○大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)交付要綱

令和3年9月8日

告示第171号

(趣旨)

第1条 市は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき,宮城県が令和3年8月20日(以下「協力要請日」という。)に実施した営業時間短縮等の協力要請に全面的に協力した事業者に対し,予算の範囲内において,大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)(以下「協力金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の規定による営業の許可を受けて営業している施設のうち,設備を設けて客に飲食させるものをいう。

(2) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。以下同じ。)で,その営む主たる事業に応じ,従業員数が中小企業基本法における中小企業の基準以下の法人等をいう。

(3) 飲食業売上高 飲食店等の売上高(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。

(4) 参照月 令和元年8月又は令和2年8月をいう。

(交付対象者)

第3条 協力金の交付対象となる者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 協力要請日前に飲食店等を市内において営業していること。ただし,次に掲げる店舗,施設等(にあっては,サービス)のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

 惣菜,弁当,菓子,飲料等のテイクアウトサービス専門の店舗

 宅配サービス専門の店舗

 イートインスペースを有するスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の小売店舗

 キッチンカー(契約等に基づき使用権限を有するイートインスペース等をもち,対象区域で道路の占有許可等により常設され施設性を有することが確認できるものを除く。)

 集団給食業務(特定多数人に対して継続的に食事を供給することをいう。)が行われている学校,医療機関,福祉施設,寮,その他の施設

 ホテルや旅館等の宿泊施設におけるルームサービス(客室で食事ができるよう宿泊者に飲食を提供することをいう。)

(2) 市内において営業している飲食店等(以下「対象店舗」という。)の従前の営業時間(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の営業時間をいう。)が午前5時から午後8時まで以外の時間帯を含むこと。

(3) 対象店舗全てについて,令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時までの全ての期間,営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮(対象店舗を休業した場合及び午後8時から午前5時までの間,宅配サービス,テイクアウトサービス等店内で飲食を伴わない営業に切り替えた場合を含む。)をし,かつ,酒類の提供を午前11時から午後7時までの間に限っていること。

(4) 対象店舗の営業に当たり,業種ごとに定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を実施していること。

(5) 宮城県の新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店事業者用に限る。)を取得し,当該ポスターを掲示していること又は「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得し,交付された認証ステッカーを掲示していること。

(6) 対象店舗の営業に際し,必要な許認可等を取得していること。

(7) 第5条に規定する交付申請時点において,対象店舗の営業を継続していること。

(8) 代表者,役員,使用人その他従業員等が,大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は,次の表の第1欄に掲げる計算方式及び同表の第2欄に掲げる対象事業者に応じて,それぞれ同表の第3欄に掲げる支給単価に規定する額(当該支給単価が同表の第4欄に規定する上限額を超える場合にあっては当該上限額,同欄に規定する下限額に満たない場合にあっては当該下限額)にそれぞれ7を乗じて得た額とする。この場合において,対象店舗が複数であるときは,対象店舗ごとにそれぞれ算出した額を合算した額とする。

計算方式

対象事業者

支給単価

上限額又は下限額

売上高方式

中小企業

第2項に規定する参照月の1日当たりの飲食業売上高に0.3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)

上限額 7.5万円

下限額 2.5万円

売上高減少方式

大企業(中小企業以外の事業者をいう。)及び本方式を選択した中小企業

第2項に規定する参照月の1日当たりの飲食業売上高から同項に規定する令和3年8月の1日当たりの飲食業売上高を控除した額に0.4を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)

上限額 20万円又は第2項に規定する参照月の1日当たりの飲食業売上高に0.3を乗じて得られた額のいずれか低い額

2 前項に掲げる支給単価に規定する額を算出する場合において,同項に規定する参照月の1日当たりの飲食業売上高又は令和3年8月の1日当たりの飲食業売上高は,次の表の第1欄に掲げる計算方式及び同表の第2欄に掲げる対象申請者に応じて,参照月の1日当たりの飲食業売上高にあっては同表の第3欄に掲げる参照月の1日当たりの飲食業売上高に規定する額,令和3年8月の1日当たりの飲食業売上高にあっては同表の第4欄に掲げる令和3年8月の1日当たりの飲食業売上高に規定する額とする。

