○大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程
平成18年3月31日
病院管理規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市民病院(以下「病院」という。)において,大崎市民病院臨床研修管理規程(平成18年大崎市病院管理規程第92号)に基づく臨床研修を行う医師(以下「研修医」という。)の身分,給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27病管規程2・平28病管規程9・令2病管規程7・一部改正)
(身分)
第2条 研修医の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(平27病管規程2・全改,令2病管規程7・一部改正)
(服務基準)
第3条 研修医は,病院がその本来の目的である公共の福祉を増進することを踏まえ,研修先診療科の科長及び臨床研修指導医の指導・監督の下に診療に従事し,臨床経験を通じ,診療に関する知識と技能を修得するとともに,医の倫理を体得し,医師としての資質の向上に努めるものとする。
(平27病管規程2・全改)
(従事制限)
第4条 研修医は,病院,協力型臨床研修病院及び研修協力施設以外において報酬を得て診療に従事してはならない。
(平27病管規程2・全改,平28病管規程9・一部改正)
(給与)
第5条 研修医の給与は,別表に定めるところによる。この場合において,研修の期間が2年を超える研修医については,2年次の区分を適用するものとする。
(平27病管規程2・全改,平28病管規程9・令2病管規程7・一部改正)
(旅費)
第6条 研修医が公務により出張した場合は,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)に基づき旅費を支給する。
(平27病管規程2・旧第7条繰上・一部改正,令2病管規程7・一部改正)
(勤務条件等)
第7条 研修医の勤務条件等は,この規程に定めるもののほか,大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)の定めに準ずるものとする。
2 大崎市病院事業職員就業規程第21条の2及び第21条の3の規定は,研修医について準用する。この場合において,同規程第21条の2第2項中「46時間」とあるのは「48時間」と,「18時間」とあるのは「24時間」と,同規程第21条の3第1項中「当該勤務の属する月の翌月の末日までに」とあるのは「管理者が定めるところにより」と読み替えるものとする。
(平27病管規程2・旧第8条繰上・一部改正,平28病管規程9・令6病管規程11・一部改正)
(健康保険等)
第8条 研修医に対する健康保険,年金保険及び雇用保険の適用については,それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(平27病管規程2・追加,令5病管規程9・一部改正)
(公務災害補償)
第9条 研修医の公務上又は通勤による災害に対しては,大崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年大崎市条例第58号)に基づき補償を行う。
(平27病管規程2・旧第10条繰上)
(公舎の使用)
第10条 研修医は,原則公舎に入居するよう努めるものとする。
(平28病管規程9・全改)
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,大崎市病院事業管理者が別に定める。
(平27病管規程2・旧第12条繰上)
附則
この規程は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年5月31日病院管理規程第20号)
この規程は,平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院管理規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日病院管理規程第1号)
この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院管理規程第11号)
この管理規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日病院管理規程第16号)
この管理規程は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日病院管理規程第8号)
この管理規程は,平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日病院管理規程第2号)
この管理規程は,平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日病院管理規程第14号)
この管理規程は,平成27年7月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日病院管理規程第9号)
この管理規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日病院管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年5月31日病院管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和3年6月1日から施行し,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程別表特殊勤務手当の部新型コロナウイルス感染症手当の項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 臨床研修医が,令和3年4月1日から令和3年5月31日までに従事した業務に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和3年6月の給与の支給日に支給する。
附則(令和4年3月31日病院管理規程第10号)
この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日病院管理規程第13号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年5月8日から施行する。
(適用区分)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定の適用については,この管理規程の施行の日以後の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当(新型コロナウイルス感染症報酬を含む。以下同じ。)から適用し,この管理規程の施行の日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,この管理規程の施行の日以後の業務に係るものに適用し,同日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当及び新型コロナウイルス感染症報酬の支給については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定は,この管理規程の施行の日以後に係る給与について適用し,同日前に係る給与については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第11号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2病管規程7・全改,令3病管規程7・令4病管規程10・令5病管規程9・令5病管規程13・令6病管規程8・令6病管規程9一部改正)
区分 | 金額 | ||||
給料 | 1年次 | 月額 350,000円 | |||
2年次 | 月額 395,000円 | ||||
期末手当 | 1年次 | 6月 | 147,000円 | ||
12月 | 350,000円 | ||||
2年次 | 6月 | 553,000円 | |||
12月 | 632,000円 | ||||
通勤手当 | 1,2年次 | 大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)第2条に定める通勤手当の例により算出した額 | |||
住居手当 | 1,2年次 | 給与規程第2条に定める住居手当の例により算出した額に2分の1を乗じて得た額 | |||
時間外勤務手当 | 1,2年次 | 給与規程第7条に定める時間外勤務手当の例により算出した額 | |||
休日勤務手当 | 1,2年次 | 給与規程第8条に定める休日勤務手当の例により算出した額 | |||
夜間勤務手当 | 1,2年次 | 給与規程第9条に定める夜間勤務手当の例により算出した額 | |||
特殊勤務手当 | 夜間看護等手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を深夜(「午後10時から翌日の午前5時までの時間」をいう。右欄において同じ。)において行う者 | 1年次 | 本院の交替制勤務1回につき 1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 5,900円 2 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 2,870円 3 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 2,510円 4 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 1,740円 | |
2年次 | 本院の交替制勤務1回につき 1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,600円 2 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 3,210円 3 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 2,810円 4 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 1,950円 |