○大崎市病院事業非常勤医師の勤務時間,給与等に関する規程

令和8年3月31日

病院管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市病院事業の診療業務に従事する非常勤の職員(以下「非常勤医師」という。)の勤務時間,給与等に関し,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(令和2年大崎市病院管理規程第7号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 非常勤医師の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 非常勤医師の勤務日及び勤務時間は,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が割り振った勤務日及び勤務時間とする。

(非常勤医師の報酬)

第4条 非常勤医師の報酬は,基本報酬のほか,時間外勤務手当,宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬とする。

2 非常勤医師の基本報酬は,日額とし,1日につき12万円を上限とし,その者の経験年数等を考慮し,管理者が定める。

3 前項の規定にかかわらず,非常勤医師の従事する職務の内容,専門的知識,経験年数等により,均衡上必要と認められる場合の基本報酬は,管理者が別に定める。

4 非常勤医師の特殊勤務手当に相当する報酬は,別表に定めるとおりとする。

5 非常勤医師の時間外勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程に規定する会計年度任用職員の例による。

(費用弁償)

第5条 非常勤医師の費用弁償の額は,大崎市病院事業職員等の旅費に関する規程(令和8年大崎市病院管理規程第6号)の例による。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第6条 非常勤医師の報酬及び費用弁償は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程第11条第1項ただし書の例により支給する。

(その他の勤務条件)

第7条 この規程に定めるもののほか,非常勤医師の休憩時間,年次有給休暇その他の勤務条件は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程に規定する会計年度任用職員の例による。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

支給対象者

手当に相当する報酬の額

麻酔加算

麻酔科に従事した者

1日当たり

(1) 2件以下 40,000円

(2) 3件 70,000円

(3) 4件 100,000円

(4) 5件 120,000円

(5) 6件以上 14,000円

夜間待機加算

本院の夜間待機業務に従事した者

1夜につき15,000円

オンコール加算

本院の夜間待機中にオンコール業務に従事した者

1夜につき18,000円

大崎市病院事業非常勤医師の勤務時間,給与等に関する規程

令和8年3月31日 病院管理規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和8年3月31日 病院管理規程第7号