法第7条の3第5項に規定する中間検査合格証の写し

(8) 耐震建替え工事に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(9) 耐震建替え工事の実施に関する契約書等(工事監理・工事請負)の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類

(補助金の額の確定)

第17条 市長は,補助交付決定者から前条の規定による報告を受けた場合において,当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で,当該耐震化工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定するものとし,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により,補助交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第18条 市長は,前条の審査等において,耐震化工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,これに適合させるための措置をとるべきことを補助交付決定者に指導するものとし,理由を付した書面により通知するものとする。

(補助金の請求)

第19条 補助交付決定者は,第17条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付請求書(様式第10号)により,市長に対して速やかに確定した額を請求するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付請求は,補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

(補助金の交付)

第20条 市長は,前条の請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第21条 市長は,補助交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は補助金を減ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 事情により耐震化工事を取りやめたとき。

(5) 補助金を受け取る権利を放棄したとき。

(6) その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の取消し等を行ったときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付決定取消等通知書(様式第11号)により,補助交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第22条 市長は,前条第1項の規定により補助金の取消し等を行った場合において,補助交付決定者に対して既に補助金を交付していたときは,大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金返還命令書(様式第12号)により,期限を定めて返還を命じるものとする。

第3章 雑則

(耐震改修工事又は耐震建替え工事の補助事業の遂行)

第23条 補助交付決定者は,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い,適切に耐震改修工事又は耐震建替え工事を行わなければならない。

(調査等への協力)

第24条 補助交付決定者は,この要綱による補助金の執行等に関し,市長が必要な調査をしようとするときは,これに協力しなければならない。

(委託業務)

第25条 市長は,この要綱に基づく事業の一部又は全部を委託することができる。

(秘密の保持)

第26条 この要綱に係る業務に就く者は,業務によって知り得た秘密については正当な理由のない限りこれを漏らしてはならない。

(委任)

第27条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成30年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱は,平成31年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用するものとする。

(令和4年3月24日告示第44号)

この告示は,令和4年3月25日から施行する。

(令和5年3月30日告示第46号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示46・一部改正)

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(令4告示44・全改)

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(令4告示44・一部改正)

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大崎市木造住宅耐震改修工事促進事業補助金交付要綱

平成30年4月25日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成30年4月25日 告示第110号
令和4年3月24日 告示第44号
令和5年3月30日 告示第46号