○大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付要綱
平成31年3月18日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市は,大崎市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年大崎市告示第54号)に定める隊員(以下「隊員」という。)が起業又は事業承継(以下「起業等」という。)することを支援するため,予算の範囲内において大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,任用期間が1年を経過した隊員のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隊員の任用期間が満了する日前1年以内にある者
(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない者
(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者又は市長が任用を取り消した者
(2) 市税等に滞納がある者
(3) その他市長が適当でないと認めた者
(助成金の交付要件)
第3条 助成金の交付対象となる要件は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 隊員が市内に居住し,市内で起業等すること。
(2) 起業等する事業が市の活性化に資するものであること。
(3) 助成金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以上市内に住所を有する見込みがあること。
2 助成金は,助成対象者1人につき,一の年度(隊員の任用期間が満了する年度又はその翌年度のいずれかの年度をいう。)に限り交付するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,起業等に要する経費のうち,次に掲げる経費とする。
(1) 設備費,備品費並びに土地及び建物賃借に係る経費
(2) 法人登記に係る経費
(3) 知的財産登録に係る経費
(4) マーケティングに係る経費
(5) 技術指導受入れに係る経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし,その額が100万円を超える場合は,100万円を限度とする。ただし,助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 起業等計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) 納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により助成金を交付することを決定したときは,必要に応じて交付の条件を付すことができる。
(1) 起業等計画書(変更後のもの)
(2) 収支計画書(変更後のもの)
(3) 変更に係る見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 助成事業者は,助成事業を中止又は廃止しようとする場合は,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し,承認を得るものとする。
3 助成事業者は,助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は,速やかに,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金助成事業事故報告書(様式第8号)により,市長に報告を行い,その指示を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 助成事業者は,助成事業が完了したとき,又は助成事業の廃止の承認を受けたときは,助成事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して10日以内若しくは助成事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第12号)
(2) 領収証の写し又は精算金額を証明できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定の取消し)
第12条 市長は,助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第5項の規定により,助成事業を中止又は廃止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金を起業等の目的以外の用途に使用したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(5) 交付決定日から5年未満に,自己都合で市外へ転出したとき。
定住期間 | 返還額 |
1年未満 | 助成金既交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 助成金既交付額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 助成金既交付額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 助成金既交付額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 助成金既交付額の100分の20 |
(遂行状況報告等)
第14条 助成事業者は,助成事業期間中に市長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合は,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金遂行状況報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。
2 助成事業者は,助成事業が完了した年度の翌年度から,交付決定日から5年目に当たる年度まで,市長から現況の報告を求められた場合は,各年度の3月に大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金現況報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 助成事業者は,規則第21条の規定により処分の制限を受ける財産は,その取得価格又は効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。
(助成金の経理)
第16条 助成事業者は,助成事業に要する経費について,他の経理と区分して,その収入及び支出を記載した帳簿を備え,経理の状況を常に明確にし,領収書等の関係証拠書類とともに助成事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付等に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第49号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第56号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・一部改正)
(令4告示49・令6告示56・一部改正)