○大崎市水道事業及び下水道事業私債権管理条例施行規程
令和2年3月31日
水道管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における大崎市私債権管理条例(平成23年大崎市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大崎市私債権管理条例施行規則の準用)
第2条 上下水道事業に係る私債権の取扱いについては,大崎市私債権管理条例施行規則(平成23年大崎市規則第13号)の規定を準用する。
附則
この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。