○大崎市浄化槽整備事業条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(1) 住宅 家計を営むものが独立して居住できる1棟(併用住宅等の場合は,居住床面積が2分の1以上を占め,かつ,日本産業規格による人槽算定において居住部分に係る処理対象人員が2分の1以上を占めるものに限る。)。ただし,販売し,又は賃貸することを目的とする住宅を除く。
(2) 集会所 浄化槽を設置することができる土地を所有し,又は土地所有者の承諾を得ているもの
2 公設浄化槽を設置することができる土地は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 公設浄化槽を設置しようとしている箇所から土地に面する道路までの間(当該土地と道路の間にほかの土地を通行する場合は,その土地も含む。)に公設浄化槽を設置するために必要な車両又は機械が通行可能な幅として2メートル以上の幅員を確保できること。
(2) 公設浄化槽本体から建築物,塀等の工作物(基礎のないものを含む。),立木等及び土地境界線までの間を1メートル以上確保できること。
(3) 浄化槽で処理した処理水を流出(当該処理水の流出方法は自然流下を原則とする。)することができる排水路等が備わっていること。ただし,使用者の負担において他の流出方法を採用する場合は,この限りでない。
(令5上下水管規程2・一部改正)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類等を添付するものとする。
(1) 使用者の印鑑証明書
(2) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 浄化槽を設置する当該土地の位置図
(4) 建築物等の配置図
(5) 浄化槽に排水設備を接続する建築物等の平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの
(令5上下水管規程2・一部改正)
(排水設備の設置基準)
第7条 条例第8条第2項第5号の管理者が定める基準は,次のとおりとする。
(1) 排水設備を浄化槽に固着する場合
ア 排水設備の取付管の中心線の延長を浄化槽の中心線に合致させること。
イ 排水管の口径は,浄化槽の取付管の口径と同一とすること。
ウ 管底高に食い違いの生じないよう固着すること。
(2) 排水管の土被りは,私道内にあっては45センチメートル以上,宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。
(3) 附帯設備
ア 水洗便所の洗浄装置は,使用に当たり完全に洗浄できるものであること。
イ 水洗便所の洗浄用水槽は,相当の水圧が得られる高さに設置すること。
ウ 水洗便所の洗浄用水槽と大便器とを連絡する管は,内径25ミリメートル以上とすること。
エ 水洗便所,浴場又は流し場等の汚水流出箇所にはトラップを設け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。
オ 浴場,流し場の汚水流出口には,固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナを設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には,油脂分離装置を設けること。
ク 汚水のますには,雨水等の浸水を防止するため,密閉蓋を設けること。
(4) 前3号の規定により難い特別の理由があるときは,管理者の指示を受けること。
(1) 次に掲げる事項を記載した工事内訳書
ア 資材の名称,形状,寸法及び数量
イ 施工歩掛の内容及び数量
(2) 付近見取図
(3) 次に掲げる事項を明示した縮尺300分の1以上の平面図
ア 敷地の境界線
イ 付近の道路及び浄化槽の位置
ウ 管渠,ます,マンホールの位置
エ 建設物及び炊事場,浴室その他の汚水流出口の配置
(4) 次に掲げる事項を明記した縦縮尺20分の1,横縮尺200分の1以上の縦断面図
ア 地盤高,土被り及び管底高
イ 管渠の勾配,延長及び口径
(5) ポンプ施設を設ける場合には,次に掲げる書類
ア ポンプの能力を表示した書類
イ ポンプの構造,形状及び寸法を明示した縮尺20分の1以上の構造図
(6) 他者の土地又は施設等を使用する場合は,その者の同意書
(7) その他の下水の排除の状況を明らかにするために管理者が必要と認める書類
2 管理者は,前項の申請の内容が条例第8条第2項各号に掲げる基準に適合するものであることを確認したときは,浄化槽排水設備等新設等確認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(令5上下水管規程2・一部改正)
(軽微な工事)
第11条 条例第12条ただし書の管理者が定める軽微な工事は,次に掲げるものに係る工事とする。
(1) ますの蓋の据付け又は取替え
(2) 排水設備の附帯設備の修繕
(設置位置の変更等)
第12条 設置の完了した公設浄化槽を使用者の事情によりその位置を変更しようとするときは,あらかじめ管理者に協議しなければならない。
2 前項の規定による公設浄化槽の設置位置の変更に係る工事の経費は,使用者の負担とする。
(排除汚水量の認定)
第14条 条例第15条第1項第1号及び第2号の規定による認定は,次の各号の場合に応じ,当該各号に規定する水量とする。
(1) 排除汚水量測定機器を設置できる場合 排除汚水量測定機器を設置し,当該機器により測定された水量
(2) 排除汚水量測定機器を設置できない場合 使用の構成人員,形態,状況その他の事情を勘案して管理者が認定した水量
(令5上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程3・令5上下水管規程2・一部改正)
(使用料の徴収猶予対象等)
第16条の2 条例第18条に規定する使用料の徴収を猶予すること(以下「徴収猶予」という。)ができるときは,次に掲げるときとする。
(1) 天災その他の災害を受け,又は盗難にあったとき。
(2) 生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したとき。
(3) 事業を廃止し,又は休止したとき。
(4) 事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,これらに類する事実があったとき。
(令3上下水管規程3・追加,令5上下水管規程2・一部改正)
(1) 大崎市水道料金の減免に関する規程(平成26年大崎市水道管理規程第12号。以下「水道料金減免規程」という。)第8条の規定により減免する旨の決定を受けたもの
(2) その他市の責めに帰すべき事由によるもの又は市の指示によるものであって,管理者が減免する必要があると認めるもの
(令3上下水管規程3・一部改正)
(1) 直近1年以内の検査結果通知書(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の規定により宮城県知事が指定した検査機関が発行した通知書で,総合判定が適正であるもの)の写し
