○大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和3年3月9日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は,別表第1に掲げる区域とする。

(届出)

第4条 条例第9条第1項の規定による届出は,大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第2号)

(2) 助言(指導)への対応書(様式第3号)

(3) 第6条第1項に規定する事前協議に係る書類のうち,助言又は指導により変更したもの

2 条例第9条第2項の規定による変更の届出は,大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業変更届出書(様式第4号)前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

3 条例第9条第3項の規定による中止又は廃止の届出は,大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業中止(廃止)届出書(様式第5号)により行うものとし,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を中止し,又は廃止する前の現況写真

(2) 事業を中止し,又は廃止した後において行う措置を示した書類(平面図等)

(事業計画の軽微な変更)

第5条 条例第9条第2項ただし書及び第10条第4項ただし書の規則で定める軽微なものは,次に掲げるものとする。

(1) 事業に関する計画(以下「事業計画」という。)のうち再生可能エネルギー発電設備の発電出力を減少させるもの

(2) その他市長が軽微な事業計画の変更と認めるもの

(市長との事前協議)

第6条 条例第10条第1項の規定による事前協議(条例第9条第1項の規定による事業計画の届出に係る事前協議をいう。)は,大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業事前協議書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第7号)

(2) 説明会等報告書(様式第8号)

(3) 事業者が法人にあっては,法人の登記事項証明書の写し

(4) 事業者が個人にあっては,住民票抄本の写し

(5) 位置図

(6) 現況写真

(7) 事業区域全域の公図の写し

(8) 事業区域全域の土地の登記事項証明書の写し

(9) 土地利用計画図(平面図(縮尺が1000分の1以上のもの))

(10) 造成を含む事業にあっては,土地造成計画図(平面図・縦断図・横断図(縮尺が1000分の1以上のもの))

(11) 建築物又は工作物の設計図(平面図・立面図・断面図)

(12) 太陽光を再生可能エネルギー源とする事業にあっては,反射光影響予測図(太陽光パネルによる周辺への反射光を予測した図面をいう。)

(13) 流量計算書

(14) 排水計画図(平面図・断面図)

(15) 排水施設構造図

(16) 排水に係る放流承諾書

(17) 工事施工方法書(計画書)(作業の方法及び工法を示したものをいう。)

(18) 工事実施体制表(施主,工事施工者,施工管理者等を示したものをいう。)

(19) 維持管理(保守点検)計画書

(20) 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書

(21) その他の法令による許認可等を受けているときは,その写し

(22) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条第1項の規定による変更の事前協議(条例第9条第2項の規定による事業計画の変更の届出に係る事前協議をいう。)は,大崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業変更事前協議書(様式第9号)前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

(対象住民等)

第7条 条例第10条第2項の住民等のうち規則で定めるものは,別表第2の左欄に掲げる再生可能エネルギー源及び同表の中欄に掲げる発電出力に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる対象住民等とする。

(事業者への意見の申出)

第8条 条例第10条第5項の規定による意見の申出は,説明会等(同条第2項の説明会又は同条第3項に規定する事業計画の周知をいう。以下同じ。)があった日から起算して14日以内に,意見書(事業計画に対する意見,要望等を記載した書類をいう。次条において同じ。)を事業者に提出することで行うものとする。

(対象住民等との協議)

第9条 条例第10条第6項の規定による協議は,見解書(意見書に対する見解を示した書類をいう。)を当該意見の申出をした対象住民等に提出することで行うものとする。

(立入調査証)

第10条 条例第12条第2項の証明書は,立入調査証(様式第10号)とする。

(助言,指導又は勧告)

第11条 条例第13条第1項の規定による助言又は指導は,助言(指導)通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(公表に係る弁明)

第12条 市長は,条例第14条第2項の規定による弁明の機会を付与しようとするときは,弁明の機会の付与通知書(様式第13号)により事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた事業者は,当該公表に係る弁明をしようとするときには,当該通知を受けた日から起算して14日以内に,公表に係る弁明書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

2

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別地域

3

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画により定めた農用地区域(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

4

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区

5

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地

6

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

7

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域

8

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた同項第1号の第一種低層住居専用地域及び第7号の風致地区

9

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

10

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

11

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財,同法第58条第1項に規定する登録有形文化財,同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物,同法第133条に規定する登録記念物,同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観及び同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区

12

文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第3条第1項の規定により指定された宮城県指定有形文化財及び同条例第32条第1項の規定により指定された宮城県指定史跡,宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物

13

大崎市文化財保護条例(平成18年大崎市条例第140号)第5条第1項の規定により指定された大崎市指定有形文化財及び同条例第28条第1項の規定により指定された大崎市指定史跡,大崎市指定名勝又は大崎市指定天然記念物

別表第2(第7条関係)

再生可能エネルギー源

発電出力

対象住民等

風力

50キロワット以上

事業区域の所在する行政区及び事業の実施により自然環境等に一定の影響がある区域の住民等

50キロワット未満

事業区域の所在する行政区及び事業区域の境界から外側50メートル以内の区域の住民等

風力以外

50キロワット以上

事業区域の所在する行政区及び当該行政区に隣接する行政区の住民等並びに事業区域の境界から外側50メートル以内の区域の住民等

50キロワット未満

事業区域の所在する行政区及び事業区域の境界に隣接する区域の住民等

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大崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和3年3月9日 規則第15号

(令和3年3月9日施行)