○大崎市子育て支援拠点施設条例

令和元年9月17日

条例第33号

(設置)

第1条 児童及びその保護者に交流の場を提供するとともに,子育てに関する相談,情報提供等の事業を行うことにより,総合的な子育て支援を推進し,地域との連携や交流を図るため,大崎市子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市子育て支援拠点施設

大崎市古川千手寺町二丁目3番1号

(業務)

第3条 拠点施設は,次に掲げる業務を行う。

(1) 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。以下同じ。)及び保護者同士の交流の場の提供に関する業務

(2) 子育てに係る相談に関する業務

(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関する業務

(4) 子育てに係る事業を行う者等と連携した子育て支援に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,拠点施設の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用者の範囲)

第4条 拠点施設を利用することができる者は,次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 子育て家庭の支援を行う者又は団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認める者

(休館日及び開館時間)

第5条 拠点施設の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める時間

 平日(大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日をいう。) 午前9時から午後7時まで

 土曜日及び大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第3号から第6号までに規定する学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは前項に規定する休館日及び開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の制限)

第6条 市長は,拠点施設の利用者が伝染性疾患に感染している場合,その他拠点施設の管理運営上不適当と認める場合は,拠点施設の利用を制限することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により,拠点施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第56号で令和元年11月30日から施行)

(大崎市児童館条例の一部改正)

2 大崎市児童館条例(平成18年大崎市条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市放課後児童クラブ実施条例の一部改正)

3 大崎市放課後児童クラブ実施条例(平成18年大崎市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市子育てわくわくランド条例の一部改正)

4 大崎市子育てわくわくランド条例(平成19年大崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市子育て支援拠点施設条例

令和元年9月17日 条例第33号

(令和元年11月30日施行)