○大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第135号

(趣旨)

第1条 市は,エネルギー価格の高騰が続く中,市民の再エネ・省エネ機器の導入を支援することにより,生活費用の負担軽減及び地球温暖化防止への取組の推進を図るため,予算の範囲内で大崎市エコ生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げる事業とする。ただし,事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)に該当する場合の補助事業は,第1号及び第2号に限るものとする。

(1) 太陽光発電設備設置事業

(2) 定置用リチウムイオン蓄電池導入事業

(3) V2H充放電設備設置事業

(4) 家庭用高効率給湯器設置事業

(令7告示44・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に該当する者とする。

(1) 個人の場合 次に掲げる事項を全て満たすこと。

 市内に住所を有する者又は住所を有する見込みのある者

 自己の住居として使用し,又は使用する予定のある建物(住居と事務所,店舗等(以下「事務所等」という。)とを兼用し,又は併用している建物(以下「兼用住宅等」という。)を除く。)において補助事業を行う者であること。

 市税を滞納していないこと。

 過去に第2条各号大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱(平成23年6月21日制定)第3条又は大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱(平成24年大崎市告示第43号)第2条各号に定める事業と同一区分の補助金の交付を受けていないこと。

 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(2) 事業者の場合 次に掲げる事項を全て満たす事業者

 市内に住所を有する事業者又は住所を有する見込みのある事業者であること。

 自己の事務所等として使用し,又は使用する予定のある建物(兼用住宅等を含む。以下同じ。)において補助事業を行う事業者であること。

 市税を滞納していないこと。

 過去に大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第3条又は大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第2条各号に定める事業と同一区分の補助金の交付を受けていないこと。

 代表者,役員その他の構成員が,大崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(令7告示44・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助対象経費,交付要件及び補助金の額は,第2条各号に掲げる事業の区分に応じ,それぞれ別表の各欄に定めるとおりとする。

2 補助金の額は,1世帯当たり235,000円を限度とする。

3 補助金の交付は,補助事業の各区分につき前条第1号に規定する補助対象者にあっては1世帯1回,前条第2号に規定する補助対象者にあっては1事業者1回。

(令7告示44・一部改正)

(補助金の事前申込及び交付対象者の決定)

第5条 補助金の交付を希望する者(以下「事前申込者」という。)は,別に定める期間内に,大崎市エコ生活支援事業補助金交付事前申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,事前申込の受付期間終了後,当該書類の審査により,交付要件に合致すると認めるときは,補助金の交付申請の対象となる者(以下「交付対象者」という。)を決定するものとする。ただし,事前申込による補助金額の合計が,受付期間ごとに定めた予算の総額に達したときは,抽選により交付対象者を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により交付対象者を決定するときは,事前申込者から公簿等の閲覧に係る同意を得て,交付対象者のうち,第3条第1号に規定する補助対象者にあっては住所,世帯構成及び市税の納付状況を,第3条第2号に規定する補助対象者にあっては事務所等の所在地及び市税の納付状況を確認するものとする。

4 市長は,交付対象者に対し,交付対象者に決定した旨を通知するものとする。

(令7告示44・追加)

(交付申請)

第6条 交付対象者は,別に定める期日までに,大崎市エコ生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,交付対象者に対して本人確認のため身分証明書の提示を求めることができる。

(令7告示44・旧第5条繰下・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は,前条第1項の申請書兼請求書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し,大崎市エコ生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者へ通知するものとする。

(令7告示44・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付を決定したときは,補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)の指定する口座を通じて補助金を交付するものとする。

(令7告示44・追加)

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 市長は,交付決定者が次のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。

(令7告示44・追加)

(手続代行者)

第10条 補助対象者は,補助事業に係る請負者又は販売店に対し,第5条第1項及び第6条第1項に規定する書類の提出の手続を代行させることができる。この場合において,市長は,手続を依頼された者(以下「手続代行者」という。)の依頼された旨を証明するもの及び身分証明書の提示を求めることができる。

2 手続代行者は,依頼された手続を,誠意をもって実施するものとし,補助対象者に関して知り得た情報は,業務遂行以外の目的に使用してはならない。

3 市長は,手続代行者が依頼された手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は,必要に応じて調査を実施し,不正行為が認められたときは,当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し,手続の代行を認めないものとする。

(令7告示44・旧第7条繰下・一部改正)

(取得財産等の管理)

第11条 交付決定者は,補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を,補助事業の区分に応じ,それぞれ別表の取得財産の耐用年数の欄に定める期間,善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。

2 交付決定者は,耐用年数の期間内において取得財産を毀損し,又は滅失したときは,大崎市エコ生活支援事業補助金取得財産毀損滅失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は,耐用年数の期間内において取得財産を毀損し,又は滅失した交付決定者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし,毀損又は滅失の事由が,災害その他交付決定者の責めによらない事由によるものであるときは,この限りでない。

(令7告示44・旧第8条繰下・一部改正)

(取得財産等の処分の制限)

第12条 交付決定者は,耐用年数の期間内において取得財産を処分しようとするときは,大崎市エコ生活支援事業補助金取得財産処分承認申請書(様式第5号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,耐用年数の期間内において取得財産の処分があったときは,当該処分をした交付決定者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令7告示44・旧第9条繰下・一部改正)

(報告及び調査)

第13条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定者に対して補助金の交付に関し必要な報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和5年10月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第44号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条,第11条関係)

(令7告示44・全改)

区分

補助対象経費

交付要件

補助金の額

取得財産の耐用年数

太陽光発電設備設置事業

次に掲げる要件に適合した太陽光発電設備(以下この表において「太陽光システム」という。)の設置に要する費用

(1) 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

(2) 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが,10キロワット未満であること。

(3) 未使用品であること。

(4) 発電された電気が住宅又は事業所等において消費され,連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの。

