○大崎市水道事業及び下水道事業企業職員就業規程

平成18年3月31日

水道管理規程第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務基準(第3条―第12条)

第3章 勤務(第13条―第17条)

第4章 給与その他の給付(第18条・第19条)

第5章 分限及び懲戒(第20条・第21条)

第6章 退職(第22条)

第7章 公務災害補償(第23条)

第8章 研修(第24条)

第9章 安全及び衛生(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により大崎市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律等を定めることを目的とする。

(令2水管規程1・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は,上下水道部に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員(次項において「臨時雇用者」という。)を除く。以下「職員」という。)について適用する。

2 臨時雇用者については,この規程に準じ水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(平27水管規程3・令2水管規程1・一部改正)

第2章 服務基準

(服務の宣誓)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については,大崎市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大崎市条例第52号)の定めるところによる。

(服務)

第4条 職員の服務に関しては,別に定めるもののほか,大崎市職員服務規則(平成18年大崎市規則第42号)の規定を準用する。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は,法令による証人,鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,管理者の許可を得なければならない。

(組合活動)

第7条 組合活動は,時間外に行なわなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 管理者と労働組合が行なう会議又は交渉に出席するとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

(争議行為の禁止)

第8条 職員及び職員の労働組合は,同盟罷業,怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。

2 職員は,前項の規定による禁止された行為を共謀し,そそのかし,又はあおってはならない。

(平27水管規程3・一部改正)

(他事業の従事制限)

第9条 職員は,管理者の許可を受けなければ他から報酬若しくは手当等を得てその事務事業に従事してはならない。

(施設の無断使用等の禁止)

第10条 職員は,上下水道部の構内又は施設内において管理者の許可を得ず,又は指示に反して集会を催し,演説をなし,又は文書,印刷物等を配布し,掲示してはならない。

(令2水管規程1・一部改正)

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第11条 職員が国会議員,地方公共団体の長若しくは議員又は農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補し,又は就職するときは,あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

(平27水管規程3・一部改正)

(記章,名札のはい用)

第12条 職員は,勤務時間中は,職員記章又は職員名札をはい用しなければならない。ただし,定められた名札をはい用することにより業務上支障が認められるときは,これをはい用しないこと又は様式と異なるものをはい用することができる。

(平27水管規程3・全改)

第3章 勤務

(勤務)

第13条 職員は,定刻前に出勤し,自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときは,その旨を所属長に届け出なければならない。

(平27水管規程3・一部改正)

(出張)

第14条 出張を命ぜられ帰庁したときは,速やかに復命書を提出しなければならない。ただし,日帰り出張等の場合における簡易な事項は,口頭で復命することができる。

(勤務時間等)

第15条 職員の勤務時間及び休憩時間は,別表第1のとおりとする。

(平19水管規程11・一部改正)

(年次有給休暇の時季の指定)

第15条の2 管理者は,次条の規定により年次有給休暇の日数を10日以上とした職員に対しては,当該年次有給休暇のうち5日(次条の規定により年次有給休暇を与えた場合は,当該与えた日数分を5日から控除した日数)について,年次有給休暇を付与した日から1年以内にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

2 管理者は,前項の時季の指定に当たっては,その時季について当該職員の意見を聴取しなければならない。

3 管理者は,前項の規定により聴取した職員の意見を尊重するよう努めるものとする。

(平31水管規程4・追加)

(準用)

第16条 職員の勤務時間,休暇等については,前2条に定めるもののほか,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)及び大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成18年大崎市規則第40号)の規定を準用する。

(平31水管規程4・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第17条 職務に専念する義務を免除する場合は,別表第2のとおりとする。

第4章 給与その他の給付

(給与)

第18条 職員の給与は,大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年大崎市条例第264号)及びこれに基づく規程の定めるところにより,これを支給する。

2 前項に定めるほか,職員の給与については,大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)及びこれに基づく規則の例による。

(旅費)

第19条 職員の旅費は,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)の定めるところにより,これを支給する。

第5章 分限及び懲戒

(分限の手続及び効果)

第20条 職員が法第28条第1項各号のいずれかに該当し,その意に反して降任又は免職される場合及び同条第2項各号のいずれかに該当し,その意に反して休職される場合の手続及び効果は,大崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年大崎市条例第49号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

第21条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当して戒告,減給,停職又は免職される場合の手続及び効果は,大崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年大崎市条例第51号)の定めるところによる。

第6章 退職

(退職)

第22条 職員の退職に関する事項は,別に定めるところによる。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第23条 職員が公務上負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合においては,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 前項の規定に基づき補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき,前項の災害補償に相当する保険給付を受ける場合においては,その価額の限度において前項の規定による補償は行なわない。

第8章 研修

(研修)

第24条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。

第9章 安全及び衛生

(安全衛生推進者)

第25条 労働災害の防止,職員の健康保持等の業務を担当させるため,安全衛生推進者を置く。

(平27水管規程3・全改)

(健康診断)

第26条 職員は,定期及びその他の健康診断を受けなければならない。

2 健康診断の結果,特に必要がある場合は,就業を一定期間制限し,又は職場を配置換えすることができる。

(平27水管規程3・旧第27条繰上)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日水道管理規程第11号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日水道管理規程第4号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日水道管理規程第3号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水道管理規程第4号)

この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。

別表第1(第15条関係)

(平21水管規程4・一部改正)

勤務時間及び休憩時間

始業時間

終業時間

休憩時間

摘要

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで 1時間

 

別表第2(第17条関係)

(平27水管規程3・一部改正)

区分

承認期間

1

市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ねその職に関する事務を行なう場合

その都度必要と認める期間

2

市行政の運営上その地位を兼ねその事務を行なう場合

その都度必要と認める期間

3

地方公務員災害補償法第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし,又は同法第60条第1項の規定により審査請求人として出頭する場合

その都度必要と認める期間

4

前各号に掲げる場合を除くほか,管理者が認める場合

その都度必要と認める期間

大崎市水道事業及び下水道事業企業職員就業規程

平成18年3月31日 水道管理規程第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月31日 水道管理規程第23号
平成19年4月1日 水道管理規程第11号
平成21年9月30日 水道管理規程第4号
平成27年3月26日 水道管理規程第3号
平成31年3月28日 水道管理規程第4号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号