○大崎市有形文化財等保護補助金交付要綱

令和6年10月1日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,文化財保護法(昭和25年法律第214号),文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)又は大崎市文化財保護条例(平成18年大崎市条例第140号)の規定により指定された有形文化財,有形民俗文化財,史跡名勝天然記念物(以下「文化財」という。)の保護及び活用並びに次世代への継承を図るため,予算の範囲内で大崎市有形文化財等保護補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は,文化財の所有者及び権限に基づく占有者が行う管理又は修理に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,前条に規定する経費に2分の1を乗じて得た額とし,その額が500万円を超える場合は,500万円を限度とする。ただし,国又は県の補助金,交付金等の交付を受ける場合は,前条に規定する経費から国又は県から交付を受けた補助金の額を減じるものとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは,大崎市有形文化財等保護補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,大崎市有形文化財等保護補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては,大崎市有形文化財等保護補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて,市長に提出し,その承認を受けること。ただし,当該経費の30パーセント以内の増減については,この限りでない。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,大崎市有形文化財等保護事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けること。

(3) 補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,大崎市有形文化財等保護補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による報告があったときは,その内容を審査し,交付の決定の内容及びそれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,大崎市有形文化財等保護補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,補助事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは,前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた日以後速やかに大崎市有形文化財等保護補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により,概算払により補助金の交付を受けようとするものは,第5条の規定による交付の決定の通知を受けた日以後速やかに大崎市有形文化財等保護補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の交付の条件に違反したとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をしたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和6年10月1日から施行する。

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大崎市有形文化財等保護補助金交付要綱

令和6年10月1日 教育委員会告示第15号

(令和6年10月1日施行)