計算方式

対象申請者

参照月の1日当たりの飲食業売上高

令和3年8月の1日当たりの飲食業売上高

8月方式

全ての申請者

参照月の飲食業売上高を合計し,31で除した額

令和3年8月の飲食業売上高を合計し,31で除した額

時短要請日方式

全ての申請者

参照月の20日から26日までの7日間の飲食業売上高を合計し,7で除した額

令和3年8月20日から令和3年8月26日までの7日間の飲食業売上高を合計し,7で除した額

新規開業特例方式

営業開始日から協力要請日までの期間が1年未満の申請者

次のいずれかの期間の飲食業売上高を合計し,当該期間の日数で除した額

(1) 営業開始日から令和3年7月31日までの期間

(2) 営業開始日から令和3年8月19日までの期間

次のいずれかの期間のうち,この項第3欄で選択した号に対応する期間の飲食業売上高を合計し,当該期間の日数で除した額

(1) 令和3年8月

(2) 令和3年8月20日から令和3年8月26日までの期間

新型コロナ・災害等特例方式

営業開始日から協力要請日までの期間が1年以上2年未満の申請者

営業開始日から令和元年12月31日までの期間の飲食業売上高を合計し,当該期間の日数で除した額

令和3年8月20日から令和3年8月26日までの7日間の飲食業売上高を合計し,7で除した額

3 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,協力金の額の算出に当たり,第1項の表に掲げる計算方式及び前項の表に掲げる計算方式のうち,当該算出に用いる計算方式を選択するものとする。

4 協力金の額の算出に当たり,前3項の規定により難い特段の事情があると市長が認める場合は,市長が別に定める方法により算出することができる。

(交付申請等)

第5条 申請者は,大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)交付申請書兼実施報告書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて令和3年9月13日から令和3年11月30日までの間に市長に提出しなければならない。ただし,前条第2項に規定する参照月の1日当たりの飲食業売上高が83,333円以下の者が協力金の交付を受けようとするときは,大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)交付申請書兼実施報告書兼請求書(簡易申請用)(様式第2号)を提出することにより申請することができる。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 時間短縮営業を行った店舗の店舗情報シート(様式第4号)

(3) 本人確認書類の写し

(4) 対象店舗の営業に必要な営業許可書の写し

(5) 協力金指定振込口座の通帳の写し

(6) 時間短縮営業を行った店舗の売上高情報シート(様式第5号)

(7) 参照月の飲食業売上高が分かる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出する者が次の表の左欄に掲げる対象者のいずれかに該当するときは,当該申請書の提出に当たってそれぞれ同表の右欄に掲げる書類の添付を省略することができる。

対象者

書類

大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)交付要綱(令和3年大崎市告示第108号)の規定による新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「令和3年4月5日要請分協力金」という。)の交付を受けた者

前項第3号から第5号までに規定する書類(交付申請時点において有効なものに限る。ただし,新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,更新期限の猶予等の措置が取られているものはこの限りでない。)

参照月の1日当たりの飲食業の売上高83,333円以下の者

前項第6号及び第7号に規定する書類

(令3告示208・一部改正)

(交付決定及び協力金の額の確定)

第6条 市長は,前条第1項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,協力金の交付を決定したときは大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第6号)により,協力金の交付をしないことを決定したときは大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)不交付決定通知書(様式第7号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による交付の決定に際し,必要な条件を付すことができる。

(交付の方法)

第7条 市長は,前条第1項の規定により協力金の交付を決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座を通じて協力金を交付するものとする。

(協力金の交付決定の取消し)

第8条 市長は,協力金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条各号のうち,いずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において,既に協力金を交付しているときは,当該交付を受けた者に対し,適当な期限を定めてその返還及び大崎市補助金等交付規則第22条第1項の規定により計算した加算金の納付を命ずることができる。

(報告及び検査)

第9条 市長は,第5条の規定による申請の内容や営業時間短縮要請への協力状況等を確認するため,協力金の交付の決定を受けた者に対し,必要な報告を求め,又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,協力金の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年9月9日から施行する。

(令和3年11月11日告示第208号)

この告示は,令和3年11月11日から施行する。

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大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年8月20日要請分)交付要綱

令和3年9月8日 告示第171号

(令和3年11月11日施行)