○大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第135号

(趣旨)

第1条 市は,エネルギー価格の高騰が続く中,市民の再エネ・省エネ機器の導入を支援することにより,生活費用の負担軽減及び地球温暖化防止への取組の推進を図るため,予算の範囲内で大崎市エコ生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。

(1) 太陽光発電設備設置事業

(2) 定置用リチウムイオン蓄電池導入事業

(3) 家庭用高効率給湯器設置事業

(4) V2H充放電設備設置事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる事項を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱(平成23年6月21日制定)又は大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱(平成24年大崎市告示第43号)の規定により,過去に同一事業区分の補助金の交付を受けていない者

(補助金の額等)

第4条 補助対象経費,交付要件及び補助金の額は,第2条各号に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ別表の各欄に定めるとおりとする。

2 補助金の額は,1世帯当たり225,000円を限度とする。

3 補助金の交付は,1対象事業につき1世帯当たり1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市エコ生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとし,その期限は令和6年2月29日までとする。ただし,受理した交付申請に係る補助金の額の合計額が予算の総額に達したときは,交付申請の受付を停止するものとする。

2 市長は,前項の申請書兼請求書を先着順に受理するものとし,その内容に不備がある場合は,その補正が完了した時点で受理したものとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は,前条第1項の申請書兼請求書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し,大崎市エコ生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者へ通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定するときは,申請者から公簿等の閲覧に係る同意を得て,住所,世帯構成及び市税の納付状況を確認するものとする。

(手続代行者)

第7条 申請者は,対象事業に係る請負者又は販売店に対し,第5条第1項に規定する書類の提出の手続を代行させることができる。

2 前項の規定により手続を依頼された者(以下「手続代行者」という。)は,依頼された手続を,誠意をもって実施するものとし,申請者に関して知り得た情報は,業務遂行以外の目的に使用してはならない。

3 市長は,手続代行者が依頼された手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は,必要に応じて調査を実施し,不正行為が認められたときは,当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し,手続の代行を認めないものとする。

(取得財産等の管理)

第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,対象事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を,対象事業の区分に応じ,それぞれ別表の取得財産の耐用年数の欄に定める期間,善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

2 交付決定者は,耐用年数の期間内において取得財産を毀損し,又は滅失したときは,大崎市エコ生活支援事業補助金取得財産毀損滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は,耐用年数の期間内において取得財産を毀損し,又は滅失した交付決定者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし,毀損又は滅失の事由が,災害その他交付決定者の責めによらない事由によるものであるときは,この限りでない。

(取得財産等の処分の制限)

第9条 交付決定者は,耐用年数の期間内において取得財産を処分しようとするときは,大崎市エコ生活支援事業補助金取得財産処分承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,耐用年数の期間内において取得財産の処分があったときは,当該処分をした交付決定者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付の方法)

第10条 市長は,第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは,交付決定者の指定する口座を通じて補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,交付決定者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第13条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対して補助金の交付に関し必要な報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和5年10月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条,第8条関係)

区分

補助対象経費

交付要件

補助金の額

取得財産の耐用年数

太陽光発電設備設置事業

次に掲げる要件に適合した太陽光発電設備(以下この表において「太陽光システム」という。)の設置(リースによる設置を含む。以下同じ。)に要する費用

(1) 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが,10キロワット未満であること。

(3) 未使用品であること。

(1) 太陽光システムを,交付対象者の属する世帯が居住する市内の住宅(自己所有の別荘を含む。以下同じ。)に設置していること。

(2) 交付対象者が太陽光システムを設置する住宅の所有者でない場合は,太陽光システムの設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

次の各号に掲げる太陽光システムの1時間当たりの発電量の区分に応じ,当該各号に定める額。ただし,太陽光システムの設置に係る請負者が市内に主たる事業所又は事務所を有する者(以下「市内事業者」という。)であるときは,当該額に5,000円を加算する。

(1) 4キロワット以上 40,000円

(2) 3キロワット以上4キロワット未満 30,000円

(3) 2キロワット以上3キロワット未満 20,000円

(4) 1キロワット以上2キロワット未満 10,000円

6年

定置用リチウムイオン蓄電池導入事業

次に掲げる要件に適合した定置用リチウムイオン蓄電池(以下この項において「蓄電システム」という。)の購入及び設置に要する費用

(1) 1基あたりの容量が1キロワットアワー以上であること。

(2) 家庭用として販売される未使用品であって,1か所に固定して使用するものであること。

(1) 蓄電システムを,交付対象者の属する世帯が居住する市内の住宅に設置していること。

(2) 前号の場合において,当該住宅に太陽光システムを設置していること。

(3) 交付対象者が蓄電システムを設置する住宅の所有者でない場合は,蓄電システムの設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

蓄電システム1台当たり100,000円。ただし,蓄電システムの購入に係る販売店及び設置に係る請負者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

家庭用高効率給湯器設置事業

次の各号のいずれかに掲げる家庭用高効率給湯器(未使用品に限る。)の購入及び設置に要する費用。

(1) 日本産業規格(JISC9220)に基づく年間給湯保温効率を表示する電気ヒートポンプ給湯設備(エコキュート)

(2) 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けている家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)

(3) 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けた太陽熱利用システム(強制循環式ソーラーシステム・自然循環式太陽熱温水器)

(4) LPガス,都市ガス又は石油のいずれかを燃料とし,熱効率が90パーセント以上の潜熱回収型給湯設備(エコジョーズ・エコフィール)

(1) 家庭用高効率給湯器を,交付対象者の属する世帯が居住する市内の住宅に設置していること。

(2) 交付対象者が家庭用高効率給湯器を設置する住宅の所有者でない場合は,家庭用高効率給湯器の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

家庭用高効率給湯器1台当たり15,000円。ただし,家庭用高効率給湯器の購入に係る販売店及び設置に係る請負者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

V2H充放電設備設置事業

次に掲げる要件に適合する家庭用のV2H充放電設備(電気自動車,プラグインハイブリッド車等に搭載されている蓄電池から分電盤を通じて自宅に電気を送るなど,自動車と住宅の電気を相互に供給できるようにする設備をいう。以下この項において同じ。)の購入及び設置に要する費用であること。

(1) 国のV2H充放電設備の補助金の補助対象設備として一般財団法人次世代自動車振興センターにより指定されているV2H充放電設備であること。

(2) 未使用品であること。

(1) V2H充放電設備を,交付対象者の属する世帯が居住する市内の住宅に設置すること。

(2) 交付対象者がV2H充放電設備を設置する住宅の所有者でない場合は,V2H充放電設備の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

(3) 前2号の場合において,太陽光システムを当該住宅に設置していること。

(4) V2H充放電設備から供給される電気が住宅部分で消費されていること。

(5) 最大受電電力が10キロワット未満であること。

V2H充放電設備 50,000円。ただし,V2H充放電設備の購入先及び設置に係る事業者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

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大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第135号

(令和5年10月16日施行)