○大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱

令和元年9月30日

告示第149号

(趣旨)

第1条 市は,宮城県が設置するみやぎ青年婚活サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対して,予算の範囲内で大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和元年5月10日以後にサポートセンターに入会した者であること。

(2) 市内に住所を有し,かつ,現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)であること。

(3) 市税を完納している者であること。

(4) 助成金の申請年度と同一の年度内に,大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱(令和4年大崎市告示46号)に規定する助成金の交付を受けた者でないこと。

(5) 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当する者でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が対象者として不適当と認めた者でないこと。

(令2告示34・令4告示45・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,サポートセンターの入会登録料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(1) 1回目の申請 助成対象経費の額又は2万円のいずれか少ない方の額

(2) 2回目の申請 助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は1万円のいずれか少ない方の額

2 助成金の交付は,助成対象者1人につき1年度1回,通算2回までとする。

(令4告示45・一部改正)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は,サポートセンターの会員登録の日から起算して3月以内に,大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書又は会員証の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項に規定による申請書の提出は,前条第1項第1号の申請にあっては令和7年3月31日まで,同項第2号の申請にあっては令和8年3月31日までに行わなければならない。

(令2告示34・令4告示45・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,助成金を交付することの決定(以下「交付決定」という。)をしたときは大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により,助成金を交付しないことの決定をしたときは大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(令4告示45・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は,交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付する。

(令4告示45・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その交付決定を取り消すとともに,大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により,交付決定者に通知するものとする。

(1) 交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付が暴力団(暴排条例第2条第2項に規定する暴力団をいう。)を利することとなると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める相当の理由があると認めるとき。

(令4告示45・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合で,既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 交付決定者は,前項の規定により助成金の返還の請求を受けた場合には,当該助成金を市長が定める期限まで返還しなければならない。

(令4告示45・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年5月31日限り,その効力を失う。

(令4告示45・一部改正)

(令和2年3月10日告示第34号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱は,令和4年4月1日以後にサポートセンターに入会した者に対する当該助成金について適用し,同日前にサポートセンターに入会した者に対する当該助成金については,なお従前の例による。

(令4告示45・全改)

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(令4告示45・一部改正)

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(令4告示45・一部改正)

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(令4告示45・一部改正)

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大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱

令和元年9月30日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)