(1) 太陽光システムを,補助対象者が個人のときは属する世帯が居住する市内の住宅(自己所有の別荘を含む。以下同じ。)に,補助対象者が事業者のときは市内の事務所等に設置していること。

(2) 補助対象者が太陽光システムを設置する住宅又は事務所等の所有者でない場合は,太陽光システムの設置について当該住宅又は事務所等の所有者の承諾を得ていること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

イ 太陽光システム設置に係る工事請負契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ太陽光システムの引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

ロ 住宅又は事務所等の新築と同時に太陽光システムを設置した場合で,当該住宅又は事務所等の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ当該建物の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

次の各号に掲げる太陽光システムの1時間当たりの発電量の区分に応じ,当該各号に定める額。ただし,太陽光システムの設置に係る請負者が市内に主たる事業所又は事務所を有する者(以下「市内事業者」という。)であるときは,当該額に5,000円を加算する。

(1) 5キロワット以上 50,000円

(2) 4キロワット以上5キロワット未満 40,000円

(3) 3キロワット以上4キロワット未満 30,000円

(4) 2キロワット以上3キロワット未満 20,000円

(5) 1キロワット以上2キロワット未満 10,000円

6年

定置用リチウムイオン蓄電池導入事業

次に掲げる要件に適合した定置用リチウムイオン蓄電池(以下この項において「蓄電システム」という。)の購入及び設置に要する費用

(1) 1基あたりの容量が1キロワットアワー以上であること。

(2) 家庭用として販売される未使用品であって,1か所に固定して使用するものであること。

(1) 蓄電システムを,補助対象者が個人のときは属する世帯が居住する市内の住宅に,補助対象者が事業者のときは市内の事務所等に設置していること。

(2) 前号の場合において,当該住宅又は事務所等に太陽光システムを設置していること。

(3) 補助対象者が蓄電システムを設置する住宅又は事務所等の所有者でない場合は,蓄電システムの設置について当該住宅又は事務所等の所有者の承諾を得ていること。

(4) 蓄電システムから供給される電気が,住宅又は事務所等で消費されるものであること。

(5) 次のいずれかに該当すること。

ア 蓄電システムの設置に係る工事請負契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ蓄電システムの引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

イ 住宅又は事務所等の新築と同時に蓄電システムを設置した場合で,当該住宅又は事務所等の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ当該建物の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

蓄電システム1台当たり100,000円。ただし,蓄電システムの購入に係る販売店及び設置に係る請負者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

V2H充放電設備設置事業

次に掲げる要件に適合する家庭用のV2H充放電設備(電気自動車,プラグインハイブリッド車等に搭載されている蓄電池から分電盤を通じて自宅に電気を送るなど,自動車と住宅の電気を相互に供給できるようにする設備をいう。以下この項において同じ。)の購入及び設置に要する費用であること。

(1) 国のV2H充放電設備の補助金の補助対象設備として一般財団法人次世代自動車振興センターにより指定されているV2H充放電設備であること。

(2) 未使用品であること。

(1) V2H充放電設備を,補助対象者の属する世帯が居住する市内の住宅に設置すること。

(2) 補助対象者がV2H充放電設備を設置する住宅の所有者でない場合は,V2H充放電設備の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

(3) 前2号の場合において,太陽光システムを当該住宅に設置していること。

(4) V2H充放電設備から供給される電気が住宅部分で消費されていること。

(5) 最大受電電力が10キロワット未満であること。

(6) 次のいずれかに該当すること。

ア V2H充放電設備の設置に係る工事請負契約日が令和6年6月1日以降であり,かつV2H充放電設備の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

イ 住宅の新築と同時にV2H充放電設備を設置した場合で,当該住宅の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ当該住宅の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

V2H充放電設備 50,000円。ただし,V2H充放電設備の購入先及び設置に係る事業者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

家庭用高効率給湯器設置事業

次の各号のいずれかに掲げる家庭用高効率給湯器(未使用品に限る。)の購入及び設置に要する費用。

(1) 日本産業規格(JISC9220)に基づく年間給湯保温効率を表示する電気ヒートポンプ給湯設備(エコキュート)

(2) 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けている家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)

(3) 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けた太陽熱利用システム(強制循環式ソーラーシステム・自然循環式太陽熱温水器)

(4) LPガス,都市ガス又は石油のいずれかを燃料とし,熱効率が90パーセント以上の潜熱回収型給湯設備(エコジョーズ・エコフィール)

(1) 家庭用高効率給湯器を,補助対象者の属する世帯が居住する市内の住宅に設置していること。

(2) 補助対象者が家庭用高効率給湯器を設置する住宅の所有者でない場合は,家庭用高効率給湯器の設置について当該住宅の所有者の承諾を得ていること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

ア 家庭用高効率給湯器の設置に係る工事請負契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ家庭用高効率給湯器の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

イ 住宅の新築と同時に家庭用高効率給湯器を設置した場合で,当該住宅の工事請負契約日又は売買契約日が令和6年6月1日以降であり,かつ当該住宅の引渡日が,令和7年6月1日から同年11月30日までの間であること。

家庭用高効率給湯器1台当たり15,000円。ただし,家庭用高効率給湯器の購入に係る販売店及び設置に係る請負者が市内事業者である場合は,当該額に5,000円を加算する。

6年

(令7告示44・全改)

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(令7告示44・追加)

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(令7告示44・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令7告示44・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令7告示44・旧様式第4号繰下・一部改正)

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大崎市エコ生活支援事業補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第135号

(令和7年4月1日施行)