○大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱

令和4年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市は,宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)に入会した者に対して,予算の範囲内で大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年4月1日以後にみやマリに入会した者であること。

(2) 市内に住所を有し,かつ,現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定している者を除く。)であること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 同年度に大崎市みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱(令和元年大崎市告示149号)に規定する助成金の交付を受けた者でないこと。

(5) 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当する者でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が対象者として不適当と認めた者でないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,みやマリの入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし,その額が5,000円を超える場合には,5,000円を上限とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は,助成対象者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者は,みやマリの会員登録の日から起算して3月以内に,大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にみやマリ発行の領収書の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請があった場合には,その内容を審査し,助成金を交付することの決定(以下「交付決定」という。)をしたときは大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により,助成金を交付しないことの決定をしたときは大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は,交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その交付決定を取り消すとともに,大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により,交付決定者に通知するものとする。

(1) 交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付が暴力団(暴排条例第2条第2項に規定する暴力団をいう。)を利することとなると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める相当の理由があると認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により交付決定を取り消した場合で,既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 交付決定者は,前項の規定による請求を受けた場合には,当該助成金を市長が定める期限まで返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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大崎市みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱

令和4年3月25日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)