(2) 浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条第1項の規定による届出書)の写し
(3) 直近1年分の保守点検記録表の写し(宮城県に登録されている浄化槽保守点検業者が点検した記録表で,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第6条第2項に規定する保守点検の回数を遵守し,かつ,点検結果に要改善又は要修理項目がないもの)
(4) 浄化槽のメーカー,型式,人槽等の仕様が把握できる構造図等
(5) 排水設備の状態が把握できる図面等(住宅等の配管及び流出先を明示した平面図並びに縦断図)
(6) 使用者及び土地所有者の印鑑登録証明書
(7) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 浄化槽を設置する当該土地の位置図
(9) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認めるもの
3 市が寄附を受けた個人設置浄化槽は,公設浄化槽とみなし,この規程の規定を適用する。
(令5上下水管規程2・一部改正)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日の前日までに,大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第8条の規定による廃止前の大崎市浄化槽整備事業条例施行規則(平成19年大崎市規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
4 この管理規程の施行の際,旧規則に定める様式による申請書等は,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日上下水道管理規程第3号)
この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日上下水道管理規程第2号)
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条,第17条関係)
(令3上下水管規程3・追加)
減免対象 | 減免期間 | 減免割合 | 必要書類 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき,又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けているとき。 | 減免を決定した日の属する使用月から当該減免の事由が消滅した日の属する使用月までの期間 | 検針汚水量の100パーセント(基本使用料を含む。) | 社会福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書その他管理者が必要と認める書類 |
(2) 水道料金減免規程第3条の規定に該当するとき。 | 水道料金減免規程第5条に規定する期間 | 水道料金減免規程第3条第1号から第4号までの規定に該当するときは検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量(同条第4号にあっては,その都度管理者が定める水量)の100パーセントとし,同条第5号に該当するときはその都度管理者が定める割合 | 水道料金減免規程第7条第1項各号に掲げる書類 |
(3) 給水装置(大崎市水道事業給水条例(平成18年大崎市条例第266号)第2条に規定する給水装置をいう。)又はこれに直結する機器(以下「給水装置等」という。)の損傷により漏水が発生し,水道水の全部又は一部が排水設備に流入しなかったことが明らかであると認められるとき,かつ,当該給水装置等の修繕を行ったとき。 | 1件につき2使用月以内の期間(当該期 間を過ぎても検針汚水量に漏水の影響があったときは,当該期間に2使用月を限度として加えた期間)。ただし,特別な事由があり,かつ,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。 | 検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量の100パーセント | 修繕工事の状況が分かる写真,工事費内訳書の写しその他管理者が必要と認める書類 |
(4) 大崎市水道事業による水道水以外の水道水及び水を使用するための施設又はこれに直結する機器(以下「水道事業以外の水道施設等」という。)の損傷により漏水が発生し,水道水及び水の全部又は一部が排水設備に流入しなかったことが明らかであると認められるとき,かつ,当該水道事業以外の水道施設等の修繕を行ったとき。 | 1件につき2使用月以内の期間(当該期間を過ぎても検針汚水量に漏水の影響があったときは,当該期間に2使用月を限度として加えた期間)。ただし,特別な事由があり,かつ,管理者が必要と認めたときは,この限りでない。 | 検針汚水量から推定使用汚水量を差し引いた汚水量の100パーセント | 修繕工事の状況が分かる写真,工事費内訳書の写しその他管理者が必要と認める書類 |
(5) 自然災害その他管理者が特に必要と認めるとき。 | 管理者が必要と認める期間 | 管理者が必要と認める割合 | 管理者が必要と認める書類 |
備考 1 使用月とは,公設浄化槽の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は,管理者が定める。)をいう。 2 検針汚水量とは,当該使用月の検針指針から前使用月の検針指針を差し引いた水量をいう。 3 推定使用汚水量とは,漏水が始まったと認められる月の前3か月間の平均使用汚水量又は前年同時期における3か月間の使用実績の平均使用汚水量のうち,いずれか少ない汚水量(1立方メートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)をいう。ただし,当該期間と著しく使用状況が変化していると認めるときは,当該期間以後の使用汚水量その他の事情を勘案して算定した汚水量とする。 |
別表第2(第16条関係)
(令3上下水管規程3・追加)
減免対象外 |
(1) 使用者又は管理者若しくは排水設備の所有者(以下「使用者等」という。)が故意に給水装置等又は水道事業以外の水道施設等を破損したとき。 |
(2) 使用者等が漏水の事実を知りながら給水装置等又は水道事業以外の水道施設等の修繕等必要な措置を怠り,若しくは使用者等の都合で修繕を引き延ばしたとき。 |
(3) 給水装置等の新設又は改造工事の完成後1年以内に当該工事の契約内容に適合していなかったことによる漏水があったとき。 |
(4) 凍結防止のため放水したとき。 |
(5) 前各号に掲げるもののほか,使用者等が適正な維持管理を怠ったことにより検針汚水量が増加したと管理者が認めるとき。 |
(令3上下水管規程3・一部改正)
(令3上下水管規程3・一部改正)
(令5上下水管規程2・一部改正)