○大崎市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する管理規程

令和2年3月31日

水道管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,給与等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で大崎市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(週休日及び週休日の振替等)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,大崎市水道事業及び下水道事業企業職員就業規程(平成18年大崎市水道管理規程23号)に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第5条 会計年度任用職員の休憩時間は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要がある場合においては,一斉に与えないことができる。

(年次有給休暇)

第6条 会計年度任用職員の年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1に定める日数

(2) 任期の満了等により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより,前任用に引き続き勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に,前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは,当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に,翌年度において再度任用されたことにより,前任用から継続して勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1の継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇は,1日又は1時間を単位として与えるものとする。

3 会計年度任用職員が任期を更新されたときは,前年度に付与された年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

4 管理者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

5 管理者は,第1項の規定により年次有給休暇を10日以上与えた会計年度任用職員に対しては,当該年次有給休暇のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合は,当該与えた日数分を5日から控除した日数)について,年次有給休暇を与えた日から1年以内にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

6 管理者は,前項の時季の指定に当たっては,その時季について会計年度任用職員の意見を聴取しなければならない。

7 管理者は,前項の規定により聴取した会計年度任用職員の意見を尊重するよう努めるものとする。

(令3上下水管規程9・一部改正)

(特別休暇)

第7条 会計年度任用職員が別表第2の事由の欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は,それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし,これを有給とする。

2 会計年度任用職員が別表第3の事由の欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は,それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし,これを無給とする。

3 前2項に定める特別休暇は,1日又は1時間(別表第2第8号,第11号及び別表第3第1号の特別休暇にあっては1分)を単位として与えるものとする。

4 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員が1日を単位に特別休暇を取得する場合にあっては,当該パートタイム会計年度任用職員が当該特別休暇を取得する日に割り振られた勤務時間をもって1日とする。

(令3上下水管規程9・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給与)

第8条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給料は,月額で定めるものとし,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)に規定する職員に適用される給料表を準用するものとする。

2 前項の規定により準用する給料表は職種ごとに定めるものとし,別表第4のとおり当該職種の在職年数によって級及び号俸を決定する。ただし,専門的な知識,経験等他の職員との均衡を失すると認めるときは,管理者が定めるところにより,当該フルタイム会計年度任用職員の級及び号俸を決定する。

3 前項の在職年数は大崎市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)第2条第4号に規定する経験年数の例によるものとし,その算定の基準日は,毎年4月1日とする。

4 フルタイム会計年度任用職員に支給する,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び期末手当の額,支給方法等は,企業職員の例による。

(令5上下水管規程4・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第9条 パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬は,基本報酬のほか,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び期末手当に相当する報酬とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は,第3条第2項に規定する1週間当たりの勤務時間が30時間以上の場合は月額で定めるものとし,30時間未満の場合は日額又は時間額で定めるものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の月額は,前条第1項及び第2項の規定に準じるものとし,フルタイム会計年度任用職員の給料月額に当該パートタイム会計年度任用職員に定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当,夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の額,支給方法等は,それぞれ企業職員の時間外勤務手当,夜間勤務手当及び休日勤務手当の例による。

5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に相当する報酬の額,支給方法等は,大崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大崎市規則第14号)の規定を準用する。

6 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の日額及び時間額は,その勤務日数及び勤務時間を考慮し,第3項の基本報酬の月額及び前項の期末手当に相当する報酬の額を参酌して管理者が定めるものとする。

7 パートタイム会計年度任用職員に費用弁償として,企業職員の通勤手当に相当する額を支給する。

(令3上下水管規程9・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第10条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日である場合,有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,第3項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,次項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前条第3項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前条第5項の規定により定められた日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

4 第1項及び第2項の規定によって報酬を減額する場合においては,報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この場合において,その時間数に1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。

(令3上下水管規程9・追加)

(給与改定の時期)

第11条 給与条例,給与規則及び技能労務職給与規程(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって,他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については,改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日である時は施行日以降の給与)について行うものとする。

(令3上下水管規程9・旧第10条繰上)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(令3上下水管規程9・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大崎市水道部非常勤職員取扱規程及び大崎市水道部臨時職員取扱規程の廃止)

2 次に掲げる規程は,廃止する。

(1) 大崎市水道部非常勤職員取扱規程(平成22年大崎市水道管理規程第1号)

(2) 大崎市水道部臨時職員取扱規程(平成22年大崎市水道管理規程第2号)

(年次有給休暇に係る経過措置)

3 この規程の施行日前において,大崎市水道部非常勤職員取扱規程第12条第1項又は第3項の規定により非常勤職員として在職していた者の年次有給休暇の付与に係る継続任用期間の通算又は当該休暇の繰越しの適用については,この規程第6条第3項の規定の適用があったものとみなす。

(令和3年12月24日上下水道管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において,改正前の大崎市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する管理規程別表第3第1号又は第2号に規定する休暇を取得している会計年度任用職員が,この管理規程の施行の日において,改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する管理規程別表第2第13号又は第14号の事由に該当するときは,当該各号に規定する休暇取得に係る申請及び承認がなされたものとみなす。

(令和4年9月28日上下水道管理規程第5号)

この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日上下水道管理規程第4号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

採用年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

7日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 一の年度において任期が12月に満たない者の年次有給休暇は,任用された日が属する月から任期の末日が属する月までの月数を12月で除し,継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数に応じた日数に乗じて得た日数(端数切上げ)とする。

別表第2(第7条関係)

(令3上下水管規程9・令4上下水管規程5・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

配偶者

10日

父母

7日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

5日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

1日

兄弟姉妹

3日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し,又は補食するために必要な期間

(9) 会計年度任用職員が夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

管理者が定める期間内において3日以内で管理者が別に定める期間

(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(11) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(12) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(14) 会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

当該職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日以後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する子を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

別表第3(第7条関係)

(令3上下水管規程9・一部改正)

事由

期間

(1) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親若しくは養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(3) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,管理者の定めるところにより,当該会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため,当該要介護者ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の傷病について90日以内で必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

別表第4(第8条関係)

職種

給料表

在職年数

号俸

事務職

定型的又は補助的な業務を行う職務

行政職給料表

0年

1

5

1年

1

9

2年

1

13

相当の知識,経験又は資格を必要とする職務

行政職給料表

0年

1

21

1年

1

25

2年

1

29

大崎市水道事業及び下水道事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する管理規程

令和2年3月31日 水道管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 水道管理規程第3号
令和3年12月24日 上下水道管理規程第9号
令和4年9月28日 上下水道管理規程第5号
令和5年3月16日 上下水道管理規程第4号