○大崎市役所庁舎会議室等使用料徴収条例施行規則
令和5年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市役所庁舎会議室等使用料徴収条例(令和5年大崎市条例第1号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用料の返還)
第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める割合
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市庁舎会議室等使用料返還申請書(様式第1号)を市長に提出しなけらばならない。
(1) 地域関係団体が公用,公共用又は公益の用で使用する場合 100分の100
(2) 国,地方公共団体その他公共的団体において,公用で使用する場合 100分の50
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に認める場合 100分の100以内
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は,あらかじめ大崎市役所庁舎会議室等使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年5月8日から施行する。
(大崎市公有財産規則の一部改正)
2 大崎市公有財産規則(平成18年大崎市規則第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