○大崎市浄化槽整備事業条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市浄化槽整備事業条例(平成19年大崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(設置の基準)

第3条 条例第3条に規定する管理者が定めるものは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住宅 家計を営むものが独立して居住できる1棟(併用住宅等の場合は,居住床面積が2分の1以上を占め,かつ,日本産業規格による人槽算定において居住部分に係る処理対象人員が2分の1以上を占めるものに限る。)ただし,販売し,又は賃貸することを目的とする住宅を除く。

(2) 集会所 浄化槽を設置することができる土地を所有し,又は土地所有者の承諾を得ているもの

2 公設浄化槽を設置することができる土地は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 公設浄化槽を設置しようとしている箇所から土地に面する道路までの間(当該土地と道路の間にほかの土地を通行する場合は,その土地も含む。)に公設浄化槽を設置するために必要な車両又は機械が通行可能な幅として2メートル以上の幅員を確保できること。

(2) 公設浄化槽本体から建築物,塀等の工作物(基礎のないものを含む。),立木等及び土地境界線までの間を1メートル以上確保できること。

(3) 浄化槽で処理した処理水を流出(当該処理水の流出方法は自然流下を原則とする。)することができる排水路等が備わっていること。ただし,使用者の負担において他の流出方法を採用する場合は,この限りでない。

(令5上下水管規程2・一部改正)

(設置の申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は,公設浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類等を添付するものとする。

(1) 使用者の印鑑証明書

(2) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 浄化槽を設置する当該土地の位置図

(4) 建築物等の配置図

(5) 浄化槽に排水設備を接続する建築物等の平面図

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めるもの

3 条例第5条第2項の規定による通知は,公設浄化槽設置承認(不承認)通知書(様式第2号)によるものとし,通知の内容が不承認であるときは,その理由を記載しなければならない。

(令5上下水管規程2・令6上下水管規程12・一部改正)

(設置に関する契約)

第5条 条例第6条の規定による公設浄化槽の設置に関する契約は,大崎市公設浄化槽設置契約書(様式第3号)によるものとする。

(設置完了の通知)

第6条 条例第7条の規定による設置完了の通知は,公設浄化槽設置完了通知書(様式第4号)によるものとする。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(排水設備の設置基準)

第7条 条例第8条第2項第5号の管理者が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 排水設備を浄化槽に固着する場合

 排水設備の取付管の中心線の延長を浄化槽の中心線に合致させること。

 排水管の口径は,浄化槽の取付管の口径と同一とすること。

 管底高に食い違いの生じないよう固着すること。

(2) 排水管の土被りは,私道内にあっては45センチメートル以上,宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。

(3) 附帯設備

 水洗便所の洗浄装置は,使用に当たり完全に洗浄できるものであること。

 水洗便所の洗浄用水槽は,相当の水圧が得られる高さに設置すること。

 水洗便所の洗浄用水槽と大便器とを連絡する管は,内径25ミリメートル以上とすること。

 水洗便所,浴場又は流し場等の汚水流出箇所にはトラップを設け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

 浴場,流し場の汚水流出口には,固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナを設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には,油脂分離装置を設けること。

 汚水のますには,雨水等の浸水を防止するため,密閉蓋を設けること。

(4) 前3号の規定により難い特別の理由があるときは,管理者の指示を受けること。

(排水設備の新設等の申請及び確認)

第8条 条例第9条第1項の規定による確認を受けようとする者は,排水設備等新設等確認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した工事内訳書

 資材の名称,形状,寸法及び数量

 施工歩掛の内容及び数量

(2) 付近見取図

(3) 次に掲げる事項を明示した縮尺300分の1以上の平面図

 敷地の境界線

 付近の道路及び浄化槽の位置

 きょ,ます,マンホールの位置

 建設物及び炊事場,浴室その他の汚水流出口の配置

(4) 次に掲げる事項を明記した縦縮尺20分の1,横縮尺200分の1以上の縦断面図

 地盤高,土被り及び管底高

 管渠の勾配,延長及び口径

(5) ポンプ施設を設ける場合には,次に掲げる書類

 ポンプの能力を表示した書類

 ポンプの構造,形状及び寸法を明示した縮尺20分の1以上の構造図

(6) 他者の土地又は施設等を使用する場合は,その者の同意書

(7) その他の下水の排除の状況を明らかにするために管理者が必要と認める書類

2 管理者は,前項の申請の内容が条例第8条第2項各号に掲げる基準に適合するものであることを確認したときは,排水設備等新設等確認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(令5上下水管規程2・令6上下水管規程12・一部改正)

(確認事項の変更)

第9条 条例第9条第2項の規定による届出を行おうとする者は,確認申請書記載事項変更届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(工事完了届出及び検査済証)

第10条 条例第11条第1項の規定による届出は,排水設備等新設等しゅん工届出書(様式第8号)を管理者に提出して行うものとする。

2 条例第11条第3項の検査済証は,排水設備等新設等竣工検査済証(様式第9号)によるものとする。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(軽微な工事)

第11条 条例第12条ただし書の管理者が定める軽微な工事は,次に掲げるものに係る工事とする。

(1) ますの蓋の据付け又は取替え

(2) 排水設備の附帯設備の修繕

(設置位置の変更等)

