○大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付要綱

平成31年3月18日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市は,大崎市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年大崎市告示第54号)に定める隊員(以下「隊員」という。)が起業又は事業承継(以下「起業等」という。)することを支援するため,予算の範囲内において大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,任用期間が1年を経過した隊員のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隊員の任用期間が満了する日前1年以内にある者

(2) 隊員の任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,助成対象者としない。

(1) 隊員の任用期間中に自己都合で退任した者又は市長が任用を取り消した者

(2) 市税等に滞納がある者

(3) その他市長が適当でないと認めた者

(助成金の交付要件)

第3条 助成金の交付対象となる要件は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員が市内に居住し,市内で起業等すること。

(2) 起業等する事業が市の活性化に資するものであること。

(3) 助成金の交付決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から5年以上市内に住所を有する見込みがあること。

2 助成金は,助成対象者1人につき,一の年度(隊員の任用期間が満了する年度又はその翌年度のいずれかの年度をいう。)に限り交付するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,起業等に要する経費のうち,次に掲げる経費とする。

(1) 設備費,備品費並びに土地及び建物賃借に係る経費

(2) 法人登記に係る経費

(3) 知的財産登録に係る経費

(4) マーケティングに係る経費

(5) 技術指導受入れに係る経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし,その額が100万円を超える場合は,100万円を限度とする。ただし,助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は,その額を切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市長に大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 起業等計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,助成金を交付することを決定したときは,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により助成金を交付することを決定したときは,必要に応じて交付の条件を付すことができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,助成金を交付しないことを決定したときは,理由を付して大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更承認申請等)

第8条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は,その交付決定後に助成事業(大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金の交付対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容を変更しようとする場合は,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出し,承認を得るものとする。

(1) 起業等計画書(変更後のもの)

(2) 収支計画書(変更後のもの)

(3) 変更に係る見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 助成事業者は,助成事業を中止又は廃止しようとする場合は,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し,承認を得るものとする。

3 助成事業者は,助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は,速やかに,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金助成事業事故報告書(様式第8号)により,市長に報告を行い,その指示を受けるものとする。

4 市長は,第1項の規定による変更の申請があったときは,その内容を審査し,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金変更交付決定通知書(様式第9号)により助成事業者へ通知するものとする。

5 市長は,第2項の規定による中止又は廃止の申請があったときは,その内容を審査し,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金助成事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により助成事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成事業者は,助成事業が完了したとき,又は助成事業の廃止の承認を受けたときは,助成事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して10日以内若しくは助成事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 収支報告書(様式第12号)

(2) 領収証の写し又は精算金額を証明できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,これを審査し,適当と認めたときは,交付すべき助成金の額を確定し,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金確定通知書(様式第13号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 市長は,前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に助成金を支払うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,第7条第1項により決定された交付決定額の9割を上限として,概算払をすることができるものとする。

2 助成金の交付を受けようとするものは,前条の確定通知を受けた日以後速やかに大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により,概算払による助成金の交付を受けようとする者は,第7条第1項の交付決定通知を受けた日以後速やかに大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金概算払請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 助成事業者は,第1項ただし書の規定により既に支払われた助成金の額が前条の規定により確定した助成金の額を超えるときは,その超える部分の助成金を市長に返納しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 市長は,助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条第5項の規定により,助成事業を中止又は廃止したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金を起業等の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又はこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。

(5) 交付決定日から5年未満に,自己都合で市外へ転出したとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付決定取消通知書(様式第16号)により助成事業者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は,前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,助成事業者に対して既に助成金を交付していたときは,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金返還命令書(様式第17号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 市長は,前条第1項第5号の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,交付決定日から市外へ転出するまでの期間(以下「定住期間」という。)に応じ,次の表に定める額を返還させることができる。

定住期間

返還額

1年未満

助成金既交付額の100分の100

1年以上2年未満

助成金既交付額の100分の80

2年以上3年未満

助成金既交付額の100分の60

3年以上4年未満

助成金既交付額の100分の40

4年以上5年未満

助成金既交付額の100分の20

(遂行状況報告等)

第14条 助成事業者は,助成事業期間中に市長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合は,大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金遂行状況報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。

2 助成事業者は,助成事業が完了した年度の翌年度から,交付決定日から5年目に当たる年度まで,市長から現況の報告を求められた場合は,各年度の3月に大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金現況報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 助成事業者は,規則第21条の規定により処分の制限を受ける財産は,その取得価格又は効用の増加の価格が1件当たり20万円以上のものとする。

(助成金の経理)

第16条 助成事業者は,助成事業に要する経費について,他の経理と区分して,その収入及び支出を記載した帳簿を備え,経理の状況を常に明確にし,領収書等の関係証拠書類とともに助成事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付等に関して必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第49号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第56号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令4告示49・一部改正)

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(令4告示49・一部改正)

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(令4告示49・令6告示56・一部改正)

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大崎市地域おこし協力隊起業等支援助成金交付要綱

平成31年3月18日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成31年3月18日 告示第44号
令和4年3月28日 告示第49号
令和6年3月27日 告示第56号