○大崎市病院事業非常勤医師の勤務時間,給与等に関する規程
令和8年3月31日
病院管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業の診療業務に従事する非常勤の職員(以下「非常勤医師」という。)の勤務時間,給与等に関し,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(令和2年大崎市病院管理規程第7号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 非常勤医師の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 非常勤医師の勤務日及び勤務時間は,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が割り振った勤務日及び勤務時間とする。
(非常勤医師の報酬)
第4条 非常勤医師の報酬は,基本報酬のほか,時間外勤務手当,宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬とする。
2 非常勤医師の基本報酬は,日額とし,1日につき12万円を上限とし,その者の経験年数等を考慮し,管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず,非常勤医師の従事する職務の内容,専門的知識,経験年数等により,均衡上必要と認められる場合の基本報酬は,管理者が別に定める。
4 非常勤医師の特殊勤務手当に相当する報酬は,別表に定めるとおりとする。
5 非常勤医師の時間外勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程に規定する会計年度任用職員の例による。
(費用弁償)
第5条 非常勤医師の費用弁償の額は,大崎市病院事業職員等の旅費に関する規程(令和8年大崎市病院管理規程第6号)の例による。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第6条 非常勤医師の報酬及び費用弁償は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程第11条第1項ただし書の例により支給する。
(その他の勤務条件)
第7条 この規程に定めるもののほか,非常勤医師の休憩時間,年次有給休暇その他の勤務条件は,大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程に規定する会計年度任用職員の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 支給対象者 | 手当に相当する報酬の額 |
麻酔加算 | 麻酔科に従事した者 | 1日当たり (1) 2件以下 40,000円 (2) 3件 70,000円 (3) 4件 100,000円 (4) 5件 120,000円 (5) 6件以上 14,000円 |
夜間待機加算 | 本院の夜間待機業務に従事した者 | 1夜につき15,000円 |
オンコール加算 | 本院の夜間待機中にオンコール業務に従事した者 | 1夜につき18,000円 |