第12条 設置の完了した公設浄化槽を使用者の事情によりその位置を変更しようとするときは,あらかじめ管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定による公設浄化槽の設置位置の変更に係る工事の経費は,使用者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第13条の規定による届出は,使用開始等届出書(様式第10号)を管理者に提出して行うものとする。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第14条 条例第15条第1項第1号及び第2号の規定による認定は,次の各号の場合に応じ,当該各号に規定する水量とする。

(1) 排除汚水量測定機器を設置できる場合 排除汚水量測定機器を設置し,当該機器により測定された水量

(2) 排除汚水量測定機器を設置できない場合 使用の構成人員,形態,状況その他の事情を勘案して管理者が認定した水量

(令5上下水管規程2・一部改正)

(排除汚水量が異なる場合の届出)

第15条 条例第15条第2項の規定による届出は,排除汚水量届出書(様式第11号)による。

(令6上下水管規程12・一部改正)

(使用料の減免等の対象等)

第16条 条例第19条第2項の公益上の必要その他特別の事由があると認めるときとは,大崎市下水道条例施行規程(令和2年大崎市上下水道管理規程第1号)別表第1の第1欄に掲げる減免対象に該当するとき(同規程別表第2に掲げる減免対象外に該当するときを除く。)とし,同欄の区分に応じ,それぞれ同表の第2欄に掲げる減免期間及び同表の第3欄に掲げる減免割合を適用するものとする。

2 条例第19条第1項の災害その他特別の事由があると認めるときとは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当する場合をいうものとし,その取扱いについては,この規程に定めるもののほか,同条の規定の例によるものとする。

(令3上下水管規程3・令5上下水管規程2・令6上下水管規程12・一部改正)

(使用料の減免等の申請等)

第17条 条例第19条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,当該理由が発生した日以降直ちに,浄化槽使用料減免等申請書(様式第12号)別表第1の第4欄に掲げる必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するものにあっては,当該申請書の提出を要しない。

(2) その他市の責めに帰すべき事由によるもの又は市の指示によるものであって,管理者が減免する必要があると認めるもの

2 管理者は,前項本文の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,浄化槽使用料減免等決定通知書(様式第13号)に,可とする場合にあっては減免割合,減免期間及び条件を,否とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定は,第1項ただし書の規定による当該申請書の提出を要しない場合について準用する。この場合において,前項の規定中「前項本文の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,浄化槽使用料減免等決定通知書(様式第13号)に,可とする場合にあっては減免割合,減免期間及び条件を,否とする場合にあってはその理由」とあるのは,「浄化槽使用料減免等決定通知書(様式第13号)に減免割合,減免期間及び条件」と読み替えるものとする。

4 第1項本文及び第2項の規定は,条例第19条第1項の規定による使用料の徴収猶予を受けようとする場合について準用する。この場合において,第1項本文の規定中「減免を」とあるのは「徴収猶予を」と,「別表第1の第4欄に掲げる必要書類」とあるのは「管理者が必要と認める書類」と,第2項の規定中「減免の可否」とあるのは「徴収猶予の可否」と,「減免割合,減免期間」とあるのは「徴収猶予割合,徴収猶予期間」と読み替えるものとする。

(令3上下水管規程3・令6上下水管規程12・一部改正)

(個人設置浄化槽の寄附)

第18条 条例第21条第1項の規定により個人設置浄化槽を市へ寄附しようとする者は,浄化槽寄附申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。

(1) 直近1年以内の検査結果通知書(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の規定により宮城県知事が指定した検査機関が発行した通知書で,総合判定が適正であるもの)の写し

(2) 浄化槽設置届出書(浄化槽法第5条第1項の規定による届出書)の写し

(3) 直近1年分の保守点検記録表の写し(宮城県に登録されている浄化槽保守点検業者が点検した記録表で,環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第6条第2項に規定する保守点検の回数を遵守し,かつ,点検結果に要改善又は要修理項目がないもの)

(4) 浄化槽のメーカー,型式,人槽等の仕様が把握できる構造図等

(5) 排水設備の状態が把握できる図面等(住宅等の配管及び流出先を明示した平面図並びに縦断図)

(6) 使用者及び土地所有者の印鑑登録証明書

(7) 浄化槽を設置する当該土地の登記事項証明書及び公図の写し

(8) 浄化槽を設置する当該土地の位置図

(9) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認めるもの

2 条例第21条第2項の寄附の適否の通知は,浄化槽寄附採納(却下)決定通知書(様式第15号)によるものとする。

3 市が寄附を受けた個人設置浄化槽は,公設浄化槽とみなし,この規程の規定を適用する。

(令5上下水管規程2・令6上下水管規程12・一部改正)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日までに,大崎市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年大崎市規則第18号)第8条の規定による廃止前の大崎市浄化槽整備事業条例施行規則(平成19年大崎市規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この管理規程の施行の際現に提出され,又は交付されている旧規則に定める様式による申請書等は,この管理規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

4 この管理規程の施行の際,旧規則に定める様式による申請書等は,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年4月1日上下水道管理規程第3号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日上下水道管理規程第2号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道管理規程第12号)

この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令6上下水管規程12・全改)

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(令6上下水管規程12・全改)

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大崎市浄化槽整備事業条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道管理規程第3号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第3号
令和5年3月16日 上下水道管理規程第2号
令和6年4月1日 上下水道管理規程